贈与税は親子でも適用?課税方法や贈与税の対象にならない場合を解説

教育費用や結婚資金、住宅の購入資金など、親子間での贈与には贈与税がかからない場合があります。本記事では、親子間の贈与に際して課税対象となるケース、非課税となるケースについてそれぞれ解説します。親子間で金銭の贈与をする際に非課税にできる制度も紹介するため、参考にしてみてください。

贈与税は親子でも適用?課税方法や贈与税の対象にならない場合を解説

親子間で贈与税の対象にならないケース

親子間で贈与税の対象にならないケース

最も多く財産の贈与が行われているのは、やはり親子間です。以下では、親子間の贈与のうち、贈与税の課税対象にならない代表的なものを紹介します。

生活費や教育費の場合

贈与税は、原則、贈与された財産すべてにかかることになっています。しかし、例外的に贈与税が課税されない贈与もあります。親子間の贈与であって、通常必要と認められる生活費や教育費もその対象です。

例えば、大学の入学費や留学費用など、親が子供に多額の教育費を出費したとしても贈与税の課税対象にはなりません。医療費、教材費、物品費の支払い、独立した子供が別居している親へ生活費を仕送りする場合も同様です。ただし、生活費のための費用という名目の贈与でも、本来とは異なる目的で使用されているのであれば贈与税がかかります。非課税になるのは必要になる都度、生活に必要な額を支払っている場合だけです。

冠婚葬祭で支払われる費用

個人から受け取る冠婚葬祭の香典やご祝儀なども贈与税の課税対象外です。とはいえ、冠婚葬祭の規模以上の金額など、社会通念上相当と認められる範囲を超えると贈与とみなされて課税されます。

年間110万円以下の贈与の場合

年間110万円以下の贈与についても贈与税の対象にはなりません。贈与税の制度には暦年課税という仕組みがあり、毎年110万円の基礎控除が利用できるからです。

基礎控除の110万円の中には生活費や教育費の贈与分は含まれません。親が一人暮らしをしている大学生の子供に学費と生活費を渡し、そのほかに贈与したものが110万円以下なら贈与税は発生しません。もちろん、贈与税の申告も不要です。

親子間で贈与税の課税対象になるケース

親子間で贈与税の課税対象になるケース

親子間の贈与でも、以下のケースに該当する場合は、課税対象になります。

親からもらったお金を貯金していた場合

親が生活費や教育費として贈ったとしても、子供が受け取った金銭を預金・貯金していた場合は、課税対象になります。非課税になるのは、通常生活に必要な費用を支払うための贈与であって、預金などをしてしまうと本来の目的から外れたとみなされるからです。

預金や貯金以外でも資産購入、保険料の支払いなど、教育や生活と異なる用途に使うと贈与税を支払わなくてはいけません。また、生活費として使う場合でも、その都度や毎月ではなく数年分を一括で贈与してしまうと贈与税がかかります。使いきれずに預金額が増えていく状態でも課税されることがあるため、生活に必要な分だけを渡すようにしましょう。

親が払っていた生命保険金を受け取った場合

親が保険料を負担していた生命保険の受取人が子供の場合で、生命保険の満期や解約などによって子供が保険金を受け取ると贈与税が発生します。ただし、ケガ、病気などが原因で保険金を受け取った場合は贈与税が発生しません。

受け取るのが死亡保険金の場合、被保険者、保険料負担者、受取人が誰かによって所得税、相続税、贈与税とかかる税金の種類が変わります。

関係によって異なる死亡保険金にかかる税

被保険者保険料負担者受取人税の種類
AAB相続税
ABB所得税
ABC贈与税

被保険者と保険料の負担者が同一の場合に受取人が支払うのは相続税となり、すべて異なる場合は贈与税になります。受取人が保険料を負担していた場合にかかるのは所得税です。

贈与税、相続税が発生するケースにおいて死亡保険金を年金タイプで受給する場合、その権利が受取人に贈与または相続されたとみなされます。そのため、受給権の評価額に贈与税、相続税のいずれかが課されます。なお、年金を受け取る際には、原則として所得税の源泉徴収もされます。

所得税が発生するケースにおいては年金タイプで受給すると雑所得になります。一時金として一括で受給する場合は一時所得です。

土地・マンション等不動産を受け取る場合

子供が親から土地やマンションなどの不動産を受け取る場合も贈与財産として贈与税がかかります。多くの場合、不動産は高い財産価値を持つため、贈与税も高くなりがちです。不動産を贈与する場合にも、110万円以下の贈与には贈与税がかからない暦年課税の基礎控除枠が利用できますが、評価額が非課税の範囲に収まらないことのほうが多いでしょう。

贈与では「その契約の効力が発生したとき」を贈与日として、不動産など財産の取得があったと認められます。具体的には、書面での契約を交わして贈与を進める場合だと、書面に記載した契約日が贈与効力の発生日です。履行日が別の日に決まっていても、当事者で調印が済んだその日から効力が発生します。渡す財産が贈与契約書で明確化されていない場合でも、不動産の所有権移転登記をした時点で贈与があったとみなされます。

もう一つ考えられるのが、口頭で約束したケースです。財産の贈与は書面での契約が必要とされておらず、口約束でも贈与の効力が認められます。ただし、口頭の約束は、実際に財産の引き渡しが実施されるまではいつでもキャンセル可能です。

親が子供の借金を返済した場合

親が子供の借金を代わりに返済した場合は、贈与税が発生します。親が子供の借金を代わりに返済することは、一度金銭を子供に贈与し、その贈与分から借金を返済したとみなされるためです。

ただ、借金を肩代わりしてもらっても、贈与税がかからない場合があります。明らかに債務超過に陥っていて預金・財産もなくて生活費も捻出できないほどのケースなら、贈与税がかからない可能性が高いでしょう。

他に、借金の返済で贈与税がかからないようにする工夫として、借金返済用のお金を親から借りて返済したことにする方法があります。ただし、この場合は当然親に対しての返済が必要です。また、贈与ではなく借りたことを示すためには、きちんと借用書を作成し、支払いの期日を決めた上で親名義の口座へ振り込みをして、実際に返済している証拠を残さなくてはいけません。この場合でも、返済の期日が2か月に1度という頻度であったり、余裕があるときだけ返すといった取り決めであれば、贈与とみなされてしまう可能性があります。

親子間で贈与税を非課税にするには

親子間で贈与税を非課税にするには

親子間で生じる贈与税をなるべく抑えたいと考える方が多いでしょう。そうであっても、わざと申告しなかったり、振り込みを避けて多額の現金を手渡ししたりして逃れようとすると、どこかのタイミングで税務署に知られてしまう可能性があります。

親子間で贈与税がかからない方法があります。生活費以外の資金の授受や贈与額が110万円を超える場合でも非課税になる方法をご紹介します。

基礎控除

贈与税の非課税制度のうち暦年課税の仕組みで利用できるのが基礎控除で、毎年110万円分が非課税で贈与できます。この110万円は、贈与を受けた人がいくらもらったかで計算されます。

例えば、両親から子供に80万円ずつ一括贈与があった場合は「160万円-110万円」の50万円が課税額であり、贈与税の対象です。両親二人で出し合う場合は一人の子供に渡す合計額を110万円以下に抑えると非課税にできます。

基礎控除を使った贈与をする際の注意点として、定期贈与とみなされると非課税の範囲内でも贈与税がかかることがあります。例えば、800万円を分割して親の口座から子供の口座へ毎年100万円ずつ贈与したら、初めから双方が800万円贈与すると約束していたとみなされる可能性があるでしょう。その場合、定期贈与として贈与税が発生します。毎年いくらか贈与する予定がある場合、金額や贈与日は分散させるのがおすすめです。

相続時精算課税制度

相続時生産課税制度は、贈与者につき2,500万円分の特別控除が受けられます。控除額を超えた部分には税率20%の贈与税がかかります。
なお、2024年1月以降の贈与に関しては、相続時精算課税制度を利用した場合であっても、毎年110万円までの基礎控除も利用することができることになります。

特別控除の範囲内で贈与した財産は、贈与者が亡くなったあとの相続時に、相続財産に加えて相続税を計算します。このとき、先に支払った贈与税がある場合は、相続税から差し引くことが可能です。相続税の負担を軽減させる目的には適さない制度ですが、子供や孫に財産を早く移せるメリットがあります。そもそも相続税の基礎控除で収まる財産なら相続税がかからないため、利用を検討してみてもよいでしょう。

ただし、この制度は大きな控除を受けられますが、2023年度までの贈与に関しては一度利用すると暦年課税の基礎控除は受けられなくなります。途中からもとの制度に戻ることは不可能です。そのため、いきなり相続時精算課税制度を利用せず、まずは将来的な贈与額などそれぞれのケースで考えてみたほうがよいでしょう。その結果、複数年かけて計画的に贈与していったほうがベターだとの結論に至ることもあります。

【参照】国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」詳しくはこちら
【参照】総務省「令和5年度税制改正の大綱(PDF)」詳しくはこちら

教育資金の一括贈与の非課税制度

教育資金の一括贈与の非課税制度は、親や祖父母などが30歳未満の子供や孫に1,500万円までの教育資金を非課税で贈与できる仕組みです。教育資金として充てられるものには学校に通うために必要な費用(入学金、通学費、保育料、試験料、物品費、給食費など)、塾や習い事に必要な費用などがあります。ただし、学習塾など学校等以外に支払われる資金では、500万円までが非課税の限度です。

教育資金など用途が定められた非課税制度は、それ以外のことで利用すると贈与税が発生するため注意してください。また、現在の非課税制度については、2023(令和5)年3月31日まで利用が可能です。もっとも、既に閣議決定された税制改正の内容によると、当該非課税制度は、所要の見直しがなされた上で、2026(令和8)年3月31日までの3年間が延長されることになっています。

【参照】国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」詳しくはこちら
【参照】総務省「令和5年度税制改正の大綱(PDF)」詳しくはこちら

結婚・子育て資金の一括贈与制度

結婚・子育て資金の一括贈与制度を利用することで、親や祖父母などが18歳以上(※)50歳未満の子供や孫に対して、最高1,000万円まで非課税で贈与できます。子育ての範囲として育児のほか妊娠や出産に関係する費用も対象となります。挙式や新居・引っ越しなど、結婚に必要な費用に充てられる資金は300万円が限度です。

ただし、この制度は2015(平成27)年4月1日から2023(令和5)年3月31日までの贈与が対象の時限的な特例措置です。利用したい人は適用期間を過ぎないうちに手続きをするようご注意ください。
なお、現時点では、既に閣議決定された税制改正の内容によると、当該非課税制度は、所要の見直しがなされた上で、2025(令和7)年3月31日までの2年間が延長されることになっています。
※2022(令和4)年3月31日以前の贈与については20歳以上であること。

【参照】内閣府「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について(PDF)」詳しくはこちら
【参照】総務省「令和5年度税制改正の大綱(PDF)」詳しくはこちら

住宅取得等資金贈与の非課税特例

住宅取得等資金贈与の非課税特例は、18歳以上(※)の子供がマイホームを購入する際に、購入費用として両親や祖父母から贈与を受けた場合、500万円(省エネ等住宅は1,000万円)までが非課税になるというものです。なお、これには基礎控除の110万円も上乗せできるため、合算すると1,110万円もの援助が非課税で可能になります。ただし、この特例措置は2023(令和5)年12月31日までが期限です。同特例は改正などにより延長がされる可能性もあります。
※2022(令和4)年3月31日以前の贈与については20歳以上であること。

【参照】財務省「令和4年度税制改正の大綱」詳しくはこちら

そもそも「贈与税」とはどんな税金?

そもそも「贈与税」とはどんな税金?

贈与税とは、個人から価値がある財産を受け取った際にかけられる税金のことです。贈与税の申告義務や支払い義務は、財産を受け取った側(受贈者)に課せられます。贈与税の対象となる代表的な財産としては、現金をはじめ、株式や不動産、または高価な芸術作品なども挙げられます。

混同しやすい「相続税」

贈与と混同されやすいものに相続があります。贈与は、財産を贈る側が生きている間に財産を授受することです。このことから、贈与は「生前贈与」と呼ばれる場合もあります。これに対して相続は、贈与者の没後に遺産を授受することです。税制の面でも贈与は贈与税、相続は相続税と、別々の税金が課せられます。

相続税と比べて贈与税には税制的に多くの優遇措置があることから、税負担を軽減させる対策として贈与を活用するケースも少なくありません。近年の流れでは、贈与税やそれに伴う優遇措置を廃止して相続税に一本化する政治的な動きも見受けられます。

2種類の課税方式

暦年課税と相続時精算課税という2種類の課税方式があります。

暦年課税は、1月1日から12月末日までの1年間の贈与額に課せられる通常の贈与税です。贈与財産の合計額から基礎控除の対象となる110万円を差し引いた残額に対して一定の課税がなされます。贈与額が110万円以上の場合は、申告をして所在のある税務署に納税します。

相続時精算課税は、以下の複数の条件を満たして手続きをした場合にのみ利用できる課税方式です。最大2,500万円までの財産を特別控除して贈与を行えます。
・贈与者が60歳以上(原則父母または祖父母)
・受贈者は18歳以上(子供や孫など直系卑属、推定相続人)

年齢は贈与をする年の1月1日時点のもので数えてください。制度の利用を始めるには贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」と戸籍謄本等を添付して税務署に提出する必要があります。

【参照】国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」詳しくはこちら

贈与税の計算方法

暦年課税で計算する場合では、2種類の税率のどちらかを適用して贈与税額を算出します。税率の種類には一般贈与財産用の一般税率と特例贈与財産用の特例税率があり、贈与者と受贈者の関係によって決まります。

一般税率の適用:兄弟間、夫婦間、未成年の子供と親の間で贈与があった場合
特例税率の適用:祖父母や両親など直系尊属から子供、孫へ贈与があった場合

祖父から孫へ1,000万円贈与したときの贈与税がいくらか計算してみましょう。「1,000万円-110万円(基礎控除)」で出る890万円が課税額です。そこに「890万円×30%(特例税率)-90万円(控除額)」で算出される177万円が贈与税になります。

適用される税率の詳細や計算例については、国税庁の公式ページに贈与税の速算表があるため、参考にするとよいでしょう。

【参照】国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」詳しくはこちら

まとめ

親子間の贈与においては、生活費や教育費などの暮らしに必要な資金には贈与税がかかりません。また親子間に限らず年間110万円以下の金額には贈与税がかかりません。しかし、年間110万円以上贈与する場合や金銭の渡し方によっては、親子間でも贈与税が発生する場合もあります。

多額の贈与をする予定がある場合は非課税にできる制度もあるので、親から子供へ大金を贈与する際はそうした制度を活用するのがおすすめです。そのほかに何が課税対象になり、何が課税対象でないのかは、本記事を参考に把握してみてください。

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