贈与税は親子でも適応?課税方法や贈与税の対象にならない場合を解説
教育費用や結婚資金、住宅の購入資金など、親子間での贈与に贈与税はかかるのでしょうか。本記事では、親子間の贈与に際して課税対象となるケース、非課税となるケースについてそれぞれ解説します。親子間の贈与を非課税にする制度も参考にしてみてください。
そもそも「贈与税」とはどんな税金?
贈与税とは、個人から価値がある財産を受け取った際にかけられる税金のことです。贈与税の申告義務や支払い義務は、財産を受け取った側(受贈者)に課せられます。贈与税の対象となる代表的な財産としては、現金をはじめ、株式や不動産、また高価な芸術作品などが挙げられるでしょう。
なお、贈与税には以下2つの課税方法があります。
暦年課税とは、1月1日から12月末日までの1年間に発生した贈与にかかる通常の贈与税を指します。受け取った財産の合計額から、基礎控除となる110万円を差し引いた残額に対して一定の課税がなされます。課税対象となる贈与額が110万円以上の場合、所在のある税務署に申告したうえで所定の税金を納めなければなりません。
対する相続時精算課税は以下の条件を満たした状態で手続きをすることで、利用できる課税方法のことです。相続時精算課税を利用する場合は、暦年課税での課税はありません。それぞれの課税制度の詳細は後述します。
なお、相続時精算課税では最大2,500万円までの財産を特別控除として、贈与が行えます。
贈与と混同されやすいものに相続がありますが、相続は贈与者の没後に遺産を授受することです。税制の面でも贈与は贈与税、相続は相続税と、別々の税金が課せられます。相続税と比べて贈与税には税制的に多くの優遇措置があることから、節税対策として贈与を活用する人も少なくありません。ただし、近年は贈与税やそれに伴う優遇措置を廃止して相続税に一本化する政治的な動きも見受けられます。
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親子間で贈与税の対象にならないもの
最も多く財産の贈与が行われているのは、やはり親子間です。以下では、親子間の贈与のうち、贈与税の課税対象にならない代表的なものを紹介します。
今すぐ必要な生活費や教育費
通常の扶養範囲内で、必要な場合に贈る生活費や教育費は贈与税の対象外です。例えば、大学の入学費や留学費用など、親が子供に多額の教育費を出費したとしても贈与税の課税対象にはなりません。これは、独立した子供が別居している親へ生活費を仕送りしたりする場合も同様です。
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年間110万円以下の贈与
親子間における贈与についても、年間110万円以下であれば贈与税の対象にはなりません。贈与税の暦年課税には110万円の基礎控除が設定されているからです。
また、この110万円の中に前述した生活費や教育費といった費用は含まれません。そのため、親が一人暮らしをしている大学生の子供に学費と生活費以外に贈与したものは、110万円以下であれば贈与税は発生せず、申告も不要です。
親子間で贈与税を非課税にする制度
親子間で生じる贈与税をなるべく抑えたいと考える方は、多いでしょう。とはいえ、申告が必要な場合にも関わらず申告しなかったり、まとまった現金を手渡ししたりすることは、どこかのタイミングで税務署などに発覚する可能性があるため、控えるべきです。
ただ、親子間で贈与税を非課税にできる制度があるため、生活費や教育費以外での資金の授受や、贈与額が110万円を超える場合に活用することをおすすめします。
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暦年課税の基礎控除:110万円
原則的な贈与税の申告方式である「暦年課税」では、財産を受け取る人(受贈者)ごとに年間110万円までの贈与が非課税扱いとなります。1年間の贈与総額が110万円以下であれば申告も不要です。一方、1年間の贈与総額が110万円を超えた場合は、贈与された年の翌年3月15日までに贈与税の申告および納付を済ませなければなりません。
なお、暦年課税制度には「持ち戻し」というルールが設けられている点に注意が必要です。具体的には、死亡前3年以内の贈与は相続財産として戻したうえで相続税の計算が行われます。親が亡くなる直前に贈与をすることで、相続税を免れようとする「駆け込み贈与」を防ぐことを目的としたルールといえるでしょう。
さらに令和5年度の税制改正大綱によって、相続税の持ち戻しとなる対象期間が3年から7年に延長されます。(2024年1月1日以降に贈与された財産が適用対象)また、緩和措置として相続開始前4年から7年の間に行われた贈与は贈与額の合計から100万円を控除して相続税の計算が可能です。
相続時精算課税制度:2,500万円
贈与税の申告方式には「暦年課税制度」のほかに「相続時精算課税制度」があります。この制度は60歳以上の贈与者が18歳以上の受贈者(ただし2022年3月31日以前の贈与で財産を取得した場合は20歳以上)に贈与をする場合、最大で2,500万円まで控除できる制度のことです。なお、制度の利用においては「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
ただし、非課税となるのは贈与税だけであり、制度を利用して贈与した財産には相続税が課税されます。また、贈与税の財産額が合計で2,500万円を超えると一定の贈与税がかかる点に注意が必要です。また、相続時精算課税制度を一度利用すると、暦年課税における110万円の基礎控除がその間柄では二度と利用できなくなります。そのため、いきなり相続時精算課税を利用するのではなく、複数年をかけて計画的に贈与していった方がベターな場合も多いでしょう。
相続時精算課税制度についても令和5年の税制改正大綱によって、累計2,500万円の特別控除に加え、年間110万円の基礎控除が新規で設けられることになりました。よって、年間110万円以内の贈与であれば贈与税が課税されることはなく、申告も必要ありません。(※2024年度1月以降の贈与から適用となる)
結婚・子育て資金の一括贈与制度:1,000万円
結婚・子育て資金の一括贈与制度を利用することで、直系尊属から最高1,000万円までの贈与が非課税となります。受贈者は、20歳以上50歳未満であることや結婚・子育て資金の内容にも条件があるので、利用する際は以下の記事も参考にしてみてください。
この措置は2015年4月1日から2023年3月31日までの時限的なものでしたが、令和5年の税制改正大綱によって2年間の延長が決まりました。そのため、2025年3月末まで同制度が利用可能です。
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住宅取得資金贈与の非課税制度:1,000万円
住宅取得資金贈与の非課税特例を利用することもおすすめです。これは18歳以上(※)の子供がマイホームを購入する際に、そのための必要費用として最大1,000万円までを非課税で贈与できるというものです。
なお、これには基礎控除の110万円も上乗せできるので、合算すると1,110万円もの援助が非課税で可能になります。
ただし、この特例措置は令和5年12月31日までが期限となっており、同特例について改正や延長が行われることがあります。
※ただし、令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上であること。
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注意!親子間で贈与税がかかるケース
親子間の贈与でも、以下の場合は課税対象になります。
生活費を使わず貯金していた場合
親が生活費や教育費として金銭を贈ったとしても、子供が受け取った金銭を貯金していた場合は、課税対象になります。貯金に充てているということは、必要な場合に贈った生活費や教育費としてみなされなくなってしまうからです。
また、生活費として使うためであっても、今すぐ必要な場合ではなく、数年分を一括で贈与するなどすれば贈与税がかかるので注意しましょう。
親が払った生命保険の保険金を受け取った場合
親が保険料の支払いを負担していた子供名義の生命保険を、満期や解約などによって子供が受け取った場合も贈与税が発生します。ただし、傷病などの事由で保険金を受け取った場合、贈与税は発生しません。
土地・マンションなどの不動産を受け取った場合
親から土地やマンションなどの不動産を受け取る場合も贈与税が発生します。不動産は概して高い財産価値をもつので、贈与税も高くなりがちです。
書面による贈与の場合には「その契約の効力が発生した時」を贈与日とします。書面によらない贈与の場合には「履行の時」が贈与日になるでしょう。もっとも、財産の贈与の時期が明確でない時などは、所有権の移転登記をした日をもって贈与がなされたと判断されます。
子供の借金を親が負担した場合
子供の借金を親が肩代わりした場合も、贈与税の課税対象となります。その理由として、税法は「いくら受け取ったか」ではなく「いくら得したか」で税金の負担能力を判断することが挙げられるためです。なお、課税対象はクレジットカードローンや住宅ローンといった借金部分に限らず、滞納していた税金や無利子の借金に対する利子部分も当てはまる点に注意しましょう。
また、子供が返済が困難な額の借金を背負っているほか、贈与が生じる前から生活が困窮しており返済が不可能であった場合には贈与税がかかりません。
高価な物を無償・時価より安く受け取った場合
親が所有している高価な貴金属や美術品などを時価よりも安く受け取った場合、贈与税が課されます。この際に贈与税の課税対象となるのは、贈与時点における当該財産の時価と支払った金額の差額部分です。
なお、この場合においても子供がローンの返済などで苦しんでいたのであれば、その点に関して考慮がなされます。ローン返済のためにそれらを安く譲ってもらった場合、子供だけでは返済が難しかった部分に対して贈与税が課税されることはありません。
非課税制度を活用する時のポイント
贈与税の非課税制度を活用する時に意識したいポイントは以下の通りです。
贈与税の非課税特例を適用し、贈与税が0円になった場合であっても申告手続きが必要なケースがある点に注意しましょう。相続時精算課税制度を利用する場合や、 住宅取得資金贈与の非課税特例を利用した場合が挙げられます。
また、令和5年度税制改正大綱によって、相続税の持ち戻しとなる対象期間が変わりました。暦年贈与制度において、従来は持ち戻しの対象期間が3年でしたが、2024年1月1日以降に贈与された財産から7年へと延長されます。対象期間の変更に伴い、暦年贈与ではなく相続時精算課税を選択した場合の方が節税効果が高くなるケースも想定されます。
相続税対策として各非課税制度を利用する際は、きちんと相続税の負担が軽くなっているのかシミュレーションを行うことも意識しましょう。自分でシミュレーションが難しい場合は、ファイナンシャル・プランナーや税理士など専門家の力を借りることをおすすめします。
まとめ
親子間の贈与において、生活費や教育費に必要な資金や110万円以下の金額であれば、贈与税がかかりません。何が課税対象になり、何が課税対象にならないのかを把握しておきましょう。
年間110万円以上の金銭の授受を始めとして、贈与額やその種類に応じて、親子間でも贈与税が発生する場合があります。非課税にする制度もあるので、親子間で贈与をする際にはそうした制度を活用するのがおすすめです。
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