任意後見制度とは?制度の特徴と利用ケース、手続きの流れを紹介

任意後見制度を利用することで、認知症などで判断能力が衰えた老人の後見人を決めておくことが可能です。この記事では任意後見制度の特徴や、どんなときに利用できるか解説します。その他、制度を使う際に必要な手続きの流れも紹介するので参考にして下さい。

任意後見制度とは?制度の特徴と利用ケース、手続きの流れを紹介

任意後見制度とは?

任意後見制度とは?

任意後見制度とは、認知症などで判断する能力が低下したときに備え、財産管理や介護の手配などをしてくれる後見人を決めておく制度です。任意後見制度では、後見人に誰を選ぶか、何をどこまでしてもらうかを自由に決められます。

本人の判断能力が低下したタイミングで家庭裁判所に申し立てを行い、後見人による支援が開始します。この際に、後見人が契約通りに支援を行っているかを監督する任意後見監督人が選出されなくてはなりません。

任意後見制度は、「成年後見制度」の1つです。成年後見制度には任意後見制度のほかに、「法定後見制度」があります。
法定後見制度は、判断能力が低下した後に後見人を決める制度です。判断能力低下の前に将来の後見人を決めるかという点が任意後見制度との大きな違いでしょう。
また、法定後見制度では、本人の判断能力が不十分であると判断された場合に、配偶者や4親等内の親族などが後見人の選任を申し立てることができ、家庭裁判所が後見人を決定します。

任意後見制度と法定後見制度のメリット・デメリット

任意後見制度と法定後見制度のメリット・デメリット

任意後見制度・法定後見制度は似ていますが、それぞれメリット・デメリットがあります。これらのメリット・デメリットを把握しておいて、どちらを選択するのがいいか検討しましょう。

任意後見制度のメリット・デメリット

任意後見制度のメリットは、本人が自由に後見人を決めることができることでしょう。契約内容も法律に違反しない範囲で自由に決めることができます。そのため、本人の要望を可能な限り後見人の事務処理に反映することが可能です。

一方、任意後見制度のデメリットは、本人の判断能力がなくなってから後見人の支援が開始されるまでに時間がかかるという点です。本人の判断能力がなくなったタイミングで家庭裁判所に任意後見制度の利用開始の申し立てを行い、後見人を監督する任意後見監督人が選出されてから支援が開始されます。

そのため、本人の判断能力がなくなったと判断した任意のタイミングで、後見人にすぐに駆けつけて支援を開始してもらうことはできないので注意が必要です。また、任意後見制度を利用するための手続きが比較的煩雑である点もデメリットとしてあげられます。

法定後見制度のメリット・デメリット

次に、法定後見制度のメリットは、本人の判断能力が無くなってからも後見人を決められる点です。

それに対してデメリットは、後見人の選任を申立てた方の希望通りに親族などが後見人に選ばれるとは限らない点です。法定後見制度では、家庭裁判所が後見人を選出するため、仮に希望に合わない人が後見人として選定されても、周囲の人が不服を申し立てることはできません。

任意後見制度の特徴と利用可能なケース

任意後見制度の特徴と利用可能なケース

任意後見制度では、成人であれば誰でも後見人とすることができます。身内でも友人でも構いません。

また、後見人は、認知症や心身機能の低下によって本人の判断能力の低下が認められたのちに活動を開始します。後見人の主な役割は、財産管理や介護・生活面での手配です。
介護・生活面での手配とは、要介護認定の手続きや介護サービス・医療契約の締結、それら料金の支払いなどがあげられます。

なお、後見人に何をどこまでしてもらうかは、本人の要望で決定可能です。ただ、食事の用意などのような身の回りの世話や実際の介護は、基本契約の範囲内では対応できません。もし、そこまで後見人に任せたいときは「準委任契約」を別に締結します。

その他、孤独死を防ぐための対策としても任意後見制度を使用できます。
「死後事務委任契約」を併せて締結することで、本人が亡くなったあとに葬儀の手配や遺品整理、役所の手続きなども後見人に任せることができるでしょう。

任意後見制度を利用する手続きと流れ

任意後見制度を利用する手続きと流れ

任意後見制度の概要をみてきました。それでは任意後見制度を使うときは、どのような手順で手続きをすればよいのでしょうか。以下、1つずつみていきましょう。

任意後見受任者を決定する

任意後見制度を利用する際は、まず後見人(正確には「任意後見人受任者」)を誰にするかを決めます。後見人になるにあたって特別な資格はありません。成人であれば家族の他、親族・友人・弁護士などの専門家と契約することも可能です。
その他、個人だけでなく法人を後見人に選ぶこともできます。
一方で未成年者の他、以下に該当する人は後見人として指定できないため、注意して下さい。

・破産者
・行方不明者
・家庭裁判所が法定代理人・保佐人・補助人として解任した人
・本人に対する訴訟を起こした経験のある人やその配偶者・直系血族

出典 

また後見人に対して、何をして欲しいのかも決めておく必要があります。前述した通り、任意後見制度では、後見人に何をしてもらうかは本人の要望で決定可能です。

公正証書を締結して契約する

公正証書を締結して契約する

後見人を誰にするかや後見人に求める役割が決まったら、本人と後見人が公証役場を訪れて、公正証書を作成します。
公正証書とは、契約の内容などを証明するために公証人が作成する公文書です。任意後見制度では、公正証書を使わないと契約が無効になってしまうので注意して下さい。公正証書の作成にかかる費用は以下の通りです。

任意後見契約公正証書の作成に必要な費用

項目 費用
作成の基本手数料 11,000円(証書の枚数が4枚を超えるときは、1枚超えるごとに250円が加算。)
登記嘱託手数料 1,400円
登記所に納付する印紙代 2,600円
その他 本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代など

【参考】厚生労働省「任意後見制度とは(手続の流れ、費用)」詳しくはこちら

なお、特別な事情があって本人が公証役場を訪れることができない場合、公証人※に自宅まで出張してもらうこともできます。

※公証人:公正証書の作成などの公証事務をおこなう公務員

任意後見監督人の申し立てをおこなう

任意後見監督人の申し立てをおこなう

本人の判断能力が低下して後見人の活動が必要になった場合、本人の住所地に所在する家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申し立てをおこないます。
任意後見監督人の役割は、本人が指定した後見人が任意後見契約の内容に従い適正に役割を果たしているかを監督することです。家庭裁判所は任意後見監督人に後見人の活動をチェックさせることにより、間接的ではありますが本人の保護もおこないます。

なお、任意後見監督人に関しても、本人や親族の希望する候補者を選ぶことが可能です。しかし、必ずしもその希望が通るわけではないので注意して下さい。

申し立てが可能なのは、本人か配偶者、4親等以内の親族、もしくは任意後見受任者です。ただし、本人以外の申立てには本人の同意が必要となります。

申し立てをおこなう際は、申立ての手数料として収入印紙800円分と登記手数料として収入印紙1,400円分その他郵便切手が必要です。また申立書とあわせて、以下書類の添付が求められます。

・本人の戸籍謄本(全部事項証明書)、住民票
・任意後見契約公正証書の写し
・本人の成年後見などに関する登記事項証明書
・本人の診断書
・本人の財産に関する資料(通帳の写し・不動産登記事項証明書など)
・任意後見監督人の候補者がある場合にはその住民票もしくは戸籍附票
など

出典 

【参考】厚生労働省「任意後見制度とは(手続の流れ、費用)」詳しくはこちら

任意後見監督人が選任されると任意後見契約の効力が有効となり、後見人による支援が開始されます。

まとめ

認知症や心身機能の低下によって、判断能力が衰える不安は誰にでもあるものです。家族が常に年老いた親のそばにいられるとも限りません。

任意後見制度とは、判断能力が衰えたときに頼りになる後見人を決めておける制度です。本人の判断能力が衰えないうちに任意後見制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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