【最新版】在職老齢年金制度とは?働きながら年金をもらう時の注意点
会社員として働きながら年金を受け取ることができる「在職老齢年金制度」を知っていますか。この記事では具体的な年金額を計算する方法や改正法の内容、年金が減額されないためのポイントをご紹介します。制度改正も行われるので理解を深めておきましょう。

目次
「在職老齢年金制度」とは?年金の支給停止に注意!

在職老齢年金制度とは、60歳以上で会社員として厚生年金に加入しながら勤務している方が老齢厚生年金を受け取る際、給与額によって年金が減額、または支給停止となる制度です。この制度があることによって対象者の中には、本来受け取れる年金を満額受け取れないことがあります。
なお、在職老齢年金制度については2022年(令和4年)4月から改正法が施行される予定です。そのため、改正前と後のそれぞれで、年金支給額がどのように変化するのかを理解しておく必要があるでしょう。
特に60歳から65歳未満の減額(または支給停止)が発生する条件が緩和されるなど大幅な見直しが予定されています。まずは、現段階の在職老齢年金制度のルールについて、以下の項で詳しく解説していきます。
60歳~65歳未満の場合

60歳から65歳未満の会社員の場合、「基本月額」と「総報酬月額相当額」の総計が28万円以上となると年金が減額(または支払停止)されます。このことを理解するためには、まず基本月額・総報酬月額の意味についておさえておきましょう。
基本月額とは
「1ヶ月あたり老齢厚生年金をいくらもらっているか」を指す額です。老齢厚生年金(年額)を12(ヶ月)で割った額が基本月額となります。あくまで老齢厚生年金がこの制度の対象となることから、基礎年金や加給年金は含まれません。
総報酬月額相当額とは
「1ヶ月あたり会社の給与をいくらもらっているか」を指す額です。直近1年間で受け取った給与(標準報酬月額)と賞与を合計し、12(ヶ月)で割った額が総報酬月額相当額となります。
基本月額・総報酬月額相当額の概念は、65歳以上の年金額を考える際にも関連してくるので覚えておくと良いでしょう。要するに「会社から受け取っているお金と老齢厚生年金の合計が、28万円を超えると老齢厚生年金が減額もしくは支払い停止になる」ということです。逆に、これが28万円以下であれば年金が減額されることはありません。
基本月額・総報酬月額相当額が28万円を超えた場合の年金支給月額の計算は以下の計算式(※)によって算出されます。
年金の支給月額の計算式一覧
総報酬月額 相当額(※) | 基本月額 | 計算式 |
---|---|---|
47万円以下 | 28万円超 | 基本月額-(総報酬月額相当額÷2) |
47万円以下 | 28万円以下 | 基本月額-{(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2} |
47万円超 | 28万円超 | 基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)} |
47万円超 | 28万円以下 | 基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)} |
※47万円が基準額
【参考】日本年金機構:「60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職老齢年金の計算方法」 詳しくはこちら
基本月額・総報酬月額相当額が基準額を超えたかどうかによって4つの式に分かれます。例えば、会社から受け取っている給与から算出した総報酬月額相当額が30万円、老齢厚生年金の基本月額が29万円だったとします。この場合は「総報酬月額が47万円以下で、基本月額が28万円超」に該当します。そのため年金の支給月額は、以下のように計算します。
【基本月額-(総報酬月額相当額÷2)=29-(30÷2)=14】
本来1ヶ月に29万円受け取れる老齢厚生年金が、実際には14万円にまで減額されるということです。
65歳以上の場合

65歳以上の場合、基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超えると、超過した分の1/2が支給停止の額となります。基本月額と総報酬月額の合計が47万円以下なら支給停止には該当しません。
例えば、会社から受け取っている給与から算出した総報酬月額相当額が31万円、老齢厚生年金の基本月額が20万円とします。この場合、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の合計が51万円となり、47万円を4万円超えます。4万円の1/2となる2万円が支給停止額となるので、
【基本月額-超過額の1/2=20−2=18】
本来、月平均して20万円受け取れる老齢厚生年金が減額され18万円となるわけです。
2022年に改正される在職老齢年金制度の変更点

2020年(令和2年)5月、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、在職老齢年金制度の一部条件が緩和されました。具体的には、2022年(令和4年)4月以降、在職老齢年金制度において60歳から65歳未満の対象者も、現状の65歳以上の方と同じルールが適用されるようになるのです。そのため、基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下なら、支給停止に該当せずに年金を受け取ることができるでしょう。
これまで、老齢厚生年金の支給停止が発生する条件に当てはまらないように、働く時間を減らして給与額(基本月額)を抑えようとする年金受給者が少なくありませんでした。少子高齢化で高齢者の労働力が重要となる昨今、国として時代に合わせて労働力の確保と年金受給のバランスを是正しようと今回の改正に踏み切ったわけです。給与を受け取っていても、きちんと年金が受給できることで、今後高齢者の働く意欲はより高まるとみられています。
在職老齢年金制度による年金の支給停止を避けるために注意すべきポイント

在職老齢年金制度は、前述のように老齢厚生年金の支給停止が発生する条件が定まっています。この条件にできるだけ当てはまらないようにすれば支給停止額を減らすことは可能です。具体的には、以下のような方法が挙げられます。
働く時間を減らす
まず働く時間を減らせば、会社から受け取る給与(基本月額)も減るので、結果的に減額の影響も受けにくくなるわけです。余った時間は趣味などにあてれば、生活が充実するでしょう。

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フリーランスや業務委託になる(厚生年金の被保険者でなくなる)
会社にフリーランスや業務委託として働かせてもらうようにすれば、厚生年金の被保険者でなくなります。そのため在職老齢年金制度の対象から外れることになります。
ただし、全ての会社でこれらの対応ができるわけではありません。会社ごとに契約形態に関する取り決めがあるため、検討の際は確認するようにしてください。

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年金の「繰上げ」「繰下げ」受給に注意する
年金の「繰下げ受給」「繰上げ受給」を申し込む際にも注意が必要でしょう。本来、年金の支給開始時期を最大70歳まで繰り下げる「繰下げ受給」を選ぶと、その後の年金額が増える仕組みです。ただし在職老齢年金制度に関しては、制度によって支給停止される額は割増の対象にはなりません。
なお、65歳より早く年金を受け取る「繰上げ受給」を選ぶと、65歳未満で老齢厚生年金を受け取ることとなり、結果、在職老齢年金制度による年金の支給停止の条件に引っかかる可能性が出てきます。いずれも制度を活用することによって、受け取れる年金額が減ってしまう可能性があるので、こちらも注意しましょう。

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まとめ
60歳から65歳未満の老齢厚生年金受給者が会社員として働く場合、会社の給与と老齢厚生年金の平均額が28万円/月を超えると、在職老齢年金制度により、年金の一部が支給停止されます。また65歳以上の場合、47万円を超えると、超過分の1/2の額が支給停止の対象となります。なお本制度は2022年(令和4年)に法改正が予定されており、支給停止の条件が緩和されます。
60歳以降に老齢厚生年金を支給しながら給与を受け取るときは、現行と新たな制度の仕組みを理解して、適切に年金が受給できるようにしておきましょう。
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