定期贈与とは?連年贈与との違いや定期贈与とみなされないためのポイント

暦年贈与によって毎年110万円の控除額以内で、非課税で生前贈与することができますが、贈与の仕方によっては定期贈与とみなされ、贈与税の対象になってしまいます。この記事では、定期贈与と見なされないための生前贈与のポイントや注意点について解説します。

定期贈与とは?連年贈与との違いや定期贈与とみなされないためのポイント

定期贈与とは?

定期贈与とは?

「定期贈与」とは、定期金給付契約に基づいて贈与することです。例えば「10年間にわたって毎年100万円を贈与する」というように、あらかじめ定めた期間内に定期的に同じ金額を贈与する場合などが該当します。この場合、1,000万円の贈与を10回に分割したことになり、毎年の贈与額ではなく総額の1,000万円に対して贈与税がかかります。

贈与税の税率は、以下の通りです。

一般税率の場合(※1)

基礎控除後の課税価格税率控除額 
200万円以下10%-
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

特別税率の場合(※2)

基礎控除後の課税価格税率控除額 
200万円以下10%-
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

※1:一般税率とは一般贈与財産用の税率で、特例贈与以外の贈与に適用します。例えば、兄弟間、夫婦間、親から子へなどの贈与で、かつ財産を取得した者が未成年者(18歳未満)の場合が該当します。
※2:特例税率とは特例贈与財産用の税率で、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与により18歳以上の者が財産を取得した場合に該当します。

贈与税に対し、相続税は1,000万円以下の贈与で税率10%、もっとも高い税率は6億円超で55%です。つまり、定期贈与の贈与税は通常の相続よりも重い税金がかかります。
相続税の負担を軽減する目的で、定期贈与によって相続財産を減らしておく人がいますが、逆に税負担が大きくなってしまいます。

暦年贈与の仕組み

贈与税がかからないようにするためには、定期贈与にならないように贈与を行う必要があります。そのためには、まず暦年贈与の仕組みを理解し、定期贈与ではなく暦年贈与を行うことが重要です。

暦年贈与とは、1人につき1年間に贈与された財産が110万円以下であれば贈与税がかからないという仕組みを活用した贈与方法です。贈与税は、1人に対し1月1日から12月31日までの1年間(これを暦年といいます)に贈与された財産から110万円の基礎控除を引いた額に課税されます。したがって、年間に贈与する総額を110万円以下にすれば全額非課税となり、贈与税の申告も必要ありません。

この基礎控除は贈与を受ける人1人当たりに適用されるので、贈与する相手が複数いる場合は、それぞれに110万円ずつまで非課税になります。例えば5人の相続人がいる場合に生前に暦年贈与を行えば、相続財産を毎年550万円ずつ非課税で圧縮できます。

このような仕組みのため、相続財産が多額で相続人が少ない場合は、暦年贈与に長い期間が必要になります。さらに、贈与者が死亡する前3年以内に相続人が贈与を受けていた場合、その贈与分は相続人の相続財産として加算されてしまいます。詳しくは後述しますが、令和5年度(2023年)税制改正大綱によって対象期間が「贈与者が死亡する前7年以内」に変更されたので注意しましょう。

連年贈与と定期贈与の違い

連年贈与とは、毎年贈与を行うことを指します。贈与の額や年数に決まりがあるわけではなく、単に連年にわたって贈与を行うことを意味する言葉に過ぎませんので、暦年贈与を毎年行うことも連年贈与ですし、定期贈与も毎年贈与が行われていれば連年贈与です。そのため、連年贈与という言葉に特に法律的・税務的な意味はありません。

連年贈与が暦年贈与の積み重ねであると判断されれば基礎控除の範囲内で行われる各年の贈与について課税されることはありません。しかし、連年贈与が定期贈与と見なされる場合は、各年の贈与が基礎控除の範囲内であっても連年の贈与合計額について課税される可能性があります。

定期贈与とみなされないためのポイント

贈与契約書を作成する

定期贈与とは、贈与者と受贈者との間で毎年一定額の贈与を行うことを合意(約束)した贈与行為です。定期贈与とみなされないためには、定期贈与の定義に当てはまらない贈与を行う必要があります。ここでは、具体的な4つの対策について解説します。

毎年違う「金額」を贈与する

毎年同じ額を長い年月にわたって贈与すると、「当初合意した贈与額を毎年分割して贈与しているのでは」という観点から定期贈与とみなされる可能性が高まります。そのため、贈与額が毎年同額とならないように贈与を行うとよいでしょう。
例えば、1年目は100万円、2年目は105万円、3年目は90万円というように毎年ごとに贈与額を決めて贈与しているようにするのです。

毎年違う「時期」に贈与する

毎年同じタイミングで贈与を行なっていると、あらかじめ贈与されることが決まっていたように思われます。そのため、贈与のタイミングが毎年同時期とならないような工夫も有効です。例えば、1年目は4月に贈与し、2年目は6月と8月の2回に分けて贈与するなどです。

あえて贈与税の申告をする

あえて毎年110万円以上の贈与を行い、それぞれについて贈与税を申告して納付してしまうのも、のちのち定期贈与として目をつけられないために有効です。例えば111万円を贈与した場合、基礎控除110万円を引いた1万円に対し10%が課税されるため、税額は1,000円にとどまります。


このように基礎控除額をわずかに上回る程度であれば毎年の贈与税額は少額となり、のちのち定期贈与とみなされて大きな課税をされるよりも、リスクを最小限にとどめることができます。既に贈与税が納付された毎年の贈与について税務署が殊更暦年贈与であることを否定して定期贈与として追徴するということは考えにくいので、このような処理もリスク回避の方法としては有効です。

贈与税の申告を毎年行うのは億劫に思う人もいると思いますが、一度申告書を作ってしまえば、翌年以降はほぼ同じ内容で申告するだけなので、それほど大きな負担にはなりません。
なお、総額1,000万円(基礎控除後で890万円)の定期贈与を行う場合、一般税率を適用すると贈与税は231万円となるのに対し、2年で毎年500万円(基礎控除後で390万円)の暦年贈与を行うと税額は計106万となります。このように基礎控除の範囲内に収まらない場合でも、何年かに分割することで贈与税の負担は大きく軽減されるでしょう。

贈与契約書を作成する

毎年行っている連年贈与を、定期贈与ではなく暦年贈与であると証明するために、贈与の度に贈与契約書を作成するのも良い方法です。そうすることで、毎年の贈与が当初の一回の合意で決まったものではなく、贈与行為の都度合意された個別の契約であることの証拠となります。

贈与契約書は、税理士や弁護士などの運営するホームページなどで雛形が多数提示されているので、検索してみましょう。

税務署はどのように定期贈与を見つけるのか

税務署はどのように定期贈与を見つけるのか

では、税務署に定期贈与とみなされてしまうタイミングはどのような時なのでしょうか。
これまでのポイントにあるように、同じタイミングで同じような金額を長年にわたって給付し続けており、かつ、各金銭給付について特に契約書等も存在しないという場合、税務署から暦年贈与ではなく定期贈与であるとみなされやすくなります。暦年贈与という認識で行った贈与が、客観的に定期贈与とみなされることもあるので注意が必要です。

特に注意が必要なケースとして、子供の住宅ローンを親が毎月返済しているという例があります。これは、見方を変えれば、「ローン残額という決まった額を親が贈与する」という約束のもとに行われた贈与とみなされる危険があります。そのような判断をされないよう、ローンの支払いを毎回親が負担することは避けるなどの工夫をすべきでしょう。

暦年贈与と定期贈与の判断は困難ですが、客観的に定期贈与だとみなされる証拠があれば、定期贈与で課税されるということは十分あり得ます。
なお、贈与税は贈与行為から6年(悪質な場合は7年)を経過することで時効により消滅します。そのため、仮に暦年贈与が否定されて定期贈与とみなされたとしても、当初の贈与合意(贈与開始日)が7年より前であれば贈与税が課税されることはありません。

その他に暦年贈与で気を付けるポイント

その他に暦年贈与で気を付けるポイント

定期贈与とみなされること以外にも、暦年贈与をするうえで注意すべきポイントがあります。
暦年贈与をするために開設した口座を、受ける側が認識していなかったために名義預金と判断されるケースや、お互いに贈与という認識がなくても「みなし贈与」と判断されて相続税や贈与税が加算されるケースもあります。

なお、みなし贈与と判断されるのは、不動産や株式を、時価の80%未満の価格で譲渡した場合や、債務の肩代わり、貸したお金の返済を免除した場合、生命保険の受取人を保険料を負担していない者に変更した場合などが含まれます。あとになって高額の課税をされないように、これらの贈与にも注意が必要です。

最後に、暦年贈与をする際に、特に注意すべきポイントを紹介します。

相続発生の3年以内は相続税の対象(※7年に延長あり)

暦年贈与をしていても、贈与を行う人が亡くなった場合、亡くなる3年前までに受けた贈与分は生前贈与財産として相続税が課せられます。これには、贈与税が加算されない暦年贈与による贈与分も対象となります。

つまり、贈与税は免れても、直近の3年分は相続税が課税されてしまいます。これを回避するために、暦年贈与は余裕をもって早めに開始するとよいでしょう。
さらにここで重要なのが、この3年という期間は令和5年12月31日までの相続に適用されるものです。令和5年度(2023年)税制改正大綱が発表され、生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長されることが決定しました。令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税から適用されることとなります。

贈与を受けた人が口座を管理する

贈与する側である親や祖父母が、子供・孫名義の口座に暦年贈与として財産を振り込んでいる場合があります。この場合、子供が振込先口座を把握・管理していなければ子供に対して贈与したとは認められず、単に親が自分の財産を移動したに過ぎないとみなされます。
たとえ親名義口座から子名義口座に財産移動がされていても、当該移動した財産も相続財産に含めて相続税が課税されてしまいます。口座に振り込む形で暦年贈与を行う場合は、贈与を受ける相手が把握・管理する口座に送金するようにしましょう。

送金の記録を残す

送金の記録を残す

先述した通り、贈与を行う当事者間で贈与契約書を作成することが有効です。
また、贈与契約に基づく金銭給付も手渡しではなく銀行送金を行うことで合意が履行されたことの証拠となります。

暦年贈与が廃止される可能性も

相続税対策の有効な手段として活用される暦年贈与は、将来的には廃止される可能性があります。「令和3年度税制改正大綱」では現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す方針について述べられており、「令和4年度税制改正大綱」にもそれが引き継がれています。そして「令和5年度税制改正大綱」で具体的な改正内容が発表されました。
生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長されました。相続時精算課税制度を利用する場合には毎年全ての贈与について申告が必要でしたが、今回の改正によって精算課税贈与を選択したとしても年間110万円以下の贈与であれば贈与税申告が不要になりました。

すぐに廃止されることはないものの、近い将来、廃止される可能性は低くありません。そのため、暦年贈与の検討は早めに取り掛かる必要があるでしょう。

まとめ

定期贈与は、定期金給付契約に基づいて贈与することです。特徴としては、毎年同額を贈与するといったように、あらかじめ贈与することが決まったものを定期的に贈与すると定期贈与とみなされてしまいます。
定期贈与とみなされると、相続税よりも重い贈与税が課せられます。相続税の負担を減らすために暦年贈与を行う場合は、最終的に定期贈与とみなされるリスクを回避するための工夫が重要です。

暦年贈与、定期贈与のそれぞれの考え方を理解し、適切な方法で処理するようにしましょう。自分だけで処理するのが不安な場合、税理士など専門家に相談するとより安心です。

三菱UFJ信託銀行「おくるしあわあせ」
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