相続税は自分で申告して大丈夫?税理士に依頼すべき場合や注意点を解説

相続税の申告は必ずしも税理士に依頼する必要はなく、自分で行うことができます。しかし、相続内容によっては相続税の計算や手続きが複雑になるでしょう。今回は、相続税の申告を自分でやらない方がいい人や注意点を解説します。自分でやる場合のメリットや相続税の申告の流れも参考にしてみてください。

相続税は自分で申告して大丈夫?税理士に依頼すべき場合や注意点を解説

【注意】相続税を自分で申告しない方がいい人

【注意】相続税を自分で申告しない方がいい人

相続税の申告は自分でもできますが、相続内容によっては専門家に依頼した方がよい場合があります。
自分で相続税を申告をするには、財産の評価額の算出や相続税額の計算、控除・特例の適用などの理解が求められます。申告した相続税に何らかの誤りがあると、ペナルティとして税金が加算されることもあります。以下の場合は、相続税の申告の手続きが複雑になるので、自分で申告を行わずに専門家に依頼することを検討する方がよいでしょう。

相続税が発生する場合

遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合は、相続税の申告義務が発生するため、税理士に依頼した方が円滑に相続が進みます。相続税の基礎控除額とは、遺産総額のうち課税対象になる部分を控除できる金額のことです。

遺産総額が相続税の基礎控除額の範囲内の相続なら税金がかからないため、申告も納税も不要です。基礎控除額は「3,000万円+(法定相続人数×600万円)」で計算できます。法定相続人(配偶者や子供・親族など)の人数が多いと基礎控除額もそれだけ大きくなり、基礎控除額を超えた遺産金額に相続税がかかります。

相続税の申告には、故人や法定相続人の身分証明や財産関係の書類の用意、税金の計算、特例・制度の適用など多くの作業が必要になります。必要書類の枚数も多くなりがちで計算も複雑なうえ、申告ミスや申告漏れがあるとペナルティを受けて、税金が加算されることもあります。

相続人が複数いる場合

法定相続人が複数いる場合では、相続の順位、遺産の配分、手続きが複雑です。
遺言書があれば記載の通りに遺産を分けるだけで済みますが、遺言書がない場合は相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。相続税は、誰がどれぐらい遺産を相続するかによって納税額が変動するため、遺産分割協議で遺産の分配が成立しない限りは申告も進みません。
それに加え、自分で手続きをするとほかの相続人から財産隠しの疑いを向けられ、争いに発展する可能性もあります。第三者となる税理士を挟むことで、申告内容の正確性と透明性が保たれるため、自分で手続きをするよりも円滑に相続が進みやすいです。

相続財産の種類がさまざまな場合

【注意】相続税を自分で申告しない方がいい人

相続財産のイメージとして分かりやすいのは現金ですが、それ以外にも株式などの有価証券や土地家屋などの不動産も財産に含まれています。もし相続する財産の種類が多い場合は、税理士に依頼した方がよいです。

特に土地の相続が絡む場合、土地の評価をする必要があります。土地の財産評価額は、路線価方式や倍率方式により計算します。さらに土地の形状によっては、各種補正率をかけて評価を減少させるための計算をします。
税理士でも経験の差が出る部分でもあり、人によって評価額が違うこともあるほどです。知識のない個人が土地の評価を行うと、本来よりも相続税を払いすぎることもあるでしょう。

相続財産が現金のみの場合でも、生前贈与など資金の動きが多い場合にはミスが起きやすいです。税金の知識に不安がある方や贈与税や相続税を納めた経験のない方は、税理士に依頼することを検討しましょう。

特例を利用したい場合

小規模宅地などの特例、配偶者の税額軽減を利用する場合も税理士に依頼することをおすすめします。
小規模宅地等の特例によって土地の評価額が減額でき、相続した土地が被相続人の居住用宅地の場合には、その土地の評価額から最大で8割減額されます。
また配偶者の税額軽減として、配偶者が相続する財産の額が1億6,000万円もしくは、法定相続分のどちらか多い金額までは税金がかかりません。結果的に、相続税が0円になることもありますが、これらの特例や控除には適用要件があり、特例を利用するには正しく理解していることが求められます。適用するための必要書類や記入することも増えるため、自分で申告する場合は負担が増加するでしょう。

特に、配偶者が亡くなったあとの二次相続まで含めた税負担やメリットを考慮するのであれば、専門家である税理士に相談した方がよいでしょう。二次相続になると法定相続人が減る関係上、基礎控除額が減るため、相続税の負担が大きくなることがあります。そのため、事前に税理士と相談しておくことで、後々の税金の負担を軽くすることができます。

自分でも相続税の申告はできる

自分でも相続税の申告はできる

相続税の計算や手続きが複雑にならないケースでは、自分で相続税の申告を行ってもあまり問題になりません。また、自分でやることで税理士報酬を節約できる部分もあります。自分で申告をしてもいいケースの具体的な条件やメリットについて詳しく解説します。

自分で申告するのに向いている人

・自分で税金の計算をしたり、手続き、書類を用意したりする時間がある
・相続人が一人しかいない
・遺産の総額が5,000万円以下
・各控除、特例を利用しない
・生前贈与などで過去に資金移動がない
・相続争いが確実に起きない

上記の条件に当てはまる場合は、自分で相続税を申告しても大きな問題が起きない可能性が高いです。手続きがあまり複雑にならないことが多く、税理士に依頼しなくても自分だけで計算や手続きを進められるでしょう。自分で申告作業をする場合は、銀行や役所へ行って書類をそろえる必要があります。基本、平日の決まった時間帯しか開いていないため、時間が取れるかどうかも判断基準に入ります。

遺産総額が5,000万円を超える場合、累進課税で相続税の税率が高くなります。申告内容を間違えた場合のペナルティも大きくなるため、税理士に頼んだ方が追徴課税のリスクを低くできます。

相続開始3年以内に生前贈与がある場合、その生前贈与については相続財産に加算する必要があるため、生前贈与を受けた財産の計算が必要になります。また贈与の特例である相続時清算課税制度の利用で2,500万円までは贈与税は掛かりませんが、相続税の計算上は、相続時精算課税制度によって贈与を受けた財産を課税金額として含める必要があるため申告書の作成が複雑になります。

また、生前贈与加算の「3年」は、令和5年度税制改正によって「7年」に変更になりました。特別措置として、相続開始4年前〜7年前の贈与財産の総額からは100万円の控除があったり、相続時清算課税制度にも年間110万円の控除があるなど変更点があるため、以下の記事も参考にしてみてください。

自分で申告するメリット

相続税を自分で申告すると、税理士報酬がかからないというメリットがあります。税理士報酬の相場は、遺産総額の0.5~1%です。
例えば5,000万円の遺産相続があった場合、1%を報酬として支払うと50万円になります。これは目安であり、手続きの複雑さや書類の量に応じて報酬が加算される料金体系を取っている場合もあります。

相続税を自分で申告をすると数十万~数百万円の税理士報酬分が浮くため、大きな節約が可能です。しかし、節約できても計算が間違っていて過少申告などがあった場合、ペナルティで追徴課税が発生して逆に税理士報酬よりも高い費用がかかることもある点には注意しましょう。

自分で相続税を申告する時のデメリット・注意点

自分で相続税を申告する時のデメリット・注意点

自分で申告を行う場合のデメリットと注意点をいくつか紹介します。個人で相続税の申告をする機会は人生の中で多くないため、ここで注意点を理解することが重要です。

時間と手間がかかる覚悟を

日常的に相続税の申告を仕事にしている税理士ならともかく、個人で申告の準備をするのは何かと大変です。資料の用意や財産の評価などやり慣れてないことを求められるため、手間と時間がかかることがほとんどです。しかも、故人が死亡した事実を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告及び納税を行わなければならないという決まりがあります。

平日に戸籍などの書類を取りに行くのが難しい、ミスなく計算する自信がない、仕事に影響が出るという場合は、初めから税理士に任せることを検討した方がよいです。

過大に申告して損をしないように

相続税には控除や特例、評価減などさまざまなルールがあり、利用することで税金の負担を軽減することが可能です。自分で申告する場合は、そうした制度を理解したうえで相続税を計算する必要があります。しかし、知識が不足していると本来負担する必要のない税金まで過大に申告してしまう可能性が高いです。
特に相続財産の評価は、適切に測ることが難しいため、本来よりも多い税金を納めてしまう場合があります。税務署に相談しても節税に関するアドバイスはあまり期待できないため、計算ミスは自己責任になります。

過小に申告してペナルティを受けないように

期限までに申告を済ませても、相続財産を過少に申告していた場合は過少申告加算税が発生します。ペナルティの税率は、修正申告のタイミングによって変わります。大体の場合は、税務調査を通じて過少申告の事実が発覚することが多いです。

過少申告加算税の税率は以下のように分かれています。

■事前通知が来る前に自主的に修正申告する:
ペナルティなし


■事前通知後、税務調査前に自主的に修正申告する:
50万円または期限内申告税額のうち多い方を上限にした税額に5%、超過した額からは10%


■事前通知があって税務調査後に申告:
50万円または期限内申告税額のうち多い方を上限にした税額に10%、超過した額からは15%

事前通知後・税務調査後の修正申告のケースで例えると、期限内申告で100万円を確定し、あとから400万円に修正する必要があった場合、400万-100万=300万円が増差税額になります。この300万円のうち、期限内申告税額である100万円までは10%の税率で、残りの200万円は期限内申告の税額を超過しているため税率は15%です。つまり、増差税額300万円のうち100万円は税率10%で10万円、200万円は税率15%で30万円となり、この例での過少申告加算税は、40万円になります。
早い段階で修正すればペナルティは発生しないため、申告の誤りに気づいたら早めに修正することが大切です。

申告期限を過ぎないように

自分で相続税を申告する時のデメリット・注意点

相続税の申告期限は、相続開始の日から10ヶ月以内に行わなければならないという決まりがあります。相続税の申告に慣れていない個人が自分でやろうとすると期限までに間に合わない可能性もあります。財産の評価や遺産分割協議が円滑に進むとは限らないからです。相続人の誰かと連絡が取れず、手続きが進められないこともあります。

遺産分割協議に法的な期限はありませんが、相続税の申告には提出期限があります。間に合わなかった場合、延滞税、無申告加算税が発生し、相続税の軽減や特例も受けられなくなります。

もし申告期限内に遺産分割協議がまとまらない場合は、遺産は法定相続分で分割したことにして申告書を提出します。遺産が未分割の場合には、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例が使えないため、相続税の負担が多くなります。
しかし「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書と一緒に提出することで、あとから遺産の分割が決まった際に小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用することが可能です。その場合には修正申告や更正の請求を忘れないようにしてください。

迷ったら税理士に相談すること

相続税の適切な申告には専門知識が求められます。確かな知識がない状態で申告すると過少申告で余計なペナルティが発生したり、過大申告で税金を払いすぎたりする可能性があります。分からないまま自分で申告する方が、結果として税理士に払う報酬よりも大きな支出になることもありえます。

相続税の申告書の第1表をみると税理士が作成したかどうかが分かる署名欄があり、その有無で作成者が個人か税理士かを税務署が判別できるようになっています。専門家よりも個人が作成した書類の方がミスがある可能性が高いため、税務調査の対象になる確率が上がります。
申告や修正、税務調査には時間と労力がかかるため、もし自分で対応する自信がない場合は、書面添付制度を活用する税理士に依頼するのも手です。もし申告書に何かあっても意見聴取で対応してもらえるため安心です。

相続税を自分で申告する場合の手続き

相続税を自分で申告する場合の手続き

相続税の申告手続きを自分で進めるための具体的なやり方・手順について解説していきます。大まかには書類を集めたあとに申告書の記入を行い、提出したら相続税の納付をして完了になります。必要書類や記入の順序、提出方法の詳細については続きをご覧ください。

必要な書類

相続税の申告書の用意をする必要があり、国税庁の公式サイトから最新のものを入手できます。書類の記載例が示されたPDFの確認も可能です。税務署に行って申告書と申告時の資料になるパンフレットをもらうことも可能です。

申告書以外にも必要書類があります。戸籍・身分関係の書類、本人確認書類で必要な書類は以下のとおりです。

・相続する人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、マイナンバーが分かる書類のコピー
・故人の連続戸籍、住民票の除票、戸籍の附票

出典 

相続財産関係の書類で代表的なものは以下のとおりです。

・不動産全部事項証明書
・固定資産評価証明書
・預金残高証明書
・株式・有価証券の取引明細書
・車検証
・遺産分割協議書
・相続関係説明図
・遺言書
・登記簿謄本
・生命保険金支払通知書
・過去3年分の贈与税申告書

出典 

上記に挙げた書類のほかに、土地や不動産の相続がある場合や特例の適用などの条件によって、用意する書類が変わってきます。各書類は、銀行や役所などでそろえることが可能です。


三菱UFJ信託銀行では必要書類などが一覧でわかる「相続手続き早わかりシート」を無料で提供していますので、うまく活用してみてください。

【参考】国税庁「相続税の申告手続」詳しくはこちら

申告書類の書き方

必要書類が準備できたら申告書に記入していきます。申告書は第1表~第15表で構成されており、記載する順序は国税庁の公式サイトで配布されている記載例からも確認可能です。書式は故人が亡くなった年度のものを選ぶ必要があります。

一般的には、以下の順番に必要事項を書いていきます。

1.土地や株式など評価が必要な財産がある場合はその評価明細書を用意する。
2.相続税がかかる財産と故人の債務などについて第9表~第15表で作成。
3.課税額の合計、相続税の計算を第1表~第2表で作成。
4.相続税の控除額計算を第4表~第8表で作成。第1表に転機し、相続人それぞれが納付すべき額を算定。

出典 

なお、相続時精算課税や相続税の納税猶予の適用がある場合、対応する追加の申告書に記入が必要です。

手順を簡単に紹介しましたが、実際やってみると記載事項が多く複雑です。国税庁の資料や書籍などを参考にしながら時間のある時に落ち着いて作成しましょう。


【参考】国税庁「相続税の申告のしかた(令和4年分用)」 詳しくはこちら

申告にかかる費用

相続税を自分で申告する場合の手続き

自分で申告を行うと税理士報酬を支払わずに済みますが、必要書類を取得する費用はかかります。戸籍謄本や住民票の除票など役所で取得するものは地域によって料金が異なりますが、書類ごとに数百円はかかります。用意する書類によって総額は変わりますが、少なくとも数千円はかかると思っておいた方がよいです。

相続財産に不動産がある場合は、手続き費用として登録免許税がかかります。相続による不動産登記の場合、固定資産評価額の0.4%の費用が登記する際にかかります。評価額にもよりますが、数万~数十万円程度の高い費用がかかるため注意しましょう。

手続きの流れ

申告書が作成できたら、故人の住所地を管轄する税務署に提出しましょう。分からない場合は、国税庁の公式サイトで税務署の検索ができます。また、e-Taxによる電子手続きにも対応しており、その場合は平日に限り24時間いつでも申告できます。

e-taxで申告する条件として
・相続人全員がマイナンバーまたは利用者識別番号を取得している
・インターネットの利用環境がある
といったことが求められますが、本人確認書類が不要になるため非常に便利です。

申告手続きが終わったあとは、相続税の納付を行います。金融機関や税務署の窓口などで一括払いが可能です。e-taxの場合は口座振替ができるダイレクト納付やインターネットバンキングからの納付ができます。

提出期限は故人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内のため、間に合うように準備しましょう。期限が土日祝だった場合、期限はその翌日になります。

まとめ

相続税の申告は、自分でできるケースとやらない方がよいケースがあります。自分でやってもよいのは相続人が一人だけのケースや相続財産の種類が少ないケースなど手続き方法が複雑にならない場合です。自分で申告すると税理士報酬が節約できるメリットがありますが、申告ミスや申告漏れがあると追徴課税されるリスクがあります。

相続人が複数いる場合や相続財産に土地が含まれる場合は計算が複雑になります。このような場合は自分で申告を行わない方がよいケースです。
ほかにも何枚もの必要書類の用意や手続きをする時間の確保、各種特例等の適用するための知識なども申告の際に求められるため、自分で申告書を作成することが無理だと感じた時は、迷わず税理士に依頼することをおすすめします。

ご留意事項
  • 本稿に掲載の情報は、ライフプランや資産形成等に関する情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の取得・勧誘を目的としたものではありません。
  • 本稿に掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、三菱UFJ信託銀行の見解を示すものではありません。
  • 本稿に掲載の情報は執筆時点のものです。また、本稿は執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性について執筆者及び三菱UFJ信託銀行が保証するものではありません。
  • 本稿に掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、三菱UFJ信託銀行は一切責任を負いません。
  • 本稿に掲載の情報に関するご質問には執筆者及び三菱UFJ信託銀行はお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

RANKING

この記事もおすすめ