住宅取得時の税金はいくらかかる?種類一覧と利用可能な控除・優遇制度を紹介
住まいを購入する時は、建物や土地など本体費用の他にもさまざまな税金がかかるものです。今回は、住宅取得にかかる税金や税金の控除の制度、購入資金を援助してもらう時の非課税制度をご紹介します。想定外の出費とならないよう、事前に把握しておきましょう。
住宅取得(購入)時に必要な税金の種類
まず、購入時にかかる税の種類からみていきます。購入時に必要なのは「印紙税」「登録免許税」「消費税」の3つです。
(1)印紙税(印紙代)
印紙税とは、日常の取引で作成する契約書や領収書など、特定の文書に対して課税されるものです。住宅購入の場合、不動産売買契約書や住宅ローンの金銭消費貸借契約書などが該当します。
税金は現金で納めるのではなく、印紙を購入してこれらの書類に貼付することで納めます。印紙税額は、契約書記載の金額によって異なり、不動産売買契約書については、印紙税の軽減措置があります。
印紙税額の一例
契約金額 | 本則 | 軽減(※) |
---|---|---|
500万円を超え1千万円以下のもの | 10,000円 | 5,000円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 20,000円 | 10,000円 |
5千万円を超え1億円以下のもの | 60,000円 | 30,000円 |
※2024年(令和6年)3月31日までに作成されるもの
【参考】国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」詳細はこちら
(2)登録免許税
登録免許税とは、土地や建物といった不動産や、会社の登記や許認可などを受ける際に、国に納める税金です。不動産の登記とは、簡単に言えば住宅を購入した人が、「この不動産は間違いなく自分が所有している」ことを、対外的に示すために行うものです。法務局に、土地や建物の記録を公示することで手続きします。
税額は、土地や建物の場合は固定資産税評価額に税率をかけて計算します。また、住宅ローンに必要な抵当権(金融機関が土地や建物に設定する権利[担保]のこと)設定登記では、ローン借入額に税率をかけます。
登録免許税の一例
登記内容 | 税額(※) |
---|---|
新築住宅の取得(所有権保存登記) | 固定資産税評価額×0.15% |
土地の売買(所有権移転登記) | 固定資産税評価額×1.5% |
住宅ローンの借入れ(抵当権設定登記) | 住宅ローン借入額×0.1% |
※税額は2024年(令和6年)3月31日までの軽減税率
【参考】国税庁「特定の住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(pdf)」詳細はこちら
【参考】国税庁「土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(pdf)」詳細はこちら
(3)消費税
物やサービスを購入すると消費税がかかりますが、住宅購入も例外ではなく、10%の消費税がかかります。ただし、土地の売買に関しては非課税で、消費税がかかるのは建物のみです。
住宅購入後に納付する税金の種類
住宅購入後にも、税金はかかります。「不動産取得税」「固定資産税・都市計画税」の2つがあります。
(1)不動産取得税
不動産取得税とは、住宅などの不動産を購入した人に課税される税金です。不動産を取得した時に一度だけかかるもので、入居後に居住地の自治体から送られる納付書で税金を納めます。税率は固定資産税評価額(土地は固定資産税評価額の2分の1)の3%です。
<不動産取得税の税額>
種類 | 税額(※) |
---|---|
建物(住宅) | 固定資産税評価額×3% |
土地 | 固定資産税評価額×1/2×3% |
※税額は2024年(令和6年)3月31日までの軽減税率
なお、建物・土地ともに、一定の要件を満たすと下表のような軽減措置もあります。
<軽減措置を考慮した不動産取得税の計算方法>
種類 | 税額 |
---|---|
建物(一般住宅) | (固定資産税評価額 - 1,200万円)×3% |
土地 | 固定資産税評価額×1/2×3% − 軽減額 軽減額:以下のア、イのいずれか高い方 ア:45,000円 イ:土地1㎡当たりの価格× 住宅の床面積の2倍(1戸当たり200㎡を限度) × 3% |
※軽減措置は2024年(令和6年)3月31日まで
(2)固定資産税・都市計画税
この税金は、毎年1月1日現在の不動産所有者(固定資産課税台帳に登録されている不動産)が納める税金です。固定資産税は、すべての不動産所有者が納めます。それにプラスして、「市街化区域」に所在する不動産を所有する人は、都市計画税も課税されます。
納付方法は、毎年3月頃に自治体から送られてくる納付書あるいは金融機関での口座振替で納めます。一括払いまたは4期分割払いが可能です。
税額は、土地・建物それぞれの固定資産税評価額に、自治体が定めた税率をかけて算出します。固定資産税評価額は、土地については路線価が、建物ついては再建築価格が基準になります。
固定資産税・都市計画税の計算方法
種類 | 税額 |
---|---|
固定資産税 | 固定資産税評価額× 1.4%(標準税率) |
都市計画税 | 固定資産税評価額× 0.3%(制限税率) |
なお、建物については一定の床面積まで、土地は敷地面積の規模によってそれぞれ固定資産税・都市計画税の軽減措置もあります(都市計画税は土地のみ)。
■固定資産税・都市計画税の軽減措置
※軽減措置は2024年(令和6年)3月31日まで
【参考】東京都主税局「住宅を新築したときの不動産取得税・固定資産税等の軽減制度」詳しくはこちら
購入後もかかり続けるマンションの固定資産税はいくら?
都市計画税とは?マイホーム購入前に知っておきたい税金知識
住宅購入で利用できる控除・優遇制度
住宅購入にはさまざまな税金が必要になる一方で、税の優遇制度も設けられていますので、概要を押さえておきましょう。
住宅ローン控除(住宅ローン減税)
住宅ローンを利用して住宅の購入などをし、一定の要件を満たした場合に住宅ローン控除(正確には「住宅借入金等特別控除」)を利用できます。2025年12月31日までの入居が控除適用の期限です。ローンの借入期間10年以上、借り入れた人の所得が2,000万円以下などの要件があります。
控除率は、年末の住宅ローン残高の0.7%となり、控除が続く期間は新築13年、中古10年です。また、控除対象になる借入限度額は、入居の年や住宅の性能などによって異なります(下表参照)。
【住宅ローン控除(住宅ローン減税)の計算方法】
毎年の住宅ローン控除額(最大)の、基本的な計算式は以下のとおりです。
例えば、年末の住宅ローン残高が3,000万円の場合、その0.7%が控除額となりますので、3,000万円×0.7%=21万円が控除額です。また、住宅ローン控除の減税方法は、「税額控除」という仕組みになっていますので、納めた税額から住宅ローン控除額を直接差し引くことができます。
仮にその年の年間所得税額が18万円で、住宅ローン控除額が25万円の場合、控除額が所得税額よりも多いので、納めた18万円の所得税がそのまま戻ってきます。ちなみにこの例では、余った控除枠7万円は住民税からも控除されます(住民税からの年間の控除限度額は97,500円)。
住宅ローン控除で住民税が戻ってくる「住宅ローン控除」とは?
住宅取得等資金贈与の特例
住宅を購入するのに資金援助を受けると、年間の基礎控除額110万円を超えた額については、基本的には「贈与税」という税金がかかります。ただし、父母や祖父母といった直系尊属から資金贈与を受けて購入した場合、住宅の種類に応じて一定額まで非課税になる特例があります(下表参照)。
住宅の種類 | 非課税限度額 |
---|---|
耐震、省エネまたはバリアフリーの住宅用家屋 | 1,000万円 |
上記以外の住宅用家屋 | 500万円 |
特例を受けられるのは20歳以上(2022年4月1日以降は18歳以上に引下げ)の人で、2023年12月31日までに契約した場合に限られます。また、資金贈与を受けた翌年3月15日までに住宅を取得するなどの要件もあります。
住宅取得資金の贈与は課税される?非課税になるケースや注意点を解説
その他の優遇制度
上記2つの制度の他に、「すまい給付金」「投資型減税」という制度がありました。
すまい給付金は、消費税の税率引き上げの際に住宅購入者の負担軽減のために設けられたものです。
投資型減税は、住宅ローンを利用せず自己資金のみで省エネ住宅などを購入した人への税の控除制度です。
これら2つの制度については、2021年12月31日で終了しています。ただし、すまい給付金については、給付対象になる入居期限が1年間延長され、2022年12月31日までとなりました(注文住宅は2021年9月30日、分譲住宅は同11月30日までに契約済の場合)。
最大50万円が受け取れる「すまい給付金」を徹底解説!
まとめ
マイホームの購入にはさまざまな税金が必要です。あらかじめ、土地や建物本体の費用に加え、購入時や入居後の税金も含め資金計画を立てるようにしましょう。
同時に、税金の控除や優遇特例もありますので、事前に要件などを確認の上、利用するようにしてください。
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