推定相続人とは?法定相続人との明確な違いや相続廃除の方法を解説

推定相続人と法定相続人には明確な違いがあります。この記事では推定相続人の意味をはじめ、法定相続人との違い、推定相続人の特定方法などについて解説します。相続廃除の方法も参考にしながら、相続が発生した時に故人の意向に沿った相続ができるようにしましょう。

推定相続人とは?法定相続人との明確な違いや相続廃除の方法を解説

推定相続人とは?

推定相続人とは?

推定相続人とは、ある人が亡くなったと想定した際に、遺産相続の法定相続人になることが予定される人物のことです。例えば、ある人に配偶者と子供1人がいた場合、法令に従えば、その2人が一次的な法定相続人になります。この遺産相続の相続順位は民法において定められており、相続が発生した時は相続順位に従って相続が行われます。

ただし、「推定」とあるように、実際に相続が発生するまではその人が正式に相続の権利を持っているとは確定していないことがポイントです。例えば、先の例の場合、ある人(Aさんとしましょう)が亡くなる前に、Aさんの配偶者や子供が亡くなってしまったとすれば、当然Aさんの遺産を相続することはできません。Aさんと配偶者が離婚してしまった場合も、配偶者はAさんの遺産を相続できなくなります。

要するに、推定相続人とは、「現状のままであれば相続人になることが予定された人物」ということになります。

推定相続人と法定相続人はほぼ同義

上記の例からも分かるように、推定相続人と法定相続人はほぼ同義です。なぜなら、「この人が相続人になるだろう」と推定するための最も強い根拠が「民法で定められた法定相続人に該当するから」というものだからです。したがって、ほとんどの場合は、推定相続人がそのまま法定相続人にスライドすることになるでしょう。

ただし、厳密に分けて考えると、推定相続人とは、Aさんが「亡くなる前」にAさんの相続人となることが予定された人物なのに対して、法定相続人とはAさんが「亡くなった後」、つまり相続が開始した際に、法律に従って相続権を有する人物です。したがって、あくまで見込み扱いの推定相続人に対して、法定相続人は正式に相続の権利を有すると認められた人といえます。

推定相続人が必ず法定相続人になるといえないのは、先述のようにAさんが亡くなる前に推定相続人が亡くなったり、推定相続人が相続を放棄したり、後述の「欠格」や「廃除」に該当して相続の権利を失うなどがあり得るからです。

推定相続人の特定方法

推定相続人の特定方法

推定相続人が誰なのか特定するには、基本的に法定相続人とその優先順位を把握することが有効です。以下ではその点も踏まえて、推定相続人の特定方法を解説します。

推定相続人は相続範囲と順位がある

先述のように、民法で相続の範囲と優先順位が定めており、相続人となる人は法律により予め決まっています。なお、ほぼ同義である推定相続人と法定相続人の順位は以下の通りです。

第1位:死亡した人の直系卑属(子供や孫)
第2位:死亡した人の直系尊属(父母または祖父母など)
第3位:死亡した人の兄弟姉妹

上記で記載されているのは「血族相続人」といい、この順番で相続の権利が回ってきます。他方、配偶者は「配偶者相続人」という別枠になり、いずれの場合でも相続の権利は確保されます。
遺産は配偶者相続人と血族相続人のうち相続順位の高い人とで分け合うことになります。血族相続人のうち、上の順位の人がいれば、下の順位の人は推定相続人にはなりません。例えば、亡くなった人に子供がいた場合「配偶者+子供」、子供はおらず父母が存命なら「配偶者+父母」という順番で相続人が決まります。

また、直系卑属や直系尊属はより近い世代の人が優先されます。例えば、亡くなった人に子供がいれば、仮に孫(子供の子供)がいても孫は相続人にはなりません(孫が相続人となるのは代襲相続があった場合に限られます)。

ここで、再びAさんの例を出してみましょう。Aさんには配偶者と子供1人のほか、存命の母と1人の弟がいると仮定します。この場合、民法において相続の優先順位は、以下の通りになります。

第1位:子供
第2位:母
第3位:弟

配偶者と子供が現状のまま存在する限り、Aさんの遺産はこの配偶者と子供の間で相続されることになりますので、配偶者と子供が推定相続人に該当します。逆に、母や弟は、この時点では遺産相続する権利を持っていませんので、推定相続人には該当しません。

しかし、もしもAさんが亡くなる前に子供が亡くなり、孫も存在しないなど、直系卑属が存在しなくなったとしたら状況は変わります。この場合、Aさんの遺産は配偶者とAさんの母が相続する形になります。つまり、推定相続人は、配偶者と母です。もしもAさんの母も亡くなり直系尊属が誰もいないこととなれば、今度はAさんの弟が推定相続人に繰り上がります。

このように、推定相続人は法定相続人の範囲と相続順位を理解しておくと特定できます。

推定相続人を正確に把握するには戸籍請求

上記の仕方でも推定相続人を割り出せますが、被相続人(亡くなった人あるいは亡くなると仮定する人)の血縁関係を完全に把握できていない場合もあるでしょう。認識していなかった非嫡出子が存在するようなこともあるため、役所で被相続人の戸籍を取得するのがおすすめです。

本籍地に変更があった場合には、いくつもの役所を巡る必要が生じますが、被相続人の出生時まで遡って戸籍を得られれば、誰が親で、誰が子なのかといった被相続人の血縁関係をすべて洗い出せます。この洗い出し作業が終わった後で、上記の相続順位などに照らし合わせれば、推定相続人を正確に特定することができるでしょう。

推定相続人が相続できないケース

推定相続人が相続できないケース

冒頭でも軽く触れましたが、推定相続人に該当し、存命している場合でも、状況によっては相続できないケースもあります。以下では、どのようなケースがそれに該当するのかを解説します。

遺言書によって相続人が指定されている

被相続人が遺言書で遺産の分配方法や分配先を指定している場合、法定相続権の有無に関わらず遺言に従って遺産の分配が行われます。とはいえ、兄弟姉妹以外の法定相続人には法律で遺留分が認められているため、仮に遺言で法定相続人以外の者に財産全部を譲渡する旨記載されていたとしても、遺留分侵害分について金銭請求をする権利は残ります。

遺留分とは、上記の法定相続人について法的に確保された遺産割合のことです。遺産相続においては被相続人の意思が最大限尊重されるとはいえ、被相続人の遺留分まで侵害することは許容されません。このような場合、遺留分の権利者は遺留分の侵害者に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

遺留分は子または配偶者の場合は法定相続割合の2分の1、直系尊属の場合は法定相続割合の3分の1です。

相続欠格者である

推定相続人が相続欠格者である場合も、遺産相続を受けられません。相続欠格とは、相続に関する法秩序を著しく乱して不当に利益を受けようとした者から、相続権を取り上げる制度です。例えば以下のような場合が該当します。

・故意に被相続人や、他の相続人を殺害または殺害未遂した場合
・被相続人の殺害の事実を知りながら告訴などをしなかった場合
・被相続人の遺言書を破棄したり隠蔽したりした場合
・被相続人を脅迫などして遺言を書かせたり、書くのを妨害したりした場合

このように自らの利益のために被相続人などを害そうとする人に遺産相続の権利を与えてしまっては、非常に秩序が乱れてしまうため、このような制度があります。欠格者は相続権を失うだけでなく、遺贈を受けることもできません。なお、相続欠格者に子供がいる場合は、その人が代襲相続人となることは可能です。

相続廃除された

上記の相続欠格とは別に、相続廃除という制度もあります。相続廃除も相続欠格と同様、推定相続人から相続の権利を取り上げるという点は共通しています。

相続欠格は、当然に相続権を取り上げてもよいほどの反社会的行為に対して適用されますが、相続廃除の場合はそこまで重篤な理由ではないものの、被相続人がそう望んでもやむを得ないような事情がある場合に、被相続人が家庭裁判所に請求することができます(なお、被相続人が遺言で相続廃除の申立を行うよう指示を残すことも可能です)。
ただし、相続廃除は最終的に家庭裁判所の許可が必要であるため、被相続人が希望しても廃除が認められないこともあります。

例えば、「被相続人を虐待した」「被相続人に重大な侮辱を加えた」「その他の著しい非行があった」という場合に相続廃除されることがあります。相続欠格と同様、廃除の場合でも、推定相続人は遺留分を受け取ることが許されません。もっとも相続廃除された推定相続人に子供がいる場合、遺産はその子が代襲相続することは相続欠格と同様です。

推定相続人の相続廃除とは?

推定相続人の相続廃除とは?

上記のように、相続廃除とは、被相続人の意思によって推定相続人から遺産相続の権利を取り上げられる制度です。この制度を活用すれば、自分に著しい不利益を与えた相手に遺産を渡すことを避けられます。続いては、この推定相続人の相続廃除について、その必要性や種類、方法などをより詳しく解説していきます。

なぜ推定相続人の廃除が必要なのか

推定相続人の廃除は、被相続人の財産権を保障するとともに相続制度の秩序を維持するために存在する制度です。相続廃除が認められるのは、推定相続人が被相続人に対して社会的に許容されない非道な行為をした場合に限定されています。

相続廃除を進めるためには家庭裁判所への申し立て及び家庭裁判所による許可が必要です。この申し立ては、被相続人が生前に直接家庭裁判所に申し立てるか、被相続人が生前に書いておいた遺言書に基づいて遺言書の執行人が家庭裁判所に申し立てる方法のいずれかしかありません。いずれにしても、被相続人本人が生前のうちに相続廃除を申し立てるかどうか決断し、所定の手続きを履践しておく必要があることに留意しましょう。

相続廃除の申し出が認められれば、被相続人はその相手に遺留分も含めて1円も遺産を渡す必要がなくなります。それゆえ相続廃除制度には「どうしてもこの人には遺産を一切渡したくない」と考える被相続人の財産処分権を保護する側面があります。

先に触れたように、兄弟姉妹以外の法定相続人には民法で遺留分が認められていますので、被相続人がどのような遺言を残したとしても、法定相続人は遺留分の範囲で遺産を得ることが可能です。

相続廃除手続きの方法

被相続人が生前に相続廃除を申し立てる場合は、自分の住所を管轄している家庭裁判所に「推定相続人廃除の審判申立書」を提出することが必要です。廃除が認められるためには廃除要件が存在することを示す証拠が必要であるため、申立書とともにそれら証拠を家庭裁判所に提出することになります。

被相続人の死後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる場合は、遺言において遺言執行者を指定したうえで相続廃除の申し立てをする旨を明記する必要があります。この場合には遺言執行者となる者との間で十分に協議し、必要な資料等を共有しておく必要があるでしょう。

相続廃除の注意点

先に触れた通り、相続廃除を認めるか否かの最終的判断は家庭裁判所が行うことになります。したがって、相続廃除が認められないケースもあることにご注意ください。実際のところ、認められないケースのほうが圧倒的に多いのが実情です。少なくとも、家庭裁判所の許可を得たいのであれば相続廃除の要件となる事実に関する客観的な証拠や記録(録音データや医師の診断書など)をできるだけ集めておくことは最低限必要でしょう。

また、相続廃除は遺留分が認められていない兄弟姉妹(及びその代襲相続人)に対しては必要ありません。その人達に遺産を一切渡したくない場合には、遺言書にその旨を記せば、相続は発生しません。

まとめ

推定相続人とは、被相続人について法律によって遺産相続の権利を保有することが見込まれる人達です。推定相続人と法定相続人はほとんどの場合は共通していますが、被相続人が亡くなるまでの間に親族関係に何らかの変化が生じた結果、推定相続人だった人が最終的に法定相続人とならない場合もあります。
また、もしも遺留分請求権のある推定相続人を相続から廃除したい場合には、相続廃除の手続きをすることでそれを実現できる場合もあります。

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