改正新NISAのポイント!気になる疑問点や必要な手続きも解説

現行NISA(少額投資非課税制度)は、2023年12月末で新規買い付けができなくなり、2024年1月から新しいNISA制度が始まります。新しいNISAは、現行NISAより多くの金額を投資でき、より長期にわたる運用も可能となります。 この記事では、新しいNISAの制度内容や現行NISAとの違いを解説します。

改正新NISAのポイント!気になる疑問点や必要な手続きも解説

改正新NISAのポイント

改正された新NISAのポイント

2022年12月23日に閣議決定された「令和5年度税制改正の大綱」で、新しいNISAの制度内容が発表されました。
そもそもNISAについて全く知識がない方は、現行NISAの基礎を記事の後半にまとめているのでこちらからご覧ください。

新しいNISAでは制度が恒久化されているだけでなく、従来のNISAよりも投資できる金額が拡充されています。日本国民の保有資産が貯蓄から投資にシフトし、株式や投資信託等の金融商品から得られる所得(資産所得)を増やすことが、改正の主な目的です。

2024年1月から始まる新しいNISAと現行NISAの主な違いは、以下の通りです。

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※①整理・管理銘柄、②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等は対象外

新しいNISAの主な特徴は、以下の通りです。

1.つみたて投資枠と成長投資枠を併用できる
2.年間の投資可能額が360万円まで引き上げられる
3.投資可能期間(口座開設期間)が無制限になる
4.非課税保有期間も無制限になる
5.生涯非課税限度額が1,800万円に引き上げられる
6.売却した金額分の枠は再利用できる

新しいNISAの特徴や現行NISAとの違いを1つずつみていきましょう。

つみたて投資枠と成長投資枠を併用できる

現行のつみたてNISAと一般NISAは併用できず、どちらか一方を選択する必要がありました。また、つみたてNISAと一般NISAの切り替えができるのは、1年に1度のみです。

新しいNISAでは、つみたてNISAの役割を引き継ぐ「つみたて投資枠」と、一般NISAと同様の役割である「成長投資枠」が新設されます。

つみたて投資枠と成長投資枠は、併用が可能です。そのため「つみたて投資枠で投資信託を積み立てながら成長投資枠で現物の株式を取引する」といった、現行NISAではできないより柔軟な使い分けが可能になりました。

ただし、つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできません。

年間の投資可能額が360万円まで引き上げられる

現行NISAの年間投資枠は、つみたてNISAは40万円、一般NISAが120万円です。つみたてNISAと一般NISAは併用ができないため、基本的にはどちらか一方の非課税投資枠を利用することになります。

新しいNISAの年間投資枠は、つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円です。つみたて投資枠はつみたてNISAの3倍、成長投資枠は一般NISAの2倍に拡充されました。

また、つみたて投資枠と成長投資枠を併用することで、最大で年間360万円まで新規買い付けが可能です。従来のNISAと比較して新しいNISAは、非課税投資枠が大幅に拡充されたといえます。

投資可能期間(口座開設期間)が無制限になる

現行NISAの投資可能期間(口座開設期間)は、つみたてNISAが2042年末まで、一般NISAが2023年末まででした。また、商品の新規買い付けができるのは、つみたてNISAと一般NISAのどちらも2023年末までです。

新しいNISAでは制度が恒久化されました。将来的に制度が変更されない限り、いつでも口座を開設して商品の新規買い付けができます。

非課税保有期間も無制限になる

現行NISAの非課税保有期間は、つみたてNISAが最長20年、一般NISAが最長5年です。

また、一般NISAは5年間の非課税期間が終了した時に「ロールオーバー」をして翌年の非課税投資枠に移管することで、最長10年間にわたって非課税で運用ができました。

新しいNISAの非課税保有期間は、つみたて投資枠と成長投資枠のどちらも無期限です。非課税保有期間が無期限化されたことで、ロールオーバーの仕組みは廃止されました。

生涯非課税限度額が1800万円に引き上げられる

現行NISAの非課税保有限度額は、つみたてNISAが800万円(40万円×20年間)、一般NISAは600万円(120万円×5年間)です。

新しいNISAの非課税保有限度額は、つみたて投資枠と成長投資枠を合わせて1,800万円となります。
つみたて投資枠のみで、1,800万円の非課税保有限度額を使い切ることが可能です。ただし、成長投資枠の生涯非課税保有額は1,200万円が上限です。

非課税保有限度額は、商品を買い付けた時の価格(簿価)ベースで管理されます。また、NISAの利用者ごとに国税庁で一括管理されるため、途中で金融機関を変更しても非課税保有限度額はリセットされません。

売却した金額分の枠は再利用できる

現行のつみたてNISAと一般NISAは、非課税保有期間の途中で商品を売却しても、非課税保有限度額は復活しませんでした。
新しいNISAでは、売却した商品の簿価分だけ非課税保有限度額が再利用できます。再利用できる金額は、商品を買い付けた時の金額(簿価)ベースで判定します。

例えば、非課税保有限度額のうち1,500万円を使っているとしましょう。非課税保有限度額の残りは300万円です。

買い付けた時の金額が100万円であった商品を売却した場合、翌年に100万円分の非課税保有限度額が復活します。その結果、利用している非課税保有限度額は1,400万円に減るため、400万円まで新規買い付けができるようになります。
ただし、商品を売却しても年間投資枠は復活しません。

NISA改正にあたっての疑問を解決

NISA改正にあたっての疑問を解決

続いて、新しいNISAのよくある疑問とそれに対する回答をご紹介します。

現行のNISAは新NISAにロールオーバーできる?

現行NISAで保有する商品を、新しいNISAの口座に移管(ロールオーバー)することはできません。つみたてNISAや一般NISA口座にある資金を新しいNISA口座に移すためには、保有する商品を一度売却して現金化する必要があります。

なお、2023年までに現行NISAの口座で新規投資した商品は、非課税投資期間が終了するまで引き続き非課税で運用できます。

非課税保有期間が終了したあとは自動的に課税口座(特定口座・一般口座)に払い出されますが、その前に売却することも可能です。

ジュニアNISAはどうなるの?

ジュニアNISAも、2023年末で新規買い付けができなくなります。2023年末までにジュニアNISAで投資した商品は、5年間の非課税期間が終了するまで運用が可能です。

口座の名義人が18歳未満の場合、2024年以降に非課税期間が終了すると「継続管理勘定」に自動的に移管されます。移管後は、口座の名義人が18歳になるまで引き続き非課税で保有することが可能です。途中で売却して現金化することもできます。

2024年以降に口座の名義人が18歳になった時、継続管理勘定にある資産は課税口座(特定口座・一般口座)に払い出されます。新しいNISAの口座に移すことはできません。

新NISAのつみたて投資枠と成長投資枠は併用した方がいい?

つみたて投資枠と成長投資枠を併用すべきかどうかは、運用方針や投資したい商品、予算等で異なります。

例えば、積立投資と現物株式への投資の両方で運用益を非課税にしたい人は、つみたて投資枠と成長投資枠を併用するとよいでしょう。
一方で、積立投資のみをしたい人や年間の投資金額が120万円未満である人は、つみたて投資枠のみを利用した方がよいと考えられます。

もちろん、積立投資はせずに現物の株取引をするのであれば、成長投資枠のみを利用することも可能です。ただし、成長投資枠の非課税保有限度額は1,200万円が上限であるため、1,800万円の非課税保有限度額を使い切りたいのであればつみたて投資枠を併用することになるでしょう。

新NISAでどんな商品を選べばいい?

新しいNISAで投資できる商品は、つみたて投資枠と成長投資枠で異なります。また、投資するとよい銘柄は、投資の経験や運用目的等で異なるため、一概にはいえません。

例えば、投資の経験が浅く、毎月の積立金額が10万円以内である場合、まずはつみたて投資枠の対象商品に投資をするのも1つの方法です。
つみたて投資枠の対象商品は、つみたてNISAと同様に金融庁が定める所定の基準を満たした投資信託です。例えば、投資先に株式が組み入れられている投資信託(公募株式投資信託)の場合「販売手数料がゼロ(ノーロード)」「信託報酬が一定水準以下」等の条件を満たした商品が対象となっています。

2023年4月27日時点でつみたてNISAの対象商品は、227本です。

世の中には膨大な数の投資信託が販売されていますが、つみたて投資枠であれば商品が厳選されているため、初心者でも投資先を選びやすいです。

一方で、投資の経験がある人や一括投資をしたい人等は、成長投資枠を利用して現物の株式やつみたて投資枠の対象外である商品に投資をするのもよいでしょう。

【参考】金融庁:「つみたてNISAの対象商品」 詳しくはこちら

NISAの改正にあたって必要な手続き

NISAの改正にあたって必要な手続き

では、新しいNISAを始めるためには、どのような手続きが必要なのでしょうか。
ここでは、新しいNISAに移管する時や新たに口座を開設する時等の手続き方法をみていきましょう。

つみたてNISAまたは一般NISAから新NISAへ移行する手続き

つみたてNISAまたは一般NISAの口座を開設している人は、同じ金融機関に新しいNISAの口座が自動的に開設される予定です。引き続き同じ金融機関で新しいNISAを利用するのであれば、特に手続きは必要ありません。

しかし、現在とは別の金融機関で新しいNISAの口座を開設したい場合は、変更手続きが必要です。
2023年の非課税投資枠を1度も利用していない人は、年内に金融機関を変更できます。すでに2023年の非課税投資枠を利用している場合、金融機関の変更手続きができるのは、2023年10月1日以降です。

NISA未経験!新NISAから始める手続き

2023年5月現在、新しいNISAの口座を開設する方法は明らかになっていません。新しいNISAの口座の開設手続きができるようになるのは、2023年10月1日以降と想定されます。

まだNISAを利用していない人は、2023年のうちに口座を開設しておくのも1つの方法です。2023年に口座を開設すると、新しいNISAとは別枠でつみたてNISAまたは一般NISAの年間投資枠を利用できるためです。

例えば、2023年につみたてNISAの口座を開設した場合、年間40万円の非課税投資枠に新しいNISAの非課税保有限度額1,800万円を合計した1,840万円まで投資できます。

2023年にNISA口座の開設手続きを済ませていれば、新しいNISAの口座が自動で開設されるため、開設手続きが二度手間になることはありません。
NISAを利用して将来に向けた資産形成をしたいと考えている方は、2023年のうちに口座開設の手続きを済ませてはいかがでしょうか。

ジュニアNISAをしている人の手続き

ジュニアNISAの口座で保有している商品は、2024年以降も5年間の非課税期間が終了するまで非課税で運用できます。
また、口座の名義人が18歳未満であれば、非課税期間が終了したあとは保有資産が自動的に継続管理勘定に移管されます。
新しいNISAが開始される時や資産が継続管理勘定に移管される時、手続きは特に必要ありませんが、途中で資産を現金化する時は売却の手続きが必要です。

新NISAに投資をした時のシミュレーションをしよう

新NISAに投資をした時のシミュレーションをしよう

では、新しいNISAに投資をするとどれほどの収益が期待できるのでしょうか。シミュレーションで確認してみましょう。

新しいNISAの非課税保有限度額は、最大1,800万円です。つみたて投資枠の非課税投資枠である年間120万円(毎月10万円)の非課税投資枠を使い切る場合、運用期間は「1,800万円÷120万円=15年」となります。
想定利回りが4%とした場合、投資元本や運営収益は以下の通りです。

・投資元本:1,800万円
・運用収益:660.9万円
・最終積立金額:2,460.9万円
※本シミュレーションはあくまで年率5%で毎年運用できたと仮定した時のものであり 将来の運用成果を保証するものではありません
※本シミュレーションでは、運用時や売却時の手数料は考慮していません

毎月10万円ずつ積み立てて、年4%で15年にわたって運用できた場合、期待できる運用収益は約660.9万円、最終的な積立金額は約2,460.9万円となりました。

続いて、毎月の積立額が5万円、運用期間が30年である場合、想定利回りを4%とした時の運用収益や最終積立金額は次の通りです。

・投資元本:1,800万円
・運用収益:1,670.2万円
・最終積立金額:3,470.2万円
※本シミュレーションはあくまで年率5%で毎年運用できたと仮定した時のものであり 将来の運用成果を保証するものではありません
※本シミュレーションでは、運用時や売却時の手数料は考慮していません

積立額が半額の5万円になっても、運用期間が2倍の30年になることで、1,600万円を超える運用収益が得られました。最終的な積立金額は3,400万円を超えています。

現行NISAの非課税投資期間は、つみたてNISAの20年が最長でした。新しいNISAは、非課税投資期間が無期限になり、運用期間を長くできるようになったため、より複利効果の恩恵を受けやすくなったといえます。

NISAの基礎知識

NISAの基礎知識

NISA(ニーサ)とは、正式には「少額投資非課税制度」といいます。毎年一定額の投資をおこなって得た利益を一定期間のうちは非課税で受け取ることができる資産形成の制度です。

株式や投資信託等から得られる利益には​​20.315%の税金がかかりますが、NISA口座で取引していたのであれば税金はかかりません。

「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」と3種類があり、種類によって非課税になる期間をはじめ特徴が異なります。

3つのNISAの概要

種類      一般NISA      つみたてNISA    ジュニアNISA   
対象者 日本に住む
18歳以上の成人
日本に住む
18歳以上の成人
日本に住む
0~17歳の未成年
口座開設 1人1口座 1人1口座 1人1口座
非課税対象となるもの 株式・投資信託等の配当金および運用益 一定の要件を満たす投資信託や上場投資信託(ETF)の分配金および運用益 株式・投資信託等の配当金および運用益
非課税投資額 新規投資額で毎年120万円
非課税投資総額600万円
新規投資額で毎年40万円
非課税投資総額800万円
新規投資額で毎年80万円
非課税投資総額400万円
非課税期間 最長5年間 最長20年間 最長5年間
投資可能期間 2014年~2023年
12月末まで
2018年~2037年
12月末まで
2016年~2023年
12月末まで
払い出し制限 なし なし 18歳まで
払い出し制限あり
途中売却 自由 自由 自由
金融機関の変更 年単位で変更可能 年単位で変更可能 不可

3つのNISAの特徴

一般NISA         つみたてNISA       ジュニアNISA      
①投資方法や組合せが自由
・株式や投資信託等投資対象が幅広い。
・一括で120万円を投資することも、積立で利用することもできる等投資方法が自由。
①定期的に積み立てる
・投資対象は一定の要件(※1)を満たす投資信託に限定される。
・一定金額を毎月1回等定期的かつ継続的に積み立てる。
①運用の管理は代理人が行う
口座の運用の管理は、親族(両親、祖父母等)が代理で行う。
②保有資産を移管できる
5年間の非課税期間終了時は、課税口座に移すか、翌年に設定される非課税枠に全額移すことができる。(※2)
②最長20年間、非課税で保有できる
毎年最大40万円を最長20年間投資することにより、長期的な資産形成ができる。
②保有資産を移管できる
・制度終了時に20歳(※3)になっていない場合は、2024年以降の各年において非課税期間(5年間)の終了した金融商品を「継続管理勘定」に移すことができる。
・20歳まで非課税で運用できる。(※2)

※1:長期・積立・分散投資として適しているものとして、次のとおりの一定の要件がある。
  ・販売手数料がかからない(0円)
  ・手数料(信託報酬)が低い(一定水準以下)
  ・運用期間の満期がなく無期限または20年以上である
  ・分配金の頻度が毎月ではないこと
※2:一般NISAとジュニアNISAは、非課税期間(5年)終了時、保有している商品を、翌年の非課税枠に移して(ロールオーバーという)保有を続けることができる。ロールオーバーの手続きを取らない場合は、時価で特定口座(課税口座)に移される。
※3:成年年齢の引下げに伴い、2023年1月以降は、18歳になる前にジュニアNISAが終了する場合は、継続管理勘定で18歳まで非課税で運用できる。

NISAのメリット

・投資で得た利益は非課税
・確定申告不要

預貯金や投資商品等から得られる利益については、原則20.315%の税金がかかります。NISAでは、購入した上場株式や投資信託等の配当金や売却益等がすべて非課税になります。

また、NISAによって得られた利益が非課税であるため、税金の申告も不要です。
「自分で確定申告をしたことがない」「税金の仕組みが煩わしい」等の理由で投資に抵抗があった人でも、NISAであれば始めやすいでしょう。

NISAのデメリット

・非課税枠の再利用は不可
・損益通算は不可

NISAでは、保有する資産を売却したとしても、非課税投資枠を再利用することはできません。(現行NISAの場合)また、1年間に投資できる非課税枠まで投資をしなかった場合、残りは翌年に繰り越されることなく消滅します。

加えて、NISA口座で損失が生じても、特定口座等課税口座で生じた利益との損益通算(※)はできません。非課税の資産ということは、利益だけでなく損失にも税制度が関係しないという点には注意しましょう。

※損益通算:利益と損失を相殺すること。その年の利益が20万円、損失が8万円だった場合、20万円から8万円を差し引いた12万円が課税の対象になり、税金を減らすことができます。NISAの場合、このような損益通算ができません。

まとめ

まとめ

2024年1月から開始される新しいNISAは、非課税で運用できる期間が無期限になっただけでなく、 現行NISAと比較して非課税投資枠も拡充されました。

2023年までにつみたてNISAまたは一般NISAの口座を持っていれば、同じ金融機関に新しいNISAの口座が自動的に開設されます。また、新しいNISAの非課税投資枠はつみたてNISAや一般NISAとは別で利用できます。

NISAの利用を検討している方は、2023年のうちに口座の開設手続きを済ませておくのも1つの方法です。

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