名義預金とは?判定基準や贈与税・相続税がかかる際の注意点を解説
「名義預金」とは明確にどのように判定されるのでしょう。名義人がお金を出していない場合や印鑑が異なる場合は注意が必要です。名義預金の概要や贈与税や相続税に関する注意事項を解説します。家族や子どものために正しくお金の管理を行いましょう。

名義預金とは?

祖父母の好意から孫の名義で口座を開設して、定期預金や積立をすることはよく耳にするのではないでしょうか。また専業主婦の妻が自分名義の口座を開設し、夫の収入を振り替えて家計の管理を行うこともあるでしょう。
口座名義人のお金でないものを管理している預金の事を「名義預金」といいます。
相続が発生したとき、亡くなった人が子供や孫、配偶者名義の口座を作り管理していた場合、名義預金として相続財産に戻されて相続税の対象となります。口座名義は亡くなった人ではないものの、実際に管理しているのは亡くなった人と判断されるためです。
名義預金の判定基準とはどのような条件か

名義預金だと判定される主な条件は、
・口座名義人が稼いだお金ではない
・名義人はその預金口座について知らなかった
・口座の名義人ではなく、お金を出している人が預金を管理している
といった点です。
名義預金と判断されると、お金を出した人の財産とみなされます。お金を出している人が亡くなった際、当人の相続財産として扱われるのです。
お金を出した人が名義人に伝えずに口座を作っているため、名義人はその口座について知らないことも少なくありません。その場合、通帳や印鑑の管理もお金を出した人が行っていることもあるでしょう。
中には相続税を少なくする目的で意図的に子供や孫名義の通帳を作り預金しているというケースもありますが、子供や孫のために定期預金などをしているケースも名義預金となります。
それに対して、お金をあげた人と受け取った人双方が、お金のやり取りを認識している場合は「贈与」となります。

生前贈与を孫にするメリットとは?方法や注意点なども紹介
財産の資金原資について
名義預金の判定基準で、誰がお金を出しているかが特に重要となります。主に問題になるのは以下のようなケースです。
まず、親や祖父母が子供や孫の名義で口座を作り、お金を出していたケースです。本来であれば贈与となり、年間110万円以上であれば贈与税の申告が必要となります。しかし、贈与は双方の認識が必要ですので、子供や孫の知らないところで親や祖父母が口座を開設して預金した場合、贈与は成立していないことになります。
また、専業主婦の妻が夫の給与を預かり家計を管理し、余ったお金をヘソクリとして妻の名義の口座に入れていた場合、名義預金と判断されることがあります。双方が口座を認識していたとしても、夫がお金を妻へ贈与したのではなく、家計のやりくりを妻が代わって行っているにすぎないと見られてしまうからです。
贈与の成立確認
贈与が成立していれば名義預金とはならないため、贈与税の基礎控除内であれば課税されることはありません。しかし、贈与と判定されるには、あげる人と受け取る人の双方の意思がなければなりません。贈与契約書が作成され証明できれば、なおよいでしょう。
また、贈与税の基礎控除以上の贈与を行い、贈与税の納税があれば、贈与の意思を証明できます。
同じ印鑑を利用する
同じ印鑑を使って口座を開設している場合、名義預金と判定されやすいでしょう。親子や夫婦がそれぞれの口座で同じ印鑑を使っていると、預金口座の開設者や入金者、管理者を確認される可能性があります。
通帳や印鑑を保管する
口座を開設する際に新たに印鑑を作って開設した場合でも、名義預金と判定されることがあります。
開設された口座を実際に管理しているのが、誰になるのかが重要です。口座開設した名義人本人が実際に管理しているのであれば問題ありませんが、名義人ではない人がお金を入金し、通帳や印鑑の管理を行っていた場合には、名義預金と判定されてしまうでしょう。
名義預金の注意点とは

あまり深く考えず、子供や孫のためにお金を残してあげようと思って、口座を開設し定期預金などにしておくということはよく聞きます。せっかく子供や孫のためにしたことが無意味になってしまう可能性もありますので、名義預金と判定されないように注意しなければなりません。通帳や印鑑は名義人が持っていて、お金を出し入れできる状態である必要があります。
特定の子供や孫にお金を譲りたい場合は、贈与契約書を作り、譲りたい人にも伝えて双方の意思で贈与を行うことも大切です。贈与したことを明確に把握できる証拠を残しておくことが必要になります。先述の通り、贈与税の基礎控除額以上のお金を相手口座に贈与するのであれば、贈与税の申告も行うことになりますので、名義預金と判定されなくなります。

贈与税申告の手順とは?非課税の場合の申告や書類の書き方も解説
税務署の調査が入る

名義預金が発覚するのは、主に相続が発生した時です。税務署は、相続税の申告時に税務調査を行います。この税務調査は亡くなった人の名義の財産を調べるのは当然ですが、亡くなった人の親族名義の財産も調査します。
また亡くなった人の過去の収入も把握しているため、収入に対する財産のおおよその見当をつけています。相続財産が見当をつけた財産より少ない場合には、計画的に贈与をしていたのではないかと細かく調査を行うでしょう。意図的ではないにしても名義預金となっている口座がないか、税務署は念入りに調査を行います。
なお、相続税対策として、贈与税の基礎控除内の贈与を計画的に行う「暦年贈与」をしている方もいます。ただし、亡くなったときから3年さかのぼった贈与は相続財産に加算するというルールがあるので注意が必要でしょう。

暦年贈与とは?連年贈与や名義預金とみなされない工夫で完璧な相続税対策を
名義預金と判定された場合、ペナルティを受ける
名義預金と判定された場合には、その預金分の相続税を追加で払うのはもちろん、以下のようなペナルティを受けることになってしまいます。ペナルティは、故意であるか過失であるかによっても違います。
・「故意でない」と見なされた場合:過少申告加算税で追加の相続税の10%
・「故意である」と見なされた場合:重加算税で追加の相続税の35%(無申告は40%)
・延滞税で追加の相続税の約2.4%~(延滞した期間によって変動)
名義預金となると知らずにいた場合には、申告した財産が少なかったとして、修正申告や更生をした場合には、追加納付相続税の10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)の過少申告加算税が課せられます。
故意に名義預金を作っていたと判断された場合には、重加算税として追加納付相続税の35%(無申告の場合には40%)が課せられます。
また相続税の申告期限を過ぎて納税を行う場合には、延滞税として追加納付相続税に対して延滞税が課せられます。
延滞税は毎年変動しますが、2022年(令和4年)1月1日から2022年12月31日までの期間の場合、納付期限から2ヶ月以内であれば年2.4%です。同期間で2ヶ月を超えると、年8.7%を日数に応じて課せられます。
【参照】国税庁:「No.9205 延滞税について」 詳しくはこちら
まとめ
口座の預金が名義人のお金ではなかったり、名義人が口座の存在を知らなかったり、通帳や印鑑を管理していなかったりすると、名義預金と判断されてしまいます。相続が発生した際に、相続財産として扱われてしまい、相続税に加えペナルティが課されることになりかねません。家族間でもお金の管理は慎重に行うことが大切ですね。
ご留意事項
- 本稿に掲載の情報は、ライフプランや資産形成等に関する情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の取得・勧誘を目的としたものではありません。
- 本稿に掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、三菱UFJ信託銀行の見解を示すものではありません。
- 本稿に掲載の情報は執筆時点のものです。また、本稿は執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性について執筆者及び三菱UFJ信託銀行が保証するものではありません。
- 本稿に掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、三菱UFJ信託銀行は一切責任を負いません。
- 本稿に掲載の情報に関するご質問には執筆者及び三菱UFJ信託銀行はお答えできませんので、あらかじめご了承ください。