名義預金とは?税務署の判断基準や名義預金とみなされない対策を解説

名義預金と判断されるのは、名義人がお金を出していない場合や印鑑が異なる場合です。本記事では名義預金と判断される条件や名義預金とみなされないための対策などを解説します。名義預金とみなされるとペナルティがあるので、家族や子供のために正しくお金の管理を行いましょう。

名義預金とは?税務署の判断基準や名義預金とみなされない対策を解説

名義預金とは?

名義預金とは?

祖父母の好意から孫の名義で口座を開設して、定期預金や積立をすることはよく耳にするのではないでしょうか。また専業主婦の妻が自分名義の口座を開設し、夫の収入を振り替えて家計の管理を行うこともあるでしょう。

口座名義人のお金でないものを管理している預金のことを「名義預金」といいます。
相続が発生した時、亡くなった人が子供や孫、配偶者名義の口座を作り管理していた場合、名義預金として相続財産に戻すことになるので相続税の対象となります。口座の名義は亡くなった人ではないものの、実際に管理しているのは亡くなった人なので、口座の預金は亡くなった人の財産だと判断されるのです。

名義預金の判定基準とはどのような条件か

名義預金の判定基準とはどのような条件か

では、どのような基準で口座が名義預金であるとみなされるのでしょうか。判断基準としては「誰のお金か」「誰が管理しているのか」「名義人本人が預金口座のことを知っているか」が重要になります。以下に詳しく解説しましょう。

誰のお金が預金されているのか

名義預金の判断の際に、誰のお金が預金されているかは特にポイントです。主に問題になるのは以下のようなケースです。

例えば、子供や孫の名義で口座を作り、親や祖父母のお金を預けている場合が挙げられます。相続税を少なくする目的として意図的に行っている人もいる一方、純粋に子供や孫の将来の足しにと定期預金や積立を行っている人もいます。しかし、口座の名義人である子供や孫本人が預金の存在を知らない場合は名義預金に該当します。

ほかには妻が夫の預金の一部を自分名義の口座に移し、家計のやりくりを行っているケースです。夫婦は世帯が同じなので預金の移動は問題ないと思われがちですが、実際に収入を得た人以外の口座に入っていれば、名義預金とみなされる場合があります。

誰が預金を管理しているのか

また、口座の預金を管理しているのは誰かという点も大切です。もし口座の預金を管理しているのが名義人ではなく、お金を出した人であれば、名義預金と判定されます。

例えば、親や祖父母が将来に備えて、子供や孫名義の口座を作っておくことはよくあることです。しかし、預金の管理を親や祖父母が行っていると名義預金とみなされる場合があります。とはいえ、未成年には大金を管理させるのは心配なため、一定の年齢になるまで大人が代わりに管理することは社会通念として当然でしょう。

まだ幼い子供の口座を親が管理することについては、税務署もある程度は寛容な判断をするようです。ただし、子供の口座の利息を親名義の口座に移したり、子供が成人しても親が口座を管理していたりすると、名義預金とみなされてしまうかもしれません。

ちなみに夫の収入の一部を妻名義の口座で管理している場合、管理しているのが妻本人であれば名義預金には該当しないと考えがちです。しかし預貯金は夫の収入で使い道の最終決定者も夫であれば、妻が代理で管理していただけとみなされて、本当の管理者は夫だと判断されることがあります。その場合、口座の名義人と管理者が異なるので名義預金とみなされる可能性があります。

名義人本人が預金口座のことを知っているか

口座の名義人になっている人が、お金を受け取った自覚があるかどうかも焦点になります。子供や孫が親や祖父母からお金をもらった認識があれば、口座に預金されても名義預金として扱われません。この場合は贈与となり、贈与された金額が年間110万円以下なら贈与税の納付は不要です。正しく手続きをしていれば申告漏れのペナルティを受けることもありません。

一方、名義人となっている人が自分の名義の口座に預金がされていることを知らない、あるいはお金をもらった認識がない場合は贈与が成立せず、名義預金とみなされてしまいます。

名義預金は税務署の調査でバレる

名義預金は税務署の調査でバレる

名義預金が税務署にバレて指摘が入るのは、主に相続手続きが発生した時です。税務署は、相続税の申告時に税務調査を行います。この税務調査は亡くなった人の名義の財産を調べるのは当然ですが、亡くなった人の親族名義の財産も調査します。

また亡くなった人の過去の収入も把握しているため、収入に対する財産のおおよその見当をつけています。相続財産が見当をつけた財産より少ない場合には、節税対策として計画的に自分以外の名義の口座に預金していたり、受贈者に知らせることなく贈与をしていたのではないかと細かく調査を行うでしょう。
意図的ではなかったとしても名義預金が見つかれば、追徴課税の対象となります。普段から祖母や祖父、父や母などと財産の相続や贈与についてよく話し合っておく必要があります。


なお、相続税対策として、贈与税の基礎控除内の贈与を計画的に行う「暦年贈与」をしている方もいます。ただし、亡くなった時から3年さかのぼった贈与財産は相続財産に加算するというルールがあるので要注意です。現金のみでなく、不動産や土地など資産価値のあるものは贈与の対象です。

さらに、この「相続開始前3年以内の贈与加算」は、2024年から相続開始前の「7年」に延長されました。令和5年度税制改正によって、暦年贈与や相続時精算課税制度の内容が変更されているので、以下の記事も参考にしてみてください。

名義預金だと判断された時のペナルティ

名義預金だと判断された時のペナルティ

名義預金と判定された場合には、その預金分の相続税を追加で払うのはもちろん、以下のようなペナルティを受けることになってしまいます。ペナルティは、名義預金が故意であるか過失であるかによっても違います。

過少申告加算税

過少申告加算税は、期限内に申告した相続税の額が少ない場合に課されるペナルティです。
過少申告が故意ではないと判断された場合に該当します。追加納付した相続税の10%の金額を支払わなければなりません。また追加で納付した税額が期限内に納めた税金より多い場合、または50万円を超える場合、超えた部分は課税対象になるため15%の税金がかかります。

無申告加算税

無申告加算税は、期限内に相続税の申告を行わなかった場合に課されるペナルティです。
追加の相続税のうち、50万円以下の部分に関しては15%、50万円以上の部分に関しては20%の税額が加算されます。

重加算税

重加算税は、名義預金などを故意に隠蔽したと判断された場合に課されるペナルティです。
過少申告加算税より課される金額の割合が大きく、追加納付相続税の35%(無申告の場合には40%)が課せられます。

さらに追加の相続税は期限を過ぎてから納付するため「延滞税」も納付しなければなりません。延滞税は追加納付相続税に対して課され、毎年税率が変わります。例として、2022年度(令和4年度)の場合、納付期限から2ヶ月以内であれば年2.4%、2ヶ月以上経ってから納付すると年8.7%のペナルティを遅れた日数に応じて支払わなければなりません。年度によってはこれより高くなる可能性もあります。

これらのペナルティは、期限内に正しく相続税を申告しておけば課されることのないものです。必要のない税金を払わないで済むよう、被相続人が生前からどのような財産があるのか、名義預金に該当する口座はないか、正確に把握しておくようにしましょう。

名義預金だと判断されない対策

名義預金だと判断されない対策

ではどのような対策を行えば、税務署から名義預金と判断されないのでしょうか。以下に主な5つの対策を紹介します。

印鑑は名義人のものを使う

親子や夫婦が同じ印鑑を使って口座を開いていると、税務署から名義預金を疑われやすくなります。相続の際に資金の出所や預金管理者を確認される場合があるので、口座の印鑑は名義人ごとに別の物を使いましょう。

祖父母が孫名義で口座を作る場合も、普段使用している祖父母の印鑑とは違うものを用意することをおすすめします。もし名義人がすでに自分の印鑑を持っている場合は、それを使うとよいでしょう。

通帳は名義人が管理する

たとえ印鑑を別にしていたとしても、名義人とは別の人が口座の管理を行っていると、名義預金と判断される場合があります。通帳や印鑑、キャッシュカードなどは必ず名義人が所有し、管理するようにしましょう。

預金に入れているお金は必ずしも名義人が稼いだものである必要はありませんが、そのまま別の人が管理や運用を行っているのは問題です。そのため、名義人が管理していることが分かるよう、たまに本人の手で少額を引き出して使用することでも対策できます。

贈与契約書を作成する

お金の出所が口座の名義人ではなくても、それが贈与であると明確ならば名義預金とはみなされません。贈与であることを客観的な証拠に残すためには、贈与契約書を作成することをおすすめします。
贈与契約書とは、贈与者と受贈者が贈与の契約を交わしたことを証明する書面です。

贈与と認定される条件は、譲渡する側、される側の双方に合意があることです。法律上では贈与の合意が口頭で交わされていても問題ありませんが、被相続人の死後に口頭の約束を証明するのは困難です。
贈与契約書の内容としては、贈与の期日や金額、贈与者・受贈者双方の住所や名前などを記載し、各自1通ずつ保管します。この贈与契約書があれば、双方の合意のもと金銭を譲渡されたと意思表示ができるため、その金額を納めた口座を名義預金と判断されることはありません。ただし、贈与の額によっては贈与税を納税する必要があります。

暦年贈与には非課税枠があり、年間110万円以下の金銭の譲渡には贈与税がかからないため、毎年110万円を下回る額を名義人口座に入金して積み立てるのがよいでしょう。
しかし、贈与契約書がなく長期にわたって毎年贈与が繰り返されていると、定期贈与とみなされる可能性があります。定期贈与では、その合計額に対して一括で贈与税がかかるため、総額が110万円以下に収まらない場合、納税の義務が発生します。
金銭を譲渡する際は年110万円以下であってもその都度贈与契約書を作成し、計画的な贈与とみなされないよう贈与の時期や金額を毎回変えておくと安心でしょう。

銀行振込で証拠を残す

金銭の贈与を行う場合、ATMや窓口で出金してから手渡しや入金を行うより、銀行振り込みを利用することをおすすめします。振り込みを行った人の名前と金額が記録として残るため、贈与の証拠を残せます。振込手数料はかかりますが、贈与を証明する手段として、この方法が安心でしょう。

贈与された資金を使う

贈与されたお金がずっと動かず口座に貯められたままだと、名義人が管理していないとみなされるかもしれません。贈与されたお金の一部は、口座から引き出して、ある程度使用している痕跡を残しておきましょう。

孫や子の名義で専用の口座を開設しておいても、その存在を本人が知らないと名義預金となります。金銭を譲渡する場合は、名義人が日頃から利用している口座に振り込むのも1つの方法です。

まとめ

名義人が預金口座の存在を知らない場合や、別の人が管理している預金口座は、名義預金とみなされる可能性があります。名義預金は、本来の所有者が死亡すると相続財産とみなされるため、申告期限を過ぎたり、申告漏れがあった場合には相続税の追徴課税の対象となる恐れがあります。

名義預金と判断されないためには、名義人自身が口座を管理し、贈与契約書を作成するなどして客観的な証拠を残すようにしましょう。不安な方は税理士などの専門家に相談することを、おすすめします。

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