外国税額控除制度とは?二重課税を避けるための知っておくべきポイント

外国税額控除制度とはどのようなものでしょう。本記事では外国税額控除制度の概要や控除の対象者や計算方法を解説します。日本に住みながら海外のビジネスで所得を得ると二重に所得税が発生することがあるため、外国税額控除制度を活用しましょう。

外国税額控除制度とは?二重課税を避けるための知っておくべきポイント

外国税額控除制度とは?

外国税額控除制度とは?

外国税額控除制度とは、海外で給与所得を得た場合に海外と自国の両方の税制に基づいて課税される「二重課税」を防ぐためのものです。

外国税額控除制度の背景・目的

この制度が整備された背景や目的には、国によって採用している所得税の課税方法が異なることが挙げられます。所得税の課税方法は、住んでいる国で所得に対して課税される「居住地国課税」と所得が発生した国で課税される「源泉地課税」の2種類があります。

日本は「居住地国課税」を採用しているため、日本企業が海外法人を設立し、現地で利益を得た場合でも日本の所得税の課税対象となります。しかし、利益を得た海外の国が「源泉地課税」を採用していれば、海外の国でも所得税を徴収されてしまうのです。

このように、現地でも自国でも課税されてしまうと経済活動を妨げる要因となるため、是正策として外国税額控除制度が適用されるようになりました。

二重課税の控除を受けられる人の条件

二重課税の控除を受けられる人の条件

どのような条件を満たせばこの制度で控除が可能となるのかについて説明します。

外国証券に投資をしている個人

個人で二重課税の控除を受ける場合は、日本に居住し外国株式・海外ETFを運用し配当所得を得ていることが考えられます。また外国の不動産の賃貸や売買によって収入を得た人も外国で源泉徴収を済ませているケースがあるでしょう。

【参照】国税庁:「外国税額控除を受けられる方へ」 詳しくはこちら

外国で所得を得た法人

外国で事業を展開している法人も外国税額控除制度の対象となります。本社が日本にあり外国に支店がある場合でも、海外支店において法人税を納付している場合は、その国で納付した法人税は控除の対象となります。

また日本法人が外国の子会社を有している場合は、外国税額控除制度の対象ではなく、子会社から受け取る配当の95%を益金不算入とすることになっています。

【参照】財務省:「国際的な二重課税排除方式に関する資料」 詳しくはこちら

外国所得税の範囲

ここでは、外国税額控除制度の対象とそうでないものについてまとめました。

外国所得税に含まれるもの

1.超過所得税その他個人の所得の特定の部分を課税標準として課税される税
2.個人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
3.個人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、個人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他にこれに準ずるものを課税標準として課されるもの
4.個人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、個人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税

外国所得税に含まれないもの

1.税を納付する人が、その税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税
2.税を納付する人が、税の納付が猶予される期間を任意に定めることができる税
3.複数の税率の中から税を納付することとなる人と外国若しくはその地方公共団体又はこれらの者により税率を合意する権限を付与された者との合意により税率が決定された税のうち一定の部分
4.外国所得税に附帯して課される附帯税に相当する税その他これに類する税制

【引用】国税庁:「外国税額控除を受けられる方へ」 詳しくはこちら

法人の外国税控除に関わる制度

法人の場合、「タックス・ヘイブン」という法人税や所得税が全く課せられない、または非常に低い税率となっている国に支店や子会社を有することがあります。
また開発途上国から企業誘致を受け、低い税率などの優遇を受けながら事業展開を行う法人も存在します。これらの法人の取り扱いについて紹介していきます。

外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)に係る外国税額控除

外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)は、法人税や所得税が課せれないか、低い税率となっている租税回避地に支店や子会社を置く日本法人に対して、国内の親会社の所得とみなして課税する制度です。
適用されるにはいくつかの基準が設けられていますが、事業活動なくして得る受動的所得(利益や配当)についても本税制が適用されることがあります。

みなし外国税額控除(タックス・スペアリング・クレジット)

日本法人が開発途上国から企業誘致を受けて事業を展開すると税制優遇等を受けるケースが多くあります。しかし、開発途上国の経済発展の支援を目的とした進出であるにも関わらず税制優遇を受けた場合、外国税額控除制度が利用できなくなってしまいます。

このような目的と税制のねじれが発生しないようにするために、源泉地課税があったとみなし、外国税額控除制度を適用するのがみなし外国税額控除(タックス・スペアリング・クレジット)です。

外国税額控除の基本的な計算方法

外国税額控除の基本的な計算方法

個人の外国税額控除の具体的な計算方法は、該当する年に納付する外国所得税額と外国税額控除限度額のいずれか少ない額を該当する年の所得税から控除することができます。

控除限度額
=該当する年の所得税額×(該当する年の国外所得総額÷該当する年の総所得)

例えば課税所得500万円のうち、海外で得た所得が100万円だった場合を例に挙げて計算します。
所得税額(500万円の所得税額は所得税率20%で42万7,500円の控除)は、500万円×20%(所得税率)−42万7,500円=57万2,500円
これを上記の式に当てはめると、

57万2,500円×(100万円÷500万円)=11万4,500円

外国税額控除限度額は、11万4,500円です。

実際には、納付する外国所得税額と11万4,500円のいずれか低い方が控除できます。

【参照】国税庁:「No.2260 所得税の税率」 詳しくはこちら
※所得税率は下記に基づく

加えて、法人税の外国税額控除限度額の算出方法は、【当期の全世界所得金額に対する法人税額×(当期の調整国外所得金額÷当期の全世界所得金額)】です。
法人の場合も、実際に納めた外国法人税と上記の式で求めた金額のいずれか低い方が控除限度額となります。

【引用】国税庁:「内国法人の外国税額控除における国外所得金額」 詳しくはこちら

限度額や繰り越しについて

外国所得額が多くなった場合には、所得税の税控除の限度額を超えることも考えられます。所得税の限度額を超えた場合は、住民税から控除されます。住民税の税額控除は都道府県民税・市区町村民税の順で控除され、限度額は以下の式で求められます。

都道府県民税の控除限度額=所得税の控除限度額の12%
市区町村民税の控除限度額=所得税の控除限度額の18%

また1年で控除しきれない場合には、翌年以降3年間にわたり控除することが可能です。

外国税額控除の確定申告方法

外国税額控除の確定申告方法

外国税額控除を受ける場合には、確定申告を行う必要があるでしょう。確定申告書と外国所得税に関する明細書に必要事項を記入します。

また外国所得税が課されたことを証明する書類と外国所得総額の計算に関する明細書を添付して提出します。

まとめ:二重課税されているなら還付を受けよう

外国税額控除制度とは、海外で給与所得を得た場合に海外と自国の両方の税制に基づいて課税される「二重課税」を防ぐためのものです。
国内の証券会社から外国株を購入し配当所得を得ている場合や、拠点は日本にありながらも海外で収入を得ている場合には、海外と自国の両方で所得税が課税されていることがあります。確定申告を行い、還付を受けるようにしましょう。

また法人の場合は、控除の対象となるか調べる必要があり、税制改正も頻繁に行われているため、専門家に相談した上で申告することをおすすめします。

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