子供の年金は払っておくべき?学生時代の保険料未納リスクも

20歳以上60歳未満の人に加入が義務付けられている国民年金。大学生も20歳になると国民年金の保険料を支払わなければならないのでしょうか?もし保険料を支払わなかった場合、将来、受け取れる年金は減ってしまうのでしょうか?大学生に適用される特例制度についても解説します。

子供の年金は払っておくべき?学生時代の保険料未納リスクも

大学生は国民年金の保険料を支払わなければいけないの?

大学生は国民年金の保険料を支払わなければいけないの?

大学生は国民年金の第1号被保険者

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金への加入が義務付けられています。そのため、当然大学生も20歳になったら国民年金に加入しなくてはならず、親の扶養家族になっている場合も、例外ではありません。

国民年金の加入者はその職業などによって、次の3種類に分類されており、第1号被保険者に該当する人は国民年金保険に加入し、毎月所定の保険料(1万6,540円/月 ※2020年現在)を国に納めることが義務付けられています。したがって、20歳以上の大学生も第1号被保険者にあたり、毎月の保険料を納めなければならないことになります。

・第1号被保険者:20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など、第2号・3号被保険者以外の人すべて
・第2号被保険者:国民年金加入者のうち会社員や公務員など厚生年金や共済年金の加入者
・第3号被保険者:国民年金の加入者のうち、厚生年金や共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で年収が130万円未満の人

出典 

なお、老齢基礎年金を受給するには、受給資格期間(保険料納付済み期間+保険料が免除されていた期間などの合計)が10年間以上であることが必要で、20歳から40年間、一度も滞らずに国民年金を収めた場合は、65歳から満額(78万1,700円/年 2020年4月分~)の老齢基礎年金を受け取ることができます。

大学生の国民年金保険料、親が支払うメリットは?

しかし、定期的な収入がない大学生にとって、毎月1万6,540円もの保険料を納めるのは容易なことではありません。実際、厚生労働省が発表した2019年度の国民年金の加入・保険料納付状況を見てみると、全体の現年度納付率は69.25%だったのに対し、大学生を含む20歳~24歳の納付率は64.55% %にとどまっており(※)、約35%がその年に納めるべき保険料を納めていないことがわかります。

※【参考】厚生労働省:「令和元年度国民年金の加入・保険料納付状況(令和元年度)」p.12 詳しくはこちら

なお、親が生計を一緒にする大学生の子供の保険料を支払うことも可能です。この場合、確定申告をするか、年末調整のときに申告すれば、親は支払った保険料について社会保険料控除(所得税控除)を受けることができます。

国民年金の加入手続きの流れは?

国民年金の加入手続きの流れは?

基本の加入手続き

大学生の中には、「どうやって手続きすればいいのかわからない」「手続きが面倒くさそう」という理由で国民年金への加入を先延ばしにしてしまっているケースも多いことでしょう。しかし、実際には加入手続きは実にシンプルです。ここでは基本的な加入手続きの流れについて確認しておきましょう。

1. 「国民年金加入のお知らせ」が届く

20歳になってから2週間以内に日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。

20歳になってから2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、住民票のある市町村または日本年金機構に問い合わせてください。なお、大学進学にあたって実家を離れて暮らしているのに住民票を現住所に移していない場合は、上記の書類は実家(住民票のある住所)に送付されることに注意が必要です。厚生年金にすでに加入している人には上記の書類は届きません。 

2. 年金手帳が届く

1の書類とは別に日本年金機構から年金手帳が送られてきます。年金手帳は将来年金を受け取る際や、年金保険料納付の記録を確認するために必要になります。なくさないように大切に保管しておきましょう。

3. 保険料を納付する

「国民年金加入のお知らせ」とともに送付される「国民年金保険料納付書」で保険料を支払います。保険料を支払うのは自分の生年月日の前日が含まれる月の分からの保険料です。たとえば、9月1日生まれの人は、前月の8月分から支払いを始めることになります。保険料は銀行などの金融機関はもちろん、コンビニエンスストアの店頭での納付、電子納付、口座振替やクレジット決済などでも納付することができます。

保険料の学生納付特例

国では年金保険料の納付が困難な学生のために、「学生納付特例」を設けています。この特例を利用すれば、在学中の年金保険料の納付が猶予され、猶予されている期間も老齢基礎年金の受給資格期間に加算されます。この特例は所得が一定以下(※1)の学生であれば申請によって誰でも利用することができ、保護者の年収の多寡は問われません。

なお、ここでいう「学生」とは、大学(大学院)や短期大学、高等学校や高等専門学校、特別支援学校や専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校(※2)に在学する学生で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。

※1 2020年度の場合「118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下の学生が対象
※2 海外の大学が日本内に設ける分校。特例対象となる分校は日本年金機構のホームページから確認できる

学生納付特例の申請は、以下の必要書類を添えて、住民票のある市町村の年金担当窓口か最寄りの年金事務所などで行うことができます。

【学生納付特例の申請に必要な書類】
・申請書(日本年金機構のホームページからダウンロードできます)
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・学生であること、または学生であったことを証明する書類(学生証など)

海外へ留学した場合はどうなるの?

なお、国民年金の第1号被保険者の条件は「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者」なので、海外の大学などに留学した場合でも、国内に住所がある場合は国民年金の支払い義務は継続します。
ただし、転出届を出して住所を留学先の国に移した場合は被保険者の資格を失うので、当然、国民年金の加入・保険料の支払いの義務はなくなることになります。その分、加入期間・支払い期間が減ると、将来受け取ることができる年金の受給額が少なくなってしまいます。

年金の受給額を減らしたくない場合は、別途、手続きをして海外に住所を置いている期間も国民年金保険に加入して保険料の支払いができる「任意加入制度」を利用しましょう。その場合、海外の大学は、日本に本部のある大学の分校などを除いて、学生納付特例の対象ではないため、年金納付が猶予されないことに注意が必要です。

学生時代の保険料未払いで、将来の保険料は減る?

学生時代の保険料未払いで、将来の保険料は減る?

学生納付特例は、本人が申請して認められた場合のみに適用されるため、申請の手続きをせずに保険料の納付を怠ると猶予は受けられず、未納期間は保険料の受給資格期間にカウントされません。将来の年金受給額を少しでも増やすために、保険料の支払いが困難な場合は学生納付特例を申請するようにしましょう。

また、学生納付特例を申請して認められ、保険料の納付が猶予された場合、猶予期間は受給資格期間にカウントされるものの、年金受給額の計算の対象となる期間にはカウントされないので、学生時代に猶予を受けた期間がある人は、卒業後に一度も滞りなく保険料を支払ったとしても、年金が満額受給できなくなってしまいます。

そこで国では、学生納付特例を受けた人を対象に、「過去10年以内の猶予期間の保険料を後から納付できる追納制度」を設けています。追納した期間については保険料を全額納付した場合と同じ扱いになり、年金受給期間にも年金保険料の計算対象期間にもカウントされるので、将来の年金受給額が減らされずに済むことになります。なお、学生納付特例の承認を受けた年度の翌年度から3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料に加算額が上乗せされて納付する金額が高くなってしまうので、経済的に余裕があれば、できるだけ早く追納することをおすすめします。

まとめ

まとめ

大学生でも20歳になると国民年金に加入し、毎月の保険料を支払わねばなりません。
保険料は保護者が立て替えることもできますが、経済的に納付が困難な場合は、国に申請して「学生納付特例」を受け、在学中の保険料の納付を猶予してもらうことができます。猶予期間は年金の受給資格期間にはカウントされますが、年金受給額の計算対象期間にはカウントされないので、そのままにしておくと年金受給額が減ってしまいます。猶予期間中の保険料は、10年以内であれば追納することができます。学生納付特例を受けた人は、将来の年金受給額を少しでも増やすために、卒業後に経済的余裕ができ次第、猶予期間中の保険料を追納するようにしましょう。

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