「準確定申告」とは?亡くなった人の確定申告の方法や必要書類、期限を解説!

「準確定申告」とは、亡くなった人の所得に対して行われる確定申告を指し、亡くなった年について亡くなる日までの所得に関して本人に代わり、相続人が申告を行うことになります。ここでは通常の確定申告と異なる点や手続きの方法、手続きの際に注意すべきポイントについて解説します。

「準確定申告」とは?亡くなった人の確定申告の方法や必要書類、期限を解説!

準確定申告とは? どんな時に必要?

準確定申告とは? どんな時に必要?

準確定申告とは何か、どのような場合に必要となるかを説明します。

準確定申告とは

確定申告の必要がある人が亡くなったとき、相続人が本人(被相続人)に代わって確定申告を行うことを、準確定申告といいます。本人ではなく相続人が行う点で、通常の確定申告とは区別されます。


準確定申告の対象となる期間は、1月1日から本人の亡くなった日までの期間となります。申告の期限は、相続があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内とあまり長くないので、うっかり忘れて期限を過ぎないように注意しましょう。


なお、1月1日から3月15日までの間に前年分の確定申告を済ませずに本人が亡くなった場合には、前年分の準確定申告が必要となります。また、本人が亡くなった年の1月1日から死亡当日までの期間についても、同様に準確定申告をする必要があります。この場合の申告期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。

どのような場合に必要となるか

準確定申告が必要になるのは、被相続人が以下のいずれかに当てはまるような場合です。

・給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えた場合
・事業所得や不動産所得があった場合
・土地や建物を売却していた場合
・給与所得が2,000万円を超えた場合
・複数の箇所から給与を得ていた場合
・保険などの満期金・一時金を受け取っていた場合
・公的年金などによる収入が400万円を超えていた場合
・公的年金による雑所得以外の所得金額が20万円を超えた場合

出典 

基本的には確定申告をしなければならないケースと同じなので、亡くなった方の所得金額や所得の種類をきちんと把握しておく必要があります。

準確定申告の手続き方法

準確定申告の手続き方法

準確定申告の手続き手順と注意点について説明します。

手続きの手順

申告を行わねばならないのは、確定申告の必要がある被相続人の相続人もしくは包括受遺者です。申告先は被相続人の死亡当時の住所地を管轄する税務署で、相続人の住所管轄の税務署ではない点に注意しましょう。

これまではe-Taxを利用した準確定申告はできませんでしたが、令和2年分以降の準確定申告については、e-Taxでの電子申告ができるようになりました。ただし、令和元年分以前の準確定申告については、電子申告ができないため、直接税務署へ赴くか、郵送で書類を提出する必要があります。なお、管轄税務署は国税庁のホームページから確認できます。

特に気をつけなければならないのが申告と納税の期限です。準確定申告の申告と納税の期限は相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内とされています。相続税の申告が10ヶ月以内なので、それと間違えないようにしましょう。
準確定申告に必要となる書類は、以下の通りです。

・通常の確定申告の際に求められる書類
・相続人もしくは包括受遺者が連署した確定申告書付表(相続人などが複数いる場合)
・すべての相続人もしくは包括受遺者の本人確認書類の写し
・委任状(還付金などを相続人や包括受遺者の代表者が受け取る場合)

出典 

確定申告のときに求められる確定申告書、源泉徴収票、医療費控除のための領収書、生命保険の控除証明書などは、準確定申告でも同様に必要です。亡くなった方の書類は集めにくいこともあるため、領収書の有無などは早めに確認しておくといいでしょう。とりわけ年金所得や給与所得に関しては、年金の加入先や勤務先に連絡して源泉徴収票を発行してもらわないといけないので、一定の時間がかかります。

通常の確定申告と異なる点は?

通常の確定申告と異なる点は?

通常の確定申告と違う点は以下の3点です。

納税者と申告者が別の人である

準確定申告とは、亡くなった方の相続人や包括受遺者が被相続人の代わりに行う手続きなので、申告者が別の人間となります。そのため書類の収集に時間がかかるなどの問題が生じやすくなります。また、相続人や包括受遺者が複数名いる場合、全員の連署が必要となる点にも注意しなければなりません。

申告の対応期限がある

準確定申告の場合は、相続人が相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をするものとされています。被相続人が亡くなった時期によっては、通常の確定申告のタイミングを待っていると期限が過ぎてしまうおそれもあるため、間違わないようにしましょう。

また、前述の通りe-Taxが利用できるようになりましたが、従来通り紙で申告を行う場合には、申告期限との関係で注意しておかなければならない点があります。申告書や添付書類などの提出書類を郵送または信書便により税務署に送付する場合、通信日付印により表示された日が提出日としてみなされますが、それ以外の方法で送付した場合には、税務署への到着日が提出日と見なされるため注意が必要です。申告書を送付により提出する際は、特定記録郵便にすると日付が記録されるため確実です。

各種控除は死亡日までの計算となる

社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除などは、死亡した当日までに被相続人が支払った金額を基準として計算されます。つまり、未払いの医療費は現実に支払われるまで医療費控除の対象とはなりません。ただ、支払った相続人が被相続人と生計を共にし、被相続人が亡くなった後に医療費を相続人が支払った場合は、被相続人の準確定申告における医療費控除の対象ではなく、その医療費は支払った相続人自身の医療費控除の対象となります。

また、配偶者控除や扶養控除の対象の該当性について、通常の確定申告ではその年の12月31日の現況で判断するところ、準確定申告では死亡日の現況で判断するという違いもあります。

準確定申告を行う上での注意点

準確定申告を行う上での注意点

準確定申告を行う上での注意点と、万が一期限を過ぎてしまった場合のペナルティについて説明します。

相続する人全員で対応する必要がある

複数の相続人や包括受遺者がいる場合は、確定申告書付表に連署したうえで提出するよう定められています。
ただし、相続に絡んでトラブルがあるなど連署での提出が難しい場合は、それぞれの相続人・包括受遺者が他の相続人・包括受遺者の氏名を付記して別々に準確定申告書を提出することも可能です。この場合、申告した者は申告した旨を他の相続人・包括受遺者に通知する必要があります。

申告期限を過ぎてしまった場合

申告期限を過ぎてしまった場合

準確定申告の期限である4ヶ月を過ぎてしまった場合、ペナルティとして延滞税と加算税を支払わなければなりません。

延滞税は、法定申告期限から実際の納付日までの期間に応じて、利息に相当する金額が自動的に課されます。本来支払うべき税金に一定の税率を乗じて計算されるため延滞日数が増えれば増えるほど延滞税も増えていきます。そのため1日でも早く納税しましょう。

・納期限の翌日から2ヶ月以内の納付:「特例基準割合+1%」と「7.3%」のいずれか低い税率
・納期限の翌日から2ヶ月を超えの納付:「特例基準割合+7.3%」と「14.6%」のいずれか低い税率


特例基準割合とは年によって変動する割合で、国税庁ホームページから確認できます。
また、無申告加算税の税率は本来払うべき税額と遅れた期間に応じて決まります。

加算税の種類

名称 課税要件 課税割合
(増差本税に対する)
過少申告加算税 期限内申告について
修正申告・更正があった場合
10%/15%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分)
無申告加算税 ①期限後申告・決定があった場合
②期限後申告・決定について
修正申告・更正があった場合
15%/20%(50万円超の部分)
不納付加算税 源泉徴収等による国税について
法定納期限後に納付・納税の告知があった場合
10%
重加算税 仮装・隠蔽があった場合 35%(過少申告加算税・不納付加算税に代えて)
/40%(無申告加算税に代えて)

■無申告加算税
・原則:50万円までは15%、50万円を超えた部分は20%
・法定申告期限から1ヶ月以内の自己申告:加算なし
・税務調査通知前の自己申告:5%
・税務調査通知後、調査実施前の自己申告:50万円までは10%、50万円を超えた部分は15%


なお、税額が高額な場合や未納が悪質とみなされた場合、刑事罰が科される可能性もあるのでご注意ください。

青色申告は引き継がれない

亡くなった個人事業主が青色申告で確定申告をしていた場合、相続人が後継者として事業を引き継いだとしても青色申告を引き継ぐことは認められていません。
青色申告をしていた被相続人の事業を承継した場合には、後継者は一定の期間内に納税地の所轄税務署長に青色申告承認申請書を提出する必要があります。

まとめ

準確定申告は、必要書類の収集や相続人らの連署などの手続きに手間がかかるうえ、申告期限が4ヶ月と短めに設定されています。申告忘れがないように、どのような手続きや書類が必要になるのか確認をしておきましょう。

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