2020年から施行の新法で注目!「配偶者居住権」の要件や注意点をわかりやすく解説!
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、住み慣れた家に配偶者が住み続けられる権利です。2018年の民法改正で新たに設けられました。この記事では、配偶者居住権の内容や、要件、注意点について解説します。
配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、夫婦のどちらか一方が亡くなった際、これまで住み慣れた家に賃料などの負担なしで、配偶者が住み続けられる権利です。2018年の民法改正により、民法の一部である相続法に新設されました。2020年4月1日より施行されています。
配偶者のこの権利が新設されたのは、相続をする際にそれまで居住していた家を、配偶者が手放さなければならなくなることが多いからです。例えば、相続財産が「現在価値2,000万円の家と預貯金1,000万円」で、相続人が配偶者と子供の2人であるようなケースです。
このケースでは、法定相続分は「妻と子供のそれぞれで2分の1の1,500万円ずつ」となります。したがって、法定相続分ずつの相続を子供があくまで主張した場合には、妻が子供に現金で500万円を渡さない限り、家を売却して現金化したうえで遺産分割をしなければなりません。家を売却してしまえば、妻が家に住み続けることはできなくなります。
それに対して配偶者居住権を設定することにより、家の権利を例えば「配偶者居住権1,000万円、負担付き所有権1,000万円」などと分けることができます。「負担付き所有権」とは、配偶者が居住することを前提とした家の価値を、鑑定などによって評価したものです。
そうすれば、妻は「配偶者居住権1,000万円と預貯金500万円」、子供は「負担付き所有権1,000万円と預貯金500万円」と遺産分割できるため、妻は家を売却する必要がなくなります。
配偶者居住権はどんな時に発生する?短期と長期それぞれの場合の要件!
配偶者居住権はどんな時に発生するのでしょうか。配偶者居住権には「短期」と「長期」の2種類があり、それぞれで発生の条件は異なります。
短期の場合は手続きなしで居住できる
短期の配偶者居住権は、被相続人(亡くなった人)が亡くなると、手続きなどをしなくても発生します。家(建物)は、被相続人の所有または夫婦の共有どちらでもかまいません。少なくとも被相続人が亡くなってから6ヶ月間は、それまで居住していた家に賃料などを払わずに、配偶者は引きつづき居住することが可能となります。
ただし、被相続人が亡くなってから6ヶ月が経過しても、遺産分割協議により家が誰のものになるか確定していない場合には、遺産分割協議によって家が誰のものか確定するまでは家に住み続けることができます。
また、被相続人に借金があるなどで配偶者が相続放棄したために配偶者が遺産分割協議に参加しない場合や、家が相続人以外の人に遺贈されたために家を遺産分割すべきでない場合には、建物の居住権を取得した人から「配偶者短期居住権の消滅」を申し入れされた日(※)から6ヶ月間は、家に住むことができます。
※居住権がなくなり、建物からの退去や返還を伝えられた日
長期の場合は「遺産分割協議」が必要
では、実際どんな場合にこの権利を設定したほうが良いのか、または設定しないほうが良いのかを見てみましょう。
設定したほうが良い場合
配偶者居住権を設定したほうが良いのは、前述の通り、家を売却しなければ遺産分割ができないケースがあげられます。
そのほかにも「現在価値2,000万円の家と3,000万円の預貯金を妻と子供で分割する」などの場合も配偶者居住権を設定したほうが良いといえます。
この例では権利を設定しなくても、総額5,000万円の相続財産を、妻は「2,000万円の家と預貯金500万円」、子供は「預貯金2,500万円」と、家を売却せずに法定相続分どおりに分割することはできます。しかし、妻が相続する預貯金が500万円では、今後の生活が不安になることもあるでしょう。
それに対して配偶者居住権を設定すれば、家の権利を「配偶者居住権1,000万円と負担付き所有権1,000万円」などと分けたうえで、妻は「配偶者居住権1,000万円と預貯金1,500万円」、子供は「負担付き所有権1,000万円と預貯金1,500万円」などと分割できます。家に住み続けることに加え預貯金もより多く相続できるため、今後の生活に対する不安を少しでも軽減できます。
設定しないほうが良い場合
今後、家に長く住むつもりがない場合は、配偶者居住権は設定しないほうが良いといえます。
例えば、介護施設などに入居する場合やマンションなどを新たに購入して住む場合、あるいは子供と同居する場合などには、家は売却して現金化するのがおすすめです。その際にも、短期の配偶者居住権により6ヶ月のあいだは家に住むことができるため、新たな居住先を探して引っ越しをするための期間は十分に確保できます。
配偶者居住権の注意点
配偶者居住権が成立するには「配偶者がその家に実際に居住していたこと」が条件となります。家に居住していなかった場合には、この権利は発生しません。
遺言は2020年4月1日以降にされたものである
前述の通り、配偶者居住権は遺言で遺すことができます。ただし、この権利は2020年4月1日に施行された民法改正により新設されました。したがって、2020年3月31日以前の遺言では、配偶者居住権は設定できません。遺言書を以前に作成している場合には、配偶者に配偶者居住権を取得させるために遺言書を再度作成する必要があるでしょう。
修繕費や固定資産税は配偶者が支払い
配偶者居住権により配偶者は、賃料などを負担せずに家に住み続けることができますが、家を維持するために必要な費用は支払わなければなりません。家を修繕するための費用や固定資産税、マンションであれば管理費などは配偶者が支払うことになります。
増改築や賃貸は不可
配偶者居住権は「所有権」とは異なります。そのため、家の増改築や賃貸に出すなどは所有者の承諾がない限りできません。
権利を第三者に対抗するために必要なこと
長期の配偶者居住権に関しては、被相続人の遺言や遺産分割協議により取得できます。ただし、その権利を第三者に対抗するためには登記することが必要です。すなわち、登記簿に記載されることで、配偶者居住権を他人に主張できるようになります。したがって、配偶者居住権を取得した場合には、できるだけ早く登記をする必要があるでしょう。登記は家の所在地を管轄する法務局で行います。
まとめ
配偶者居住権は、夫婦のどちらか一方が亡くなった際に、それまで居住していた家に配偶者が引きつづき居住できる権利です。取得方法の一つとなる遺言での設定は、20年以上の夫婦なら遺産分割において配偶者が有利にもなりますので、検討してみてはいかがでしょうか。
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