【最新版】医療費控除とは?確定申告をすることで得られる節税効果

医療費控除の申請を行うことで節税効果があることはご存知ですか?この記事では、年間どれくらいの医療費を払えば対象となるのか、還付金は具体的にどれくらいもらえるのかなど、医療費控除の仕組みについて、知っておきたい基礎知識を解説します。

【最新版】医療費控除とは?確定申告をすることで得られる節税効果

「医療費控除」とはどんな制度?

「医療費控除」とはどんな制度?

医療費控除とは、自身や扶養する家族の医療費が年間で多額になった場合、その金額に応じて自分の所得に課せられる所得税が控除されるというものです。企業に勤める会社員のように給与から税金を差し引かれている場合は、医療費控除によって支払った所得税の一部を還付金として受け取ることができます。手続きを行うことで還付金を受け取ることができる可能性があるため、特に毎年通院に多額のお金を支払っている家庭はぜひチェックしておきましょう。

医療費控除の対象は?

医療費控除の対象は?

医療費といっても、すべての医療費が控除の対象となるとは限りません。対象となるもの、ならないものについては事前にしっかり確認しておく必要があります。

対象となるもの

医療費控除は、今かかっている病気や怪我などの治療や、妊婦の通院や出産のために支払った金額が対象となります。具体的には下記のものが挙げられます。

・病院での診察費や治療費
・医師の処方箋で購入した薬代
・松葉杖やギプス、コルセットなど医療器具の費用
・治療のためのリハビリ費
・通院のための交通費
・出産費

出典 

病院だけでなく、薬局や医療器具購入のレシートなどもしっかりと残しておきましょう。また、タクシーに関しては急を要した場合や公共交通機関が利用できない場合のみ認められます。申告の際は、こちらも領収書を残して添付する必要があります。歯医者での虫歯治療も含まれますが、歯列矯正は治療を目的としたもの以外は子どものみが対象となるので注意しましょう。

対象とならないもの

「治療を行うために支払った金額」以外のものは対象外です。

・自己都合による入院の差額ベッド代
・健康診断の費用
・予防注射の費用
・美容目的の治療費
・処方されていない薬やサプリメントの費用
・自家用車での通院のガソリン代、駐車料金

出典 

あくまで今かかっている病気や怪我治療に対する支払いが対象です。事前に予防を行う健康診断や予防注射は対象外となります。また、自家用車での通院や、入院の際の大部屋から個室への変更といったものは自己都合となり、対象外となります。また、大人の歯列矯正は、審美目的とされるため対象となりません。

医療費控除で実際どれぐらいが控除になる?控除金額の計算方法を解説

医療費控除で実際どれぐらいが控除になる?控除金額の計算方法を解説

それでは、具体的な計算方法を見ていきましょう。還付金の額を求めるには、「医療費控除額」の他に、世帯主の「課税所得」と「所得税率」を調べる必要があります。計算を行う前に、各種領収書と源泉徴収票を用意しましょう。

医療費控除額を計算する

控除額は、年間の医療費の合計から目的となる医療費に補填された保険金などを引き、さらにそこから10万円を引いた額となります。つまり、世帯の年間医療費が10万円を超す場合は還付の対象となる可能性があるということです。この額の上限は200万円です。

また、総所得が200万円以下の場合は、10万円ではなく総所得の5%をマイナスします。
例えば、年間の医療費・手術費の合計が100万円で、保険金が20万円出た場合、次の計算式から求められます。

■総所得が200万円以上の場合
100万円(医療費合計)-20万円(保険金)-10万円=70万円
 
■総所得が200万円以下(例として190万円)の場合
100万円(医療費合計)-20万円(保険金)-9.5万円=70.5万円

出典 

課税所得を計算する

課税所得とは、総所得から様々な所得控除を引いた額となります。会社員など給与所得者の場合は、年末に配布される源泉徴収票で確認することができます。「給与所得控除後の金額」はすなわち総所得のことで、「所得控除の額の合計額」は様々な所得控除の合計となります。つまり、手元に源泉徴収票がある場合、計算式は次の通りになります。

「給与所得控除後の金額」ー「所得控除の額の合計額」=「課税所得」

所得税率を確認する

課税所得が判明したら、その額に応じた所得税率を下記の表から調べてみましょう。

所得税の早見表

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え、
330万円以下
10% 97,500円
330万円を超え、
695万円以下
20% 427,500円
695万円を超え、
900万円以下
23% 636,000円
900万円を超え、
1,800万円以下
33% 1,536,000円
1,800万円を超え、
4,000万円以下
40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

【参考】国税庁 No.2260「所得税の税」詳しくはこちら

課税所得が400万円だった場合、所得税の納税額はこのようになります。

400万円(課税所得)×0.2(税率20%)-42万7,500円=37万2,500円

出典 

この納税額は還付金を調べるうえでは直接関係はありませんが、「この所得税のうち控除された分が還付金として返ってくる」ということになります。

実際にもらえる還付金額を調べる

「医療費控除額」と「所得税率」を掛けたものが還付金となります。例として、課税所得金額が400万円で税率は20%、そして医療費控除額が先ほど求めた70万円(総所得が200万円以上の場合)だったとして計算してみましょう。

70万円(医療費控除額)×0.2(税率20%)=14万円

出典 

これが実際に手元に返ってくる還付金の金額です。
先ほど求めた所得税37万2,500円のうち、14万円が返ってくるという計算となります。

医療費控除の申請には確定申告が必要

医療費控除の申請には確定申告が必要

他の所得控除は会社側が計算して年末調整という形で還付金を支払ってくれますが、医療費控除は、個人で税務署に申告しなければ受け取ることができません。必要であれば、毎年2月半ばから3月半ばまで行われている「確定申告」で申告を行いましょう(※)。

医療費控除の申請に必要な準備

医療費控除の申請を確定申告で行う場合に提出する書類を準備する必要があります。
提出書類は、下記の通りです。

・医療費控除の明細書(国税庁HPからダウンロード可能)
・確定申告書(国税庁HPからダウンロード可能)
・源泉徴収票
・マイナンバー

出典 

以前は医療費の領収書が必要でしたが、平成29年度より領収書の内容を書いた「医療費控除の明細書」を代わりに提出する形となりました。医療費の領収書を提出する必要はなくなりましたが、後々提出を求められる可能性もあるので、5年間は必ず保管するようにしましょう。

また、「医療費控除の明細書」の代わりに「健康保険の医療費通知」でも問題ありません。

※確定申告は年度によって時期が異なる可能性がありますので、必ず国税庁のホームページなどで確認しましょう。

【参考】国税庁ホームページ 詳しくはこちら

医療費控除のための確定申告の申請書類の作成手順

医療費控除のために確定申告を行う場合は、以下の3ステップで申請書類を作成していきます。

①1年間にかかった医療費をまとめる

誰に何のための医療費がどのくらいかかったかをまとめます。家庭でひとまとめでするのではなく、被保険者ごとや病気や怪我ごとにまとめましょう。

また健康保険や医療保険を受け取った場合はその明細も記録が必要です。

②医療費控除の明細書を作成

①でまとめた数字を医療費控除の明細書に記入していきます。申請書の手引きがあるので参考にしてみてください。

③確定申告書A(第一表、第二表)を作成

一般の会社員の方が医療費控除のみを受ける場合の確定申告では、確定申告書Aを作成します。②の医療費控除の明細書の数字や源泉徴収書の内容から、課税額や還付額を計算します。

国税庁のホームページ上で確定申告書が作成できるシステムがあるので、利用すると簡単に作成することができます。

「高額療養費」と「医療費控除」の違いは?

「高額療養費」と「医療費控除」の違いは?

医療費については、他に「高額療養費」という制度もあります。これは同一の月に多額の医療費を払った場合、「自己負担限度額」を超えた金額が後に払い戻されるという制度です。医療費控除が税務署に対して申告するものであるのに対し、こちらは協会けんぽや国民健康保険など健康保険証を発行している組合に申請するものとなっています。
もし同一の月に手術などで多額の医療費が発生した場合は、医療費控除だけでなく高額医療費による給付金も受け取れる可能性があります。こちらもあわせてチェックしておきたい制度です。

まとめ

医療費控除は、毎年継続的に通院し多額の費用を払っている人にとっては、かなりメリットの大きい制度となっています。自身や扶養する家族の医療費が、保険金などの給付金を引いて年間合計10万円を超えるようなら還付金をもらえる可能性があります。病院からの領収書はこまめに保管して、年末に対象となるかどうか計算してみましょう。

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