市販薬でも医療費控除の特例対象になる「セルフメディケーション税制」を解説!

2017年1月に施行された「セルフメディケーション税制」(医療費控除の特例)をご存知ですか?特定の医薬品の購入額が一定額を超えた場合に所得控除が受けられるお得な制度として注目を集めています。今回はセルフメディケーション税制の概要、利用条件や確定申告の方法について解説します。

市販薬でも医療費控除の特例対象になる「セルフメディケーション税制」を解説!

そもそも、セルフメディケーション税制とは?

そもそも、セルフメディケーション税制とは?

そもそも「セルフメディケーション」とは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」を意味する言葉です(WHO定義)。「セルフメディケーション税制」とは、文字通り、定期的に健康診断を受けるなど健康の維持増進や疾病予防のために自助努力をしている人を対象とした制度。利用条件を満たす人がドラッグストアや薬局で対象となる医薬品を年間1万2,000円以上購入した場合に、1万2,000円を超える金額について、所得控除を受けることができます。

従来の医療費控除(年間の医療費が10万円を超えた場合などに適用可)を利用できない人でも、対象となる医薬品の年間購入額が1万2,000円を超えれば、セルフメディケーション税制の適用を受けられる可能性があります。

なお、医療費控除とセルフメディケーション税制による控除の両方を利用することはできず、どちらを利用するかは納税者本人が選択することになるので、どちらを利用した方がお得かをしっかりと見極めて判断する必要があります。まずは、セルフメディケーション税制の利用条件について、詳しく見ていきましょう。

セルフメディケーション税制を利用できる人の条件

セルフメディケーション税制を利用できる人の条件

セルフメディケーション税制は、定期検診やがん検診を受けるなどして、自身の健康の維持増進や病気予防に努めている人で、かつ所得税・住民税を納めている人が、薬局やドラッグストアで対象となる医薬品を年間1万2,000円以上購入した場合に利用できる制度です。
年間購入額1万2,000円には、自身のために購入した医薬品の対価のみならず、扶養家族(生計を一にする配偶者やその他の親族)のために購入した医薬品の対価分も含めることができます。

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は?

セルフメディケーション税制の対象となるのは、医療用から転用された医薬品(=通称、スイッチOTC医薬品)のみです。スイッチOTC医薬品に指定されているのは、主にかぜ薬や胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などの市販薬ですが、上記の様な薬効の市販薬でセルフメディケーションの対象となる医薬品外箱などに「セルフメディケーション 税控除対象」などの表示があります。上記のような薬効の市販薬のすべてがセルフメディケーション税制の対象ではないことに注意し、表示を確認してから購入するようにしてください。わからない場合は、薬局のスタッフに相談して対象商品を教えてもらうようにしましょう。

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セルフメディケーション税制対象商品であることを示す表示の例

なお、対象となる医薬品の数は、2020年3月末現在で約1,800種類。具体的な製品名は厚生労働省のホームページで確認できます。下記のページを開き、「2 セルフメディケーション税制対象品目一覧」の項目にある「対象品目一覧」(PDF)をクリックすると表示されます。

【参考】厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」詳しくはこちら

また、購入時に受け取るレシートには、セルフメディケーション対象商品の商品名のそばに「★」などの印もしくは「セルフメディケーション税制対象」の文字が印刷されるか、手書きで注記されることになっています。このレシートは控除を受ける際に必要になるので、必ず保管しておくようにしてください。

セルフメディケーション税制で税控除を受けるには?

セルフメディケーション税制で税控除を受けるには?

実際にセルフメディケーション税制による所得税の控除を受けるには、確定申告を行う必要があります。確定申告の際には通常の確定申告に必要な書類の他に、以下の提出が必要です。なお、診断書等を提出するにあたっては、検診を受けた年月日と診察機関が明記してあればよく、診断結果を知られたくない場合は該当部分を黒塗りにしたり切り取ったりしても構いません。

■確定申告に必要な書類
・定期検診などを受けたことを証明する書類(診断書など)
・対象となる医薬品を購入した際のレシートや領収書(対象商品を購入したことが印や文字で明記されているもの)

レシート類は紛失してしまうと、再発行が難しい場合があります。確定申告を終えるまでは、必ず大切に保管しておきましょう。特に感熱紙タイプのレシートは摩擦などによって文字が判読できなくなるおそれがあるので、丁寧に取り扱うよう気をつけましょう。

どのくらいの控除が受けられるの?

では、セルフメディケーション税制を利用すると、具体的にどのくらいの控除が受けられるのでしょうか?所得税の税率は所得に応じて異なるため、一概には言えませんが、ここでは一例として課税所得が400万円の人を例に、セルフメディケーション税制による控除額と減税額を計算してみましょう。

■課税所得400万円の人が、対象医薬品を年間20,000円(扶養家族分含む)購入した場合

・控除額=8,000円
計算方法:対象医薬品の購入金額20,000円-下限額1万2,000円=8,000円

・減税額
 ①所得税:1,600円の減税効果
 計算方法:控除額8,000円✕所得税率20%(※)=1,600円

 ②個人住民税:800円の減税効果
 計算方法:控除額8,000円✕個人住民税率10%=800円

なお、1万2,000円を超える部分の金額が8万8,000円を超える場合は、8万8,000円について、その年の総所得金額から控除されます。

※所得税率は課税所得の金額に応じて異なります。詳しくは国税庁ホームページで確認してください。
国税庁ホームページ 詳しくはこちら

医療費控除とセルフメディケーション税制、どちらがお得?

医療費控除とセルフメディケーション税制、どちらがお得?

とてもお得なセルフメディケーション税制ですが、実は条件次第では、従来の医療費控除を使用したほうが控除を多く受けられる場合もあることに注意が必要です。年間の医療費が10万円を超える場合は、医療費控除とセルフメディケーション税制による控除のどちらを利用するのが良いか、十分に検討する必要があります。

参考までに従来の医療費控除を受けた場合の減税額を計算する方法は以下のとおりです。

【医療費控除による減税額の算出方法】
・所得税の減税額=(年間の医療費総額-100,000円)✕所得税率(※)
・住民税減税額=(年間の医療費総額-100,000円)✕住民税率10%

※所得税率は課税所得の金額に応じて異なります。詳しくは国税庁ホームページで確認してください。
国税庁ホームページ 詳しくはこちら

年間の医療費が10万円を超える場合は医療費控除とセルフメディケーション税制による控除のどちらの適用を受けたほうが有利かを十分に比較検討した上で、確定申告するようにしてください。計算に自信がない場合やどちらを選択すべきか判断できない場合は、税務署の担当窓口や市町村の税務相談会で相談すると良いでしょう。

まとめ

対象となる医薬品を1万2,000円以上購入した人で、一定の条件を満たす人は、セルフメディケーション税制(医療費控除の特約)による控除を受けることができ、所得に応じて所得税や住民税が減税されます。セルフメディケーション税制による控除を受けるためには、対象の医薬品を購入した際のレシートや領収書、そして健康診断等を受けた証明書を添えて確定申告をする必要があるため、レシートや証明書は確定申告が終わるまで大切に保管しておきましょう。

なお、年間の医療費が10万円を超える場合は、従来の医療費控除を受けたほうが減税額が大きくなる可能性もあるので、確定申告の際にはセルフメディケーション税制による控除を受けた場合と従来の医療費控除を受けた場合のどちらが有利かを慎重に見極める必要があります。

【参考】厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」詳しくはこちら

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