いつからいつまで?いくらもらえる?「子ども手当・児童手当」の基本解説

次世代を担う子どもたちを社会全体でサポートしようという観点から、子どもを養育中の保護者などに支給される児童手当。申請すれば、原則として子どもが中学を卒業するまで受給できますが、受給には一定の条件があります。今回は児童手当の概要と受給条件について詳しくみていきましょう。

いつからいつまで?いくらもらえる?「子ども手当・児童手当」の基本解説

児童手当(子ども手当)は誰が対象?

児童手当(子ども手当)は誰が対象?

児童手当は、中学校修了まで(満15歳の誕生日後最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者等に行政から支給される手当のこと。一時「子ども手当」と呼ばれていた時期もありますが、現在の正式名称は「児童手当」です。
児童手当は教育費などで何かと出費のかさむ子育て中の家庭を経済的にサポートし、次世代を担う大切な子どもたちの健やかな成長に役立ててもらうために整備された制度で、受給には以下のようなルールが設けられています。

【児童手当の受給ルール】
・原則として児童が日本国内に住んでいること(海外留学中は一定の条件を満たせば受給可能)
・父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給される
・父母が海外に、児童が日本国内に住んでいる場合は、国内における児童の養育者を指定すれば、その養育者が児童手当を受給できる
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人が児童手当を受給できる
・児童が里親に委託されている場合は、里親が児童手当を受給できる
・児童が施設などに入所している場合は、その施設の設置者が児童手当を受給できる

出典 

児童手当、実際の支給額はいくら?

児童手当、実際の支給額はいくら?

では、児童手当として実際にはどのくらいの金額を受給することができるのでしょうか?
児童手当の支給額は、対象となる児童の年齢などによって、以下のように異なります。

児童の年齢 児童手当の月額
3歳未満 一律1万5,000円
3歳以上小学校修了未満 1万円(第3子以降は一人1万5,000円)
中学生 一律1万円

なお、児童手当は月額が毎月支給されるのではなく、毎年2月、6月、10月に前月までの4か月分が支給されることになっています。

「第3子」の対象には要注意

「3歳以上小学校修了未満」の児童のうち、第3子以降の児童には5,000円加算して1万5,000円が支給されますが、ここでいう「第3子」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日の3月31日まで)の養育している児童のうち3番目以降の児童のことを指します。例えば、子どもが3人いる場合で、第1子が21歳、第2子が19歳、第3子が14歳の場合は、第3子は3番目の子どもではあるものの、上の2人がすでに高校を卒業している年齢なので、「高校卒業まで(18歳の誕生日の3月31日まで)の養育している児童のうち3番目以降の児童」には該当しないため、加算の対象にはなりません。

収入が多いと、児童手当をもらえないことも

収入が多いと、児童手当をもらえないことも

児童手当には児童の年齢要件だけでなく、保護者等の所得制限が設けられており、保護者等の所得一定額を超えると支給されず、代わりに一律5,000円が加算されます。なお、ここでいう所得は世帯所得ではなく、支給対象の保護者等個人の所得であることに注意してください。夫婦ともに所得がある場合は、通常、所得が多く生計を立てる能力が高い方に児童手当が支給されることになっています。

所得制限の限度額は保護者等が扶養親族の人数に応じて、次の表のとおり定められています。なお、ここでいう扶養親族とは、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人を指すので、児童手当の対象である児童は含まれません。

児童手当の所得制限限度額

扶養親族の人数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1002.1万円
5人 812万円 1042.1万円

なお、扶養親族の中に所得税法が定める同一生計配偶者(給与所得者と生計をともにしている配偶者のうち年間所得が38万円以下の者※)で70歳以上の者、もしくは老人扶養親族(控除対象の扶養親族のうちその年の12月31日現在で70歳以上の者)がいる場合は、1人につき6万円が上記の金額に加算されます。

※令和2年分以降は48万円以下の者

また、扶養親族が6人以上いる場合の所得制限限度額は、扶養親族5人の場合の所得制限限度額812万円に、5人を超える1人につき38万円(70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族の場合は44万円)を加算した額になります。

実際にもらえる額を扶養家族・所得限度額などで比較してみよう

ここまで解説したように、児童手当の金額は扶養親族の数と所得によって異なります。そこで、いくつかのケースで実際にもらえる児童手当の額を記していますので、参考にしてみてください。


【例1】 所得500万円の夫と専業主婦の妻、2歳の子どもの3人家族の場合
扶養親族の数:1名(妻)
所得制限限度額:660万円
児童手当:1万5,000円

【例2】所得600万円の夫と所得100万円の妻、5歳の子ども、2歳の子どもの4人家族の場合
扶養親族の数:0人
所得制限限度額:622万円
児童手当:1万円(5歳の子の分)+1万5千円(2歳の子の分)=2万5,000円

【例3】所得600万円の夫と所得200万円の妻、10歳の子ども、75歳の夫の母の4人家族の場合
扶養親族の数:1人(夫の母)
所得制限限度額:660万円+6万円=666万円
児童手当:1万円

【例4】所得700万円の夫、所得200万円の妻、13歳の子どもの3人家族の場合
扶養親族の数:0人
所得制限限度額:622万円
児童手当:支給されず、特例給付5,000円(月額)が支給される。

申請は市町村へ。申請の際の注意点は?

申請は市町村へ。申請の際の注意点は?

次に児童手当の受給手続きについて見ていきましょう。

児童手当は子どもが生まれたら自動的に支給されるものではなく、保護者等が現住所のある市区町村に「認定申請書」を提出してはじめて支給されるものです。子どもが生まれた場合や他の市区町村から転入してきた場合は、すみやかに申請手続きを済ませましょう。

申請書には申請者(保護者等)のマイナンバーの記載が求められるほか、児童手当の振込先の口座番号がわかるものの添付が求められます。児童と別居している場合や養育者が両親でない場合などは、必要に応じて他に提出しなければならない書類があるので、事前に市区町村に確認してから申請をすることをおすすめします。

基本は翌月から支給だが、申請月から支給される特例も

申請が認められた場合は、原則として申請した月の翌月から児童手当が支給されます。ただし、出生日や転入日が月末に近い場合で、申請が翌月になってしまった場合は、出生日・転入日から15日以内の申請であれば、特例として申請月からの支給が認められます。15日以内に申請しないと、出生日・転入日の翌々月からの支給になってしまい、翌月の児童手当はもらえなくなってしまいます。月末に近いかどうかに関わらず、「出生日・転入日から15日以内に申請する」と覚えておくと良いでしょう。

【例】1月29日に転入して2月1日に申請した場合

原則としては申請月の翌月3月から支給されることになるはずですが、転入日から15日以内に申請がなされたので、「15日特例」が適用され、2月分から児童手当が支給されます。

なお、里帰り出産などで本来の住所地とは別の市区町村で出産した場合も、児童手当の申請書はあくまでも住所地の市区町村に提出しなくてはなりません。申請書や必要書類は郵送でも受け付けてもらえますし、一部にはオンラインで申請ができるようになっている市区町村もあるので、問い合わせてみると良いでしょう。

まとめ

まとめ

中学校を卒業するまでの児童に年齢に応じて月額1万円~1万5,000円が支給される児童手当。保護者等から市区町村に申請をして認められれば、原則として申請の翌月分から受給することができます。
ただし、受給には所得制限が設けられており、限度額を超えると児童手当は受給できなくなり、代わりに特例給付金一律5000円が支給されることになります。申請前の期間の児童手当はさかのぼって請求することはできないので、子どもが生まれた場合、他の市区町村から転入してきた場合は速やかに申請をするようにしましょう。

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