相続関係説明図とは?作成の手順や活用できる場面を解説
相続関係説明図は、亡くなった人と遺産を相続する人の関係性がまとめられた表です。遺産相続時に必須の書類ではありませんが、相続関係説明図を作成しているとよりスムーズに手続きができる可能性があります。本記事では、相続関係説明図を活用できる場面や作成方法などを解説します。
相続関係説明図とは?
相続関係説明図とは、亡くなった人(被相続人)と、遺産を相続する人の関係や情報がまとめられた図面のことです。家系図のようなものとイメージすると分かりやすいでしょう。
相続関係説明図には、相続人となる人の情報や人数、亡くなった人(被相続人)との関係性などが記されています。そのため相続関係説明図があると、相続人が合計で何人おり、被相続人とはどのような関係であったのかを把握しやすくなります。
相続関係説明図を活用する場面
相続関係説明図は相続手続きの際に必須の書類ではありませんが、作成すると以下のような場面で役立ちます。
・提出した戸籍謄本の原本を返してもらいたい場合
・相続関係を把握・説明する場合
1つずつご紹介します。
提出した戸籍謄本の原本を返してもらいたい場合
相続した不動産の名義を変更するために「相続登記」をする際、亡くなった人や相続人の戸籍謄本の原本を法務局に提出しなければなりません。
法務局に提出した書類は基本的に戻ってきませんが、相続関係説明図もあわせて提出すると、手続き終了後に戸籍謄本の原本を返してもらえます。
戸籍謄本は、不動産登記のほかにも亡くなった人が持っていた金融機関口座の解約や払い出しなど、さまざまな場面で使用します。手続きのたびに書類を集めるとなると、時間や手間、手数料がかかり、相続人にとって大きな負担となりかねません。
相続関係説明図の提出によって返却された戸籍謄本の原本は、ほかの手続きでも使用できます。そのため、相続関係説明図を作成していれば、相続手続き時に相続人の負担が軽減されるでしょう。
相続関係を把握・説明する場合
相続関係説明図があると、被相続人と相続人の関係性がより明確になります。そのため、以下のようなケースで相続関係が複雑である場合、相続関係説明図があれば被相続人との関係性が把握しやすくなります。
・養子縁組または離縁をした子供がいる
・前妻との間に子供がいる
・短期間に相次いで相続が発生した
・法定相続人が複数いる
被相続人が遺言書を残しておらず、遺産分割協議をして遺産の引き継ぎ方を決める場合、すべての法定相続人で協議をしなければなりません。協議に参加していない相続人がいると、遺産分割協議は無効となってしまいます。
相続関係が複雑であると、協議に参加すべき法定相続人が把握しにくく、連絡が漏れてしまいやすいです。相続関係説明図を作成して関係者が明確になっていれば、遺産の相続権がある人を正確に把握しやすくなるでしょう。
また、税理士や弁護士、司法書士などの専門家に相続に関する相談をする場合、相続関係説明図があると相続関係を説明しやすくなります。相続関係が複雑である時は、相続関係説明図を作成しておくとよいでしょう。
相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い
法定相続情報一覧図は、相続関係説明図と同じく被相続人と相続人の関係性を明確にする際に用いられる書類です。法定相続情報一覧図と相続関係説明図は、以下の点が異なります。
相続関係説明図 | 法定相続情報一覧図 | |
---|---|---|
公的な証明力 | × | 〇 |
書き方 | 比較的自由 | 様式や記載項目を遵守する必要がある |
利用できる手続き | 相続登記のみ | 相続登記や金融機関口座の名義変更など |
手続き時の原本提出 | 必要 | 原則不要※ |
※金融機関によっては提出を求められる場合もある
相続関係説明書は公的な書面ではなく、記載方法が厳密に決められているわけでもありません。それに対して法定相続情報一覧図は、法務局の「法定相続情報証明制度」によって認証される公的な書類です。そのため、様式や記入項目が厳格に決められています。
法定相続情報一覧時の写しは、被相続人の相続関係を公的に証明できる書類となります。相続関係説明図は相続登記をする時しか利用できませんが、法定相続情報一覧図であれば、金融機関口座の名義変更などの手続きにも利用が可能です。
また、相続手続きの際に法定相続情報一覧図を提出する場合、戸籍謄本の原本提出が不要となります。被相続人が、不動産や金融機関口座などを複数持っている場合、多くの法定情報一覧図を取得していれば、相続手続きをスムーズに進められるでしょう。
ただし、法定相続一覧図を取得するためには、法務局の審査を受けて認証をしてもらわなければなりません。そのため、法務局に申請してから取得するまでに1週間〜10日ほどかかります。
相続手続きをする機会が少ないのであれば、法定相続情報一覧図を取得しなくても、相続関係説明図があれば充分な場合があります。
法定相続情報一覧図を申請する時は、法務局のホームページで公開されている「主な法定相続情報一覧図の様式および記載例」を確認するとよいでしょう。
相続関係説明図の作成方法
相続関係説明図を作成する手順は、次のとおりです。
1.必要書類を準備する
2.情報を記入して図を作成する
手順を1つずつ解説します。
①必要書類を準備する
相続関係説明図を作成する前に、以下の書類を集めます。
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本(または戸籍抄本)
・相続人全員の住民票(または戸籍の附票)
戸籍謄本は、本籍地となっている住所を管轄する市区町村役場で取得できます。市区町村役場の窓口で取得できるほか、郵送で取り寄せることもできます。被相続人の本籍地が分からない場合は、住民票の除票を取り寄せて確認するとよいでしょう。
戸籍を取得できるのは、本人または委任状を持った代理人です。本人が死亡している場合は、親族が取得することも可能です。親族が取得する時は、その親族の戸籍謄本など亡くなった本人と親族関係が確認できる書類が別途必要となります。
被相続人が結婚や離婚などで転籍を繰り返している場合、本籍地があったすべての市区町村役場で戸籍謄本を取得しなければならず、時間がかかることがあります。
戸籍謄本の収集に時間や手間がかかるのであれば、司法書士や弁護士などの専門家に依頼をするのも方法です。
②情報を記入して図を作成する
必要書類が集まったら、相続関係説明図を作成していきましょう。作成手順は、以下のとおりです。
1.タイトルに「相続関係説明図」と書く
2.1の下に「被相続人〇〇(被相続人の名称)」と「相続関係説明図」を記載
3.被相続人の住所・死亡日・氏名などを記載
4.相続人の住所・出生日・被相続人との続柄・氏名を一人ずつ記載
5.配偶者は二重線、子供や親などは一本線でつなぐ
相続関係説明図は、手書きとパソコンのどちらでも作成が可能です。パソコンで作成する場合は、エクセルなどの表計算ソフトを利用するとよいでしょう。特に、複数枚の相続関係説明図を作成する場合、手書きよりもパソコンの方が負担は少ないといえます。
相続関係説明図の記入例
では、相続関係説明図を作成する場合、項目をどのように記載をすればよいのでしょうか。ここでは、相続人が配偶者と子供二人である場合の記載例をご紹介します。
※画像引用:法務局「不動産登記の申請書様式について」
被相続人と相続人の関係性がシンプルであれば、相続関係説明図は比較的簡単に作成できるでしょう。
ただし「相続の開始時点で相続人である子供が亡くなって孫が代襲相続をすることになった」「被相続人に離婚した前妻との子供がいる」などのケースでは、書き方が異なります。
相続関係説明図の記載方法で悩んだ時は、法務局の「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」を参考にするとよいでしょう。相続関係説明図と法定相続情報一覧図の書き方は基本的に同じであるため、法務局の様式や記載例を参考に作成できます。
相続関係説明図のお役立ち情報
最後に、相続関係説明図の作成をする前に知っておくと役立つ情報をご紹介します。
ツールやテンプレートを使えば簡単に作成できる
相続関係説明図を作成する手間を省きたいのであれば、ソフトやツールを利用するとよいでしょう。相続関係説明図を作成できるソフト・ツールの例は、以下のとおりです。
・そうぞく工房(日清測量株式会社)
・PM相関(株式会社プロデュースメディア)
そうぞく工房は、フリー版であれば無料で利用できます。作成可能図面数や用紙設定などに制限はありますが、使用制限はなく印刷時に試用版の文字が入ることもありません。
PM相関は有料のソフトですが、7日間であればすべての機能を無料で利用できます。一覧入力画面で、氏名や続柄を入力するだけで自動的にツリー形状の相関図ができるため、相続関係が複雑である場合の相続関係説明図も作成しやすいです。
また、インターネットで相続関係説明図のテンプレートを取得する方法もあります。テンプレートによっては、住所や名前などを入力するだけで、相続関係説明図を作成することも可能です。
専門家に依頼することもできる
「相続関係説明図を作成する時間が取れない」「相続関係説明図を正確に作成する自信がない」という方は、司法書士や弁護士などに作成してもらうとよいでしょう。
特に司法書士であれば、相続関係説明図を代わりに作成してもらえるだけでなく、不動産の相続登記も代行してもらえます。
相続登記は、申請書の記載項目や必要書類が細かく定められているため、法律や不動産の知識がないと正確な申請は困難です。相続登記の手続きをスムーズに終えたいのであれば、相続関係説明図の作成とあわせて司法書士に依頼をするとよいでしょう。
相続関係説明図の作成や相続時の手続きなどを専門家に依頼する時は、費用がかかります。依頼をする専門家や地域、依頼内容などで費用は異なるため、事前に見積もりを取り寄せて依頼先を選ぶとよいでしょう。
生前に作成しておくと安心
財産を残す人が、生前に相続関係説明図の作成をある程度進めていれば、相続人の負担を軽減できるでしょう。
「離婚歴があり前妻とのあいだに子供がいる」などの事情があり、相続関係が複雑であると、相続関係説明図の作成が難しくなります。また、被相続人が亡くなったあとに複雑な家族構成が発覚すると、相続人が混乱してしまうかもしれません。
健在なうちに相続人となる人を調べて簡易的な相続関係説明図を作成しておき、相続人となる予定の家族に共有しておくことも、有効な相続対策といえます。
相続関係説明図の提出を求められることもある
金融機関によっては、亡くなった日との預貯金口座を解約したり払い出しをしたりする時に相続関係説明図の提出を求められることがあります。
また、相続人間で話がまとまらず、家庭裁判所に遺産分割調停申し立てをする時も、相続関係説明図の作成・提出が必要です。
このように、遺産を相続しない場合や司法書士・弁護士などの専門家に依頼をしない場合でも、相続関係説明図が必要になるケースがあります。
まとめ
相続関係説明図は、亡くなった人と遺産を相続する人の関係性がまとめられた表です。
相続した不動産の名義変更時に相続関係説明図を提出すると、戸籍謄本などの原本還付が可能になります。また相続関係説明図は、司法書士や税理士、弁護士などに、相続関係を説明する際にも役立つでしょう。
相続関係説明図を作成する時は、戸籍謄本などの必要書類を集めて、氏名や住所などの必要事項を記入します。相続人が配偶者と子供のみであるなど、相続関係が複雑でないのであれば、比較的簡単に作成が可能です。
一方で、相続関係が複雑な時は、専門家に作成を依頼した方がよいでしょう。加えて名義変更手続きが必要な不動産や金融機関口座などが複数ある場合は、法務局で法定相続情報一覧図を取得した方が、相続人の負担は軽減される可能性があります。
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相続関係説明図のお役立ち情報
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