知って得する「医療費控除」の対象となるもの・ならないものを徹底解説!

通院や入院が多い家計の場合、所得税が抑えられる医療費控除の手続きは知っておくべき制度ですが、意外とわからないのは医療費控除の対象となるもの・ならないものの判断。そこで、本記事では、医療費控除の対象・非対象となるものをそれぞれご紹介します。

知って得する「医療費控除」の対象となるもの・ならないものを徹底解説!

医療費控除とは?

医療費控除とは?

「医療費控除」とは、1月1日から12月31日までの1年間に、自分と扶養家族の入院・通院などにかかった医療費が一定額を超えると、所得控除が受けられる制度のことです。

医療費控除の手続きが可能となるのは、病医院に支払った診療費や薬代などの合計が原則として年間10万円を超えた場合です。総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%を超えた場合に適用となります。ただし、生命保険の入院手術給付金をはじめ、健康保険の出産育児一時金や高額療養費など、保険や給付金などで補填された分の医療費は除外され、支給された額を差し引いた額を合算します。

特に会社員などの給与所得者は、税務署に還付申告をすることにより、納めた税金の一部が戻ってくる可能性が高いでしょう。例えば、治療費や薬代に10万円は払っていないと思っていても、それ以外に医療費と認められる費用があるため、それらを合計すると10万円を超えているかもしれません。

医療費控除についてより詳しく知りたい方は、「【最新版】賢く使えば節税にもなる「医療費控除」とは?」の記事もチェック

医療費控除になるもの・ならないもの

医療費控除になるもの・ならないもの

医療費控除は病気やケガ、虫歯などの治療にかかった診察代や入院費、薬代など、治療のためにかかった費用に対して認められるものです。また、個人で購入した市販薬でも、治療や療養のために必要なものなら認められます。
例えば、美容のためのマッサージは対象外ですが、病気やケガの治療目的で利用した保険診療外のマッサージや、鍼灸などの費用は対象になります。一方、美容目的の整形や歯列矯正などの費用、里帰り出産の際の交通費など、直接治療に必要のない費用は認められません。

これは医療費になる?ならない?判断に困る費用

これは医療費になる?ならない?判断に困る費用

医療費控除が可能なのは、先述のとおり、あくまでも治療や療養、出産、看護や介護に関する費用の対価です。ただし、中にはわかりにくい内容や基準などもあるため、それぞれのケース別に対象となるもの・ならないものについてご説明します。

■医療費控除の対象と認められる費用

①医師による診療や治療費
②治療や療養に必要な医薬品購入代金
③医療機関や施設等へ収容されるための人的役務の提供の対価
④あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による治療代
⑤保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
⑥助産師による分べんの介助の対価
⑦介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
⑧介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
⑨医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要な以下の費用
(1)医師等の診療を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料(自家用車のガソリン代や駐車場料金、公共交通機関がある場合のタクシー代は控除対象外)
(2)医師等による診療や治療に直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用
(3)身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などで自治体等に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記(1)・(2)の費用に相当するもの
(4)傷病で6か月以上寝たきりで、医師がおむつを使う必要があると認め「おむつ使用証明書」を発行した場合
⑩骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
⑪日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
⑫高齢者の医療の確保に関する法律による特定保健指導のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金

出典 

【参考】国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」詳しくはこちらをチェック

入院

病気やケガで入院すると、何かと費用がかかるものです。医療費の還付が受けられることも多いため、ぜひ手続きをしてみてはいかがでしょうか。しかし、病院に支払った入院費の全額が対象とはならないため、注意が必要です。

例えば、本人や家族の都合により個室を希望する場合の差額ベッド代については、対象外になります。

入院費用の医療費控除対象の可否

項目 医療費になる/ならない
寝巻きや洗面具などの身の回り品 ならない
医師や看護師への謝礼 ならない
本人や家族が希望した場合の差額ベッド代 ならない
親族などに支払う付添料や介助料 ならない
病院で支給される食事 なる
病院で支給される食事以外の飲食料 ならない

歯の治療

歯科医院は、虫歯や歯周病などを治療する歯科とは異なり、ホワイトニングや歯列矯正などの審美目的の歯科、虫歯や歯の病気を予防する予防歯科などがあります。一般の歯科でも、歯石除去など定期的に通院するケースもあるでしょう。

医療費控除の対象となるのは、あくまでも治療目的の診療費用や検査費、投薬料などであり、見栄えをよくする審美目的のホワイトニングや歯列矯正などは対象外です。ただし、発育途中の子供の治療を目的とする歯列矯正は対象になります。

歯の治療費用の医療費控除対象の可否

項目 医療費になる/ならない
審美目的の高額な治療費 ならない
金やポーセレンを使った治療 なる
子供の不正咬合の歯列矯正 なる
大人の美容目的の歯列矯正 ならない
通院に交通機関を使った場合の交通費 なる
子供の付添人の交通機関の交通費 なる
自家用車のガソリン代や駐車場代 ならない

通院

治療やリハビリなどで医療機関に通院するための電車・バスなど公共交通機関の乗車賃は、控除の対象になります。電車やバスを利用できないエリアからの通院や、身体の状態により公共交通機関を利用できない場合は、タクシー代も認められます。また、子供の通院に母が付き添うなど、年齢や病状によって患者本人が1人で通院するのが難しいケースでは、付添人の交通機関の乗車賃にも控除が認められます。

ただし、自家用車による通院や送迎の場合、本人か家族の運転かを問わず、ガソリン代や駐車場料金などは対象外となります。また、入院している家族の世話や見舞いで病院に行く場合も、医療費控除は認められません。

通院にかかる交通費の医療費控除対象の可否

項目 医療費になる/ならない
交通機関の交通費 なる
自家用車のガソリン代や駐車場代 ならない
電車やバスなどが利用できない場合のタクシー代 なる
子供の通院の付添人の交通機関の交通費 なる

出産

出産

妊婦健診や分娩費用は、病気でないため健康保険の適用外となり、かなりの金額がかかるものと心配になる人もいるようです。しかし、多くの場合、自治体の助成金が支給されますので、健康保険が使えなくてもそう高額になることはありません。

もし、正常分娩でない場合は健康保険が適用され、その際にかかった診療費や検査費用などの医療費が対象となります。また、自治体の助成金で賄いきれなかった健診や出産費用があれば、こちらも医療費控除が認められます。不妊治療や人工授精にかかる費用も同様です。

出産費用の医療費控除対象の可否

項目 医療費になる/ならない
妊娠中の定期検診や検査などの費用 なる
通院や出産で利用する公共交通機関の交通費 なる
出産で入院する際のタクシー代 なる
里帰り出産のための交通費 ならない
寝間着や洗面具などの入院用品の費用 ならない
病院から支給される食事代 なる
出前や外食の食事代 ならない
医師による不妊症の治療 なる
人工授精にかかる費用 なる
赤ちゃんのミルク代やおむつ代 ならない

視力矯正

近視や乱視を手術で視力矯正する場合、医療行為により機能を回復させるための治療となるため、医療費控除が認められます。また角膜の屈折異常により、就寝中のコンタクトレンズ装用にて屈折率を調整する治療も対象です。

ただし、近視・遠視・乱視・老眼など、日常生活の不便を解消するために購入する眼鏡やコンタクトレンズは、控除の対象外です。例外的に、医師の治療が必要な場合に装用する眼鏡は対象となります。

視力矯正費用の医療費控除対象の可否

項目 医療費になる/ならない
視力回復のためのレーシック手術 なる
オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法) なる
通常の近視や遠視の眼鏡やコンタクトレンズ ならない
医師による治療のために必要な眼鏡等 なる
老眼鏡やカラーコンタクトレンズの購入費用 ならない

健康診断(人間ドック)

基本的に、健康状態の確認や病気の早期発見を目的に行う健康診断・人間ドックにかかる費用は、控除の対象にはなりません。医療機関で正式に行うにしても、病気やケガの治療のために必要な検査ではないからです。

しかし、その後の結果次第では医療費控除が適用されるケースがあります。というのも、治療や手術を要する重大な疾病が見つかった場合は、健康診断での検査が治療に先立って行われた診療行為とみなされるため、医療費控除が認められるのです。

同様に、メタボリックシンドロームの特定健康診査にかかる費用も、何も問題がなければ医療費控除の対象とは認められません。しかし、健診の結果、治療や医師の指導が必要な症状があった場合は、特定健康診査の費用も対象になります。

健康診断等の医療費控除対象の可否

項目 医療費になる/ならない
人間ドック ならない
健康診断 ならない
人間ドックや健康診断により治療が必要な疾病が見つかったとき なる
メタボリックシンドロームの特定健康診査 ならない
上記の健診で高血圧症、脂質異常症、糖尿病などの基準に該当するとき、
または医師による特定健康指導が行われたとき 
なる

介護サービス

介護保険制度を利用した居宅サービスや介護予防サービスにおいて、療養上の世話にかかる費用は医療費控除の対象となります。具体的には、掃除や買い物代行などの生活援助の費用がこれに当たります。ただし、介護サービス費用が高額の場合に払い戻しを受けた分は、あらかじめ差し引いたうえで医療費に計上されます。

また、リハビリや指定介護療養型医療施設などに通う本人と、その介護者の交通費にも控除が適用されます。介護員を紹介してもらった場合の手数料なども対象に含まれます。

介護サービス費用の医療費控除対象の可否

項目 医療費になる/ならない
療養上の世話をうけた場合のサービス料 なる
治療や療養のために施設に通う交通費 なる
訪問看護や介護予防訪問看護 なる
通所リハビリテーション なる
介護福祉士等による喀痰吸引に係る費用 なる
生活援助中心の訪問介護 ならない
介護予防福祉用具貸与 ならない

医療費控除の手続き

医療費控除の手続き

医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。所轄の税務署長に確定申告書を提出するか、電子納税システム(e-tax)にて還付申告を行います。その際、医療費通知や、医療機関と薬局などで発行された領収書を準備しておきましょう。会社員などの給与所得者は、源泉徴収票も手元に準備しておくと記入がスムーズです。

手続きの際は、確定申告書と医療費の明細書を作成します。確定申告書の提出を終えても、領収書は5年間保存しておくことが義務付けられているため注意しましょう。

医療費控除についてより詳しく知りたい方は、「【最新版】賢く使えば節税にもなる「医療費控除」とは?」の記事もチェック

まとめ

多額の医療費を支払った年は、税金が安くなる可能性があります。医療費控除が認められる費用について試算し、一定額を超えそうな場合は還付申告することをおすすめします。過去5年分の還付申告をすることも可能ですので、5年の間に入院や通院が多かった家庭は、ぜひ確認してみましょう。

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