納税が難しい場合に使える「納税の猶予」を解説!特例制度の申請方法なども

収入が減るなどして、どうしても税金が払えない人や事業者のために、国が「納税の猶予制度」を設けているのをご存じですか?今回はその制度の概要と、2020年に新型コロナウイルスの影響で納税が困難になった人を対象に急遽設けられた「特例猶予制度」について解説します。

納税が難しい場合に使える「納税の猶予」を解説!特例制度の申請方法なども
納税猶予制度とは?

納税猶予制度とは?

納税猶予制度は、法人税や消費税、所得税、源泉所得税などの国税(国に納める税金)を期限内に納税できない場合、その旨を申請して税務署長の承認を受け、期限後に納税できる(必要に応じて分割して納税できる)ようにする制度のことです。

国税の猶予制度には、従来から設けられていた「換価の猶予制度」と、新型コロナウイルスの影響を受けて新たに設立された「特例猶予」の2つがあります。まずは、より幅広い人が対象となる「換価の猶予制度」について概要をみていきましょう。

換価の猶予制度とは?

換価の猶予とは、税金の滞納者に一定の事由がある場合に、滞納の処分として財産を換価すること(=公売などでお金に換えること)または財産を差し押さえることを猶予する制度です。納税が難しい場合に、この制度の利用を申請して承認されると、原則1年間、納税が猶予され、猶予期間中は延滞税が通常の8.9%/年から1.6%/年に軽減されます。ただし、換価の猶予を受けるには以下の要件をすべて満たす必要があります。

・ 一時の納税により、事業の継続・生活維持が困難となるおそれがあること。
・ 納税について誠実な意思があること。
・ 納期限から6ヶ月以内に申請があること。
・ 猶予を受けようとする国税以外に滞納がないこと。

出典 

なお、換価の猶予を受ける場合、明らかに担保の提供が可能である場合を除いて、担保は必要ないことになっています。
また、ほかの国税の滞納がある場合や申請期限(納期限から6ヶ月以内)を過ぎている場合も、税務署長の職権で猶予が受けられるケースがあります。

特例猶予はどんな制度?

特例猶予はどんな制度?

一方、特例猶予制度は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で納税が困難になった個人や事業者のための措置として、2020年4月に創設された新しい制度で、一定の要件を満たす者が所轄の税務署に申請して認められれば、2020年2月1日~2021年2月1日までに納付期限が到来する国税について、納税が1年間猶予されます。

特例猶予の対象要件は?

国税の特例猶予を受けるには、以下の①と②の要件をふたつとも満たす必要があります。特に担保は必要ありません。

①新型コロナウイルス感染症やそのまん延防止のための措置の影響により、2020年2月1日以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期と比べておおむね20%以上減少していること。

②一時的に納税することが困難であること

出典 

①の「新型コロナウイルス感染症やそのまん延防止のための措置の影響による収入の減少」とは、例えば、納税者やその親族、従業員などが新型コロナウイルス感染症に感染したことによる影響のほか、イベント開催や外出の自粛要請、入国制限、賃料の支払猶予要請などの措置による影響で、収入の減少があった場合のことを指します。

なお、ここでいう「事業に係る収入」とは基本的には納税者の経常的な収入のことで、法人であれば売上高が、個人であれば事業の売上や給与収入、不動産賃料収入などがこれに当たります。ただし、譲渡所得などの一時所得は新型コロナウイルスの影響で増減するものではないと考えられるため、「事業等に係る収入」には含まれないことになっています。

また、収入の減少の原因が新型コロナウイルスの影響であることを文書等で証明する必要はなく、申請時に新型コロナウイルス感染症等が事業に与えた影響を、申請書に記載してある項目(例:「イベント等の自粛で収入が減少」など)の中から選んでチェックすれば足りることになっています。

②の「一時的に納税することが困難」とは、納付すべき国税の全額を一括して納付する資金がない場合、または国税の全額を一括して納付することによって納税者の事業の継続や生活の維持が困難になる場合が想定されています。

なお前述のとおり、換価の猶予については他の国税を滞納している場合は原則として猶予が認められませんが、特例猶予の場合は他の国税を滞納していても猶予を受けることができます。

特例猶予の申請方法と注意点

特例猶予の申請方法と注意点

特例猶予は自動的に受けられるものではなく、猶予を受けるには納税者が所轄の税務署に猶予の申請を出さなくてはなりません。換価の猶予の場合は、原則として納期限から6ヶ月以内に申請すれば良いのに対し、特例猶予の場合は納期限までに申請しなくてはならないことに注意が必要です。

また、特例猶予の申請には、以下の書類が必要です。
1 納税の猶予申請書
  国税庁のホームページからダウンロードして、必要事項を記載します。

2 本年と昨年の収支状況が記載された元帳や売上帳などの帳簿
  ※ 会計ソフトから出力した収支状況が記載された書類(例:試算表)でも可。

3 手元資金の有り高が分かる現金出納帳や預金通帳
  ※ 源泉所得税について特例猶予を申請するときは、所得税徴収高計算書を併せて提出します。

なお、特例猶予の申請は税務署の窓口だけでなく、国税庁の「e-Tax」を使ってオンライン、もしくは郵送でも行うことができます。e-Taxによる申請方法は、国税庁のHPで詳しく解説されていますので、参考にしてください。

特例猶予が認められるとどうなる?

特例の猶予が認められると、申請後1週間~2週間で所轄の税務署から猶予許可通知書が送致され、原則として申請日から1年間、納付が猶予されるほか、猶予期間中の延滞税が非課税になります。なお、猶予=免除ではないので、猶予が認められても納税の義務がなくなるわけではありません。換価の猶予の場合は、猶予許可通知書に記載された分割納付金額を、それぞれの分割納付期限の日までに納付する必要があります。一方、特例猶予の場合には、猶予期間中(原則1年間)の任意の時期に一括して納付、もしくは分割して納付することができます。

なお、特例猶予の申請をしても、収入の減少率が低い場合など、上にあげた要件を満たさない場合は特例猶予が認められません。ただし、特例猶予が承認されない人でも、換価の猶予は認められるケースがあるので、所轄の税務署の担当者に相談してみると良いでしょう。

特例猶予の期間、1年延長も

特例猶予の期間、1年延長も

特例猶予制度は上述のとおり、2020年2月1日~2021年2月1日までに納付期限を迎える国税を対象として特別に設けられた制度です。しかし、いまだ新型コロナウイルスの感染拡大が収束せず、資金繰りに苦しむ事業者が多いことから、政府では特例猶予制度の対象期間を当初の予定よりも1年間程度延長することを検討しています(2020年12月現在)。

延長が決定すれば、2022年2月1日までに納付期限を迎える国税が特例猶予制度の対象となる見込みです。いざというときに特例猶予制度を利用できるように、猶予申請に必要な元帳や売上帳などの帳簿、現金出納帳で収支の流れや手元の資金をこまめに記録する習慣をつけておくと安心です。

まとめ

まとめ

収入の減少などが原因で納付期限までに国税の納付が難しい場合、一定の条件を満たせば「猶予制度」を活用して、納付期限を1年間延長することができます。

猶予制度には延滞の処分として財産の公売や差し押さえを猶予する「換価猶予制度」と、新型コロナウイルスで収入が前年よりも20%以上減った人や事業者を対象に納税を猶予する「特例猶予」とがあります。特例猶予を受ける場合は、納税者が税務署に猶予申請を出す必要があり、猶予が認められると1年間納税が猶予されるほか、延滞税が非課税になるメリットがあります。

なお、もともと特例制度は2021年2月1日までに納付期限を迎える国税が対象でしたが、新型コロナウイルスの影響が長引いていることから、対象期間が1年程度延長される見込みです。いざというときに特例猶予が使えるように、日ごろから収支や資金の流れを帳簿などに記録しておくようにしましょう。

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