離婚時の住宅ローンは誰が支払う?必要な手続きや確認事項を知ろう

離婚したときに住宅ローンが残っている場合、どのように返済するのでしょうか。誰が住むのか、支払い義務は誰にあるのか、連帯保証人になっている場合は等、様々なケースを解説します。財産分与の専門家に頼る前に自身でも状況を把握しておきましょう。

離婚時の住宅ローンは誰が支払う?必要な手続きや確認事項を知ろう

離婚後の住宅ローンの支払い義務について

離婚後の住宅ローンの支払い義務について

離婚時の財産分与は「夫婦が共同で生活していくなかで形成された財産は、等しく夫婦に帰属させるべきだ」という考え方に基づくものです。基本的には、不動産や現預金、車や貴金属などプラスの財産のほか、借金や未払金などのマイナスの財産についても財産分与の対象になります。

しかし、住宅ローンの場合にはローンの組み方によってさまざまな問題が生じてきますので、順に解説していきましょう。

名義人に支払い義務がある

自宅を購入するときに組んだ住宅ローンは、離婚後であってもローンの名義人(契約者)が支払い義務を負うことになっています。住宅ローンの名義人が夫のみの場合、住宅も夫の単独名義になっていることが多いですが、住宅は財産分与の対象なので、誰が住むかを話し合いによって決めることが可能です。

例えば、離婚後に妻と子供が自宅に住み続けることになったとしても、住宅ローンの名義人が夫の場合は夫に支払い義務があるのです。住宅に誰が住むか、住宅ローンは誰が支払うかは別問題になります。

連帯保証人は変更不可

夫が住宅ローンの名義人である場合、妻が連帯保証人になっているケースがよくあります。もちろん、夫婦が離婚しても妻が連帯保証人から外れるわけではありません。連帯保証人が誰かということも契約の重要な事項になっていますので、連帯保証人の変更は簡単ではありません。

離婚に伴って連帯保証人を変更したい場合、住宅ローンをいったん完済するか、借り換えするという手続きが必要になってくるでしょう。

共同債務者(ペアローン)の場合

共同債務者(ペアローン)の場合でも、離婚によってペアローンの内容が自動的に変更されるということはなく、名義人(夫婦2名)にそれぞれ支払い義務が継続します。
ペアローンとは、住宅を購入するときに、夫婦が別々の住宅ローンを組んでお互いが連帯保証人となる契約のことです。各自がローン契約を金融機関と結んでいることになりますので、離婚という名義人の事情で契約自体を変更することはできません。

ペアローンを解消するためには、連帯保証人を変更する場合と同様、一括返済や借り換えなどの手続きが必要になるでしょう。

名義人が夫で妻が家に住む場合

名義人が夫で妻が家に住む場合

住宅ローンの名義人が夫である場合には、離婚後も妻と子供が自宅に住み続けられるように手続きすることが多くなっています。この場合でも、住宅ローンの名義人の変更がない限り借り入れの返済を妻が負担するということはありません。

具体的な手続きとしては、夫が住宅ローンを支払い続けながら妻と住宅の賃貸借契約もしくは使用貸借契約(無償貸与)を結ぶことになるでしょう。この場合、夫は自分が住んでいない家の住宅ローンを支払っているので、ローンの返済をしなくなるという可能性もゼロではありません。公正証書などでローンの支払いを継続することを合意させておくとよいでしょう。
この他にも、離婚の際には夫婦間でさまざまな合意がなされることになりますが、後々のトラブルを避けるために公正証書を作成しておくのが無難です。
公正証書とは、公証人が作成する証明力の高い文書です。公正証書に記載された契約事項等は真正であるとされ、約束に違反した場合には、裁判を経ずに強制執行を可能とする特別な効果が法律によって付与されています。
一般的な契約のほか、離婚協議書、遺言や遺産分割協議書についても広く公正証書を活用するとよいでしょう。

住まいが同意なく売却されそうな場合

住まいが同意なく売却されそうな場合

自宅に住み続けているにもかかわらず、夫婦の一方に同意なくして土地建物を売却されてしまいそうな時には、「審判前の保全処分」を裁判所に申し立てることができます。住宅ローンの名義人に支払い義務はあるものの、住宅自体は夫婦の財産だからです。

審判前の保全処分とは、離婚協議における裁判所の審判決定の前に、財産を不当に売却したり、隠したりすることを避けるために行われる保全処分です。これによってなされた仮差押や仮処分には法的な拘束力があります。

しかし、離婚が成立していない場合には保全処分の申し立てはできないこと、保全命令の内容によっては担保の提供が必要であることについては注意が必要でしょう。

「住宅ローン」について離婚時に確認すること

「住宅ローン」について離婚時に確認すること

これまで説明した通り、離婚時に住宅ローンが残っている場合には、必要な情報を集めて順序立てて解決していくことが求められます。具体的には以下の事項を明らかにしておきましょう。

住宅の名義について

住宅の名義と住宅ローンの名義が誰であるかは、離婚後の協議内容を大きく左右する問題です。購入時の説明資料やローン契約書を用意するとともに、最新の不動産登記簿謄本を法務局で取得しましょう。第三者から見ても名義人が誰であるかがわかるようにしておくと、弁護士、調停委員などの専門家や裁判所への説明をスムーズに行うことができます。

住宅ローンの支払い割合について

住宅ローンの残債を夫婦で負担する場合、支払い割合を明確にする必要があります。
ペアローンのようにローン契約自体が夫婦で分かれているならば住宅ローンの支払い割合については明確です。また、夫婦のどちらかが連帯保証人になっている場合も、借り換えなどを行わない以上は支払い義務が生じるでしょう。

上記のようなパターン以外では、慰謝料や養育費との兼ね合いによって住宅ローンの残債の支払額に差が出ることもあります。離婚事由のほか、住宅ローンをどのように借り入れしているか、残債がどれくらいかを考慮して決定する必要があるでしょう。

住宅ローンの連帯保証人について

離婚後であっても、住宅ローン契約が存続している以上は連帯保証人としての義務が存続します。連帯保証人の有無や連帯保証人を外す場合の手続きを確認しましょう。

放っておくと、契約者がローンを支払えなくなった場合には連帯保証人がローンを支払わなければなりません。連帯保証人から外れる必要があるならば、住宅ローン完済や借り換えなどの手続きについて金融機関に相談する必要があるでしょう。

住宅ローンを完済する方法について

離婚後に自宅に住み続けるならば、基本的にはローンの名義人が住宅ローンを支払い続けることになりますが、夫婦の双方が新しい生活を始めるならば、自宅を売却して住宅ローンを完済してしまうという手段もあるでしょう。

この場合、住宅ローンの残高が自宅の売却価格を下回っていれば問題ありません。売却後も住宅ローンの残債ある場合は、どのようにローンの支払いを行うか検討しなくてはなりません。
自宅を売却するときには自宅の抵当権を解除しなければなりませんが、住宅ローンの残債に関しては金融機関に任意売却の相談をしなくてはいけません。
無担保のまま残債を支払い続けることは難しく、借り換えをするか新たな担保(他の不動産や連帯保証人)を提供することを求められることが多いようです。

住宅ローンの名義の変更方法について

住宅ローンは離婚後も名義人が支払うのが原則ですが、名義人でない夫婦の一方が自宅に住み続ける場合には住宅ローンの支払人を変更するということも考えられます。その場合には、住宅ローンの名義の変更方法を確認する必要があるでしょう。

新たに審査を経てローンの借り換えを行うため、安定的な職業についていることや経済力があることが前提となります。

まとめ

まとめ

離婚の際に住宅ローンが残っている場合には、ローンの名義人は誰か、その後どのように生活を送っていくかによって複雑な問題が生じます。まずはローン契約の内容や住宅の所有者など必要な情報を整理して、ひとつずつ問題を整理していくべきです。

不安な場合には一人で悩まずに、弁護士や家庭裁判所の調停員などの専門家のアドバイス・サポートを受けて解決しましょう。

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