改正でこんなに変わった!「配偶者特別控除」のアレコレ

「配偶者控除」と「配偶者特別控除」はどちらも配偶者がいる場合に適用される制度ですが、配偶者の所得要件や控除される金額が異なります。両者の違いや2020年以降の配偶者特別控除の計算方法などを解説します。

改正でこんなに変わった!「配偶者特別控除」のアレコレ

そもそも配偶者控除とは?

そもそも配偶者控除とは?

配偶者控除とは、配偶者の所得(※1)が48万円以下である場合、納税者本人の所得から最大38万円(配偶者が70歳以上である場合には最大48万円)を引くことができる制度です。納税者本人の所得が900万円を超えると配偶者控除の金額は段階的に減り、1,000万円を超えると適用がなくなります。

※1 所得は、収入から経費を差し引いた金額のこと

また、配偶者がパートをしている場合、パート収入は給与所得になります。所得が48万円になるパート収入の額は、「48万円+55万円(給与所得控除額)=103万円」となるので、配偶者のパート収入が103万円以下であれば、配偶者控除を受けることができます。

配偶者控除を受けるための要件は?

配偶者控除を受けるための要件は?

配偶者控除を受けるためには、その年12月31日時点で主に次の要件を満たす必要があります。

①. 控除を受ける納税者本人の所得が1,000万円以下であること
② 納税者本人と配偶者が婚姻関係にあること(内縁関係の人は該当しません)
③. 納税者本人と配偶者が生計を一にしていること
④. 配偶者の所得が48万円以下であること

「生計を一」というのは、生活のお財布が一緒という意味です。単身赴任で、別の場所に住む家族に生活費を送金している場合でも「生計を一」に該当します。

配偶者特別控除とは?

配偶者特別控除とは、配偶者の所得が48万円超133万円以下である場合、納税者本人の所得から最大38万円を引くことができる制度です。

・条件(対象になる人)
配偶者の所得要件以外の要件は、配偶者控除の①~③と共通です。

・控除額
配偶者特別控除の控除額は、2018年に大きくふたつの項目で改正されました。

配偶者特別控除が適用される収入範囲の変更

ひとつめは、配偶者特別控除が適用されるパート収入の金額の範囲です。改正前は103万円超141万円未満であり、かつ103万円を超えると控除額が段階的に減っていきました。しかし改正後は103万円〜201万6千円未満となり、適用される範囲が広がりました。そして103万円超150万円以下については配偶者控除と同じ控除額(最大38万円)になりました。

所得900万円からの控除額減少

ふたつめは、納税者本人の所得が一定額を超える場合、配偶者特別控除の額が段階的に減るようになりました。納税者本人の所得が1,000万円(給与収入ベースでは1,220万円)を超えると配偶者特別控除の適用がなくなるのは改正前後で変わりはありませんが、改正後は納税者本人の所得が900万円(給与収入ベースでは1,120万円)を超えると、段階的に控除額が減ります。

なお、2019年まで配偶者特別控除を受けられる配偶者の所得は38万円超123万円以下であったのが、2020年からは48万円超133万円に変わり、10万円増えています。一方、2020年からは給与所得控除額の金額が前年までに比べて10万円減ることになりました。したがって2020年以降、配偶者特別控除を受けられるパート収入の範囲には特に影響がありません。

所得別に見る実際の控除額一覧表

配偶者特別控除の控除額は次の表のとおりです。

配偶者特別控除額

→納税者本人の所得
↓「配偶者の所得」
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円超
95万円以下
38万円 26万円 13万円
95万円超
100万円以下
36万円 24万円 12万円
100万円超
105万円以下
31万円 21万円 11万円
105万円超
110万円以下
26万円 18万円 9万円
110万円超
115万円以下
21万円 14万円 7万円
115万円超
120万円以下
16万円 11万円 6万円
120万円超
125万円以下
11万円 8万円 4万円
125万円超
130万円以下
6万円 4万円 2万円
130万円超
133万円以下
3万円 2万円 1万円
133万円超 0円 0円 0円

本人及び配偶者の所得が給与のみの場合には、次の表で年収をベースとしてご確認ください。

配偶者特別控除額(給与のみの場合)

→納税者本人の収入額
↓「配偶者の収入額」
1,120万円以下 1,120万円超
1,170万円以下
1,170万円超
1,220万円以下
103万円超
150万円以下
38万円 26万円 13万円
150万円超
155万円以下
36万円 24万円 12万円
155万円超
160万円以下
31万円 21万円 11万円
160万円超
166.8万円以下
26万円 18万円 9万円
166.8万円超
175.2万円以下
21万円 14万円 7万円
175.2万円超
183.2万円以下
16万円 11万円 6万円
183.2万円超
190.4万円以下
11万円 8万円 4万円
190.4万円超
197.2万円以下
6万円 4万円 2万円
197.2万円超
201.6万円以下
3万円 2万円 1万円
201.6万円超 0円 0円 0円

・特別控除で実際にいくら節税になる?
配偶者特別控除の適用を受けると、納税者本人の所得税・住民税が、「配偶者特別控除額×税率」の分だけ減ることになります。

例)納税者本人:給与収入700万円(所得税率10% 住民税率10%とする) 
配偶者:パート収入180万円 

この例の場合、上の表より配偶者特別控除額は16万円であるため、納税者本人の節税額は、所得税が16万円×10%=16,000円、住民税が16万円×10%=16,000円、合計32,000円になります。

ただし、パート収入が103万円を超えると、配偶者自身に所得税・住民税が課されます。また配偶者が一定額以上働くと社会保険の扶養から外れるため、配偶者が社会保険料を自分で負担しなければなりませんので、手取りが増えるかどうかは、総合的に検証する必要があります。

103万円と150万円の壁

103万円と150万円の壁

配偶者のパート収入が103万円を超えると、配偶者自身に所得税がかかります(住民税は自治体によりますが、年収100万円程度からかかります)。これを「103万円の壁」といいます。

一方、納税者本人の税金については、配偶者のパート収入が103万円以下であれば配偶者控除の適用を受けることができます。103万円を超えると配偶者控除の適用はなくなり、代わりに配偶者特別控除の適用を受けることができます。

「配偶者控除」と「配偶者のパート収入150万円までの配偶者特別控除」の金額は同じです。パート収入が150万円を超えると配偶者特別控除の額が段階的に減ります。これを「150万円の壁」といいます。

103万円の壁と150万円の壁は、超えたとしても夫婦の手取りの合計額が少なくなるということはないため、あまり気にしなくていいでしょう。

収入と控除の関係について詳しくは、「103万の壁?130万円の壁?扶養者控除にまつわるさまざまな「壁」と税金の話」もチェック

まとめ

まとめ

配偶者特別控除は、2018年の改正により大きく変わり、適用を受けることができる配偶者のパート収入の範囲が広がりました。また、150万円までは配偶者控除と同額の控除を受けることができるようになりました。

しかし、これらとは別に社会保険の壁が存在します。配偶者の収入が増えると社会保険の扶養から外れ、配偶者自身が社会保険料を負担しなければなりません。配偶者がどのぐらいの収入を得るまで働くかは慎重に検討しましょう。

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