ふるさと納税で退職金の節税はできる?控除上限額の計算方法と注意点!

退職金にかかる税金、少しでも節税したいと考える方もいるのではないでしょうか?節税と言えば、税金の還付を受けながら好みの返礼品が選べるふるさと納税が人気です。この記事では、ふるさと納税と退職金に関して注意点をまとめました。

ふるさと納税で退職金の節税はできる?控除上限額の計算方法と注意点!

退職金はふるさと納税で節税できる?

退職金はふるさと納税で節税できる?

ふるさと納税とは、1年間の自治体に対する寄附金総額のうち、自己負担分2,000円を超える部分について、所得税や住民税などの税額控除を受けられる仕組みです。例えば、1万円を寄附した場合は8,000円が還付・控除されます。

ふるさと納税には上限金額があり、上限を超えた金額は純粋な寄附金なので控除の対象外です。上限額を計算せずに寄附をすると、節税どころか自己負担額が増えるだけの可能性もあるため、減税効果を最大限に得るにはこの上限金額をしっかりと把握しておくことが大切です。

退職金を受け取る年は所得が増えるので、同時にふるさと納税を行い、税控除を受けたいと考える方も多いでしょう。しかし、多くの場合、退職金を得てもふるさと納税の上限額が大幅に上がるということはなく、節税の効果も限定的です。(後述の例外を除く)
しっかりと上限額を計算しないと、場合によっては節税どころか想定していた以上の自己負担額となってしまうことがあるので注意が必要です。どの税金がふるさと納税の控除対象で、どの税金が控除対象外なのかをよく理解しましょう。

退職金にかかる住民税からは控除できない

退職金にも所得税と住民税がかかります。住民税は原則、前年の所得に対して税金が計算され徴収されます。
しかし、退職金にかかる住民税は、収入があった年に徴収されます。(現年「分離課税」)
そのため、退職金における住民税は給与など前年の収入によって計算される税金とは別にして計算され、ふるさと納税の控除対象外とされています。
同様に、ふるさと納税の上限額計算においても、退職金にかかる住民税は組み込まれることが無く、上限額に影響を及ぼしません。

退職金の所得税は控除の対象だが、効果は小さい

退職金の所得税は控除の対象だが、効果は小さい

退職金の住民税は控除の対象外ですが、所得税に関しては控除の対象となります。
しかし、退職金にはそもそも大幅な優遇措置である退職所得控除があります。

【控除額の計算方法】

・勤続年数20年以下 =40万円×勤続年数
・勤続年数20年以上 =800万円+70万円×(勤続年数-20年)

出典 

そのため、所得金額は大きくとも、ふるさと納税の上限金額が変わらない場合がほとんどです。

例外で退職金の住民税をふるさと納税の控除対象にできる場合もある

ごく例外的に以下の条件に当てはまる方は退職金にかかる住民税がふるさと納税の控除対象に入ります。

・常時二人以下のお手伝いさんのみに給与を支給(所得税法第200条)
・退職手当を受け取り日の属する年の1月1日に国内に住所を有しなかった人が帰国をして国内で受け取る退職手当等

出典 

以上の内容から、例外はあるものの、ほとんどの場合、退職金でふるさと納税をした場合、節税効果があまり見込めないことが分かります。

退職金にふるさと納税を適用する時の注意点!

退職金にふるさと納税を適用するには確定申告が必要

退職金でふるさと納税を行う際は、まず前提として退職金から源泉徴収されていないケースでは税控除が受けられないので、退職金の明細書にある徴収額を確認する必要があります。

また、控除の手続きの際の注意点として、以下の2点が挙げられます。

・退職金にふるさと納税を適用するには確定申告が必要
・ワンストップ特例制度ではなく確定申告を選ぶ

出典 

それぞれの注意点について詳しく解説していきます。

退職金にふるさと納税を適用するには確定申告が必要

退職金は基本的に確定申告が不要なので、ふるさと納税を行えば自動的に控除も受けられると思っている方も多いかもしれませんが、控除を受けるには確定申告を行う必要があります。

他にも以下のケースに該当する方は確定申告が必要です。

・退職所得の受給に関する申告書が未提出
・年度途中で退職して年末調整を行っていない
・副業で赤字が生じている
・医療費控除を受ける必要がある

出典 

控除を受けずに所得が高いままだと、退職翌年の住民税の負担が大きくなるので注意しましょう。

ワンストップ特例制度ではなく確定申告を選ぶ

ふるさと納税には、寄附は自動で調整してくれる(5つの自治体まで)ワンストップ特例制度があり、申請も簡単で、住民税から一括で控除されるこの制度を使っている方も多いと思います。しかし、この制度を利用する際は、以下の点に注意が必要です。

・控除の対象となるのが住民税のみ
・確定申告を行うとワンストップ特例制度による申請が無効になる

出典 

給与所得者で確定申告や住民税申告を行う必要のない方の場合には、ワンストップ特例制度の恩恵を受けられます。しかし、確定申告が必要な方の場合、確定申告とワンストップ特例制度は併用できません。

正しく手続きを行って節税効果を得るためには、ワンストップ特例制度ではなく確定申告を選びましょう。

早めの準備がおすすめ

早めの準備がおすすめ

手続きの準備は早めに行うことをおすすめします。

翌年にふるさと納税の控除を受けたい場合、退職金を受け取る年の年末までに、支払いを含む手続きを完了しておく必要があります。そのためには、早いうちからどの自治体にいくらくらい寄附するかを計算しておかなければなりません。

このとき、控除額や上限を知らなければ自己負担額が想定より多くなりすぎてしまうことがあります。退職金の目安だけでもわかっているなら、あらかじめ計算しておくことが可能です。この計算は複雑なため、ふるさと納税に関する各サイトのシミュレーターなどを利用するのがおすすめです。シミュレーターでは退職金に対する控除額が計算できない場合もあるので、その際は、お住いの自治体に相談してみましょう。

確定申告は退職金を受け取った翌年に行います。確定申告の期間は2月16日から3月15日です。ふるさと納税の場合、5年前までさかのぼって還付申告ができますが、申告が遅れると還付も後ろ倒しになってしまうため、こちらも早めの準備をおすすめします。

まとめ

ふるさと納税は、寄附金額に応じて税が還付される仕組みです。退職所得に対する節税として利用することも可能ですが、その節税効果は、例外を除いてあまり大きくありません。
節税効果はなくても思い入れのある自治体に寄附をしたい、という方は、利用を検討してみてください。自己負担額以上の支払いを避けたい、という場合はお住いの自治体などに限度額を確認しながら利用するのがよいでしょう。

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